伊豆の国市議会 2024-02-07 02月22日-01号
本案につきましては、地方自治法第96条第1項第10号の規定により権利を放棄するため、議会の議決を求めるものであります。 私債権である学校給食費は、税などの公債権と異なり、時効期間が経過しても債務者による時効の援用が行われないと時効が完成せず、債権が消滅しません。
本案につきましては、地方自治法第96条第1項第10号の規定により権利を放棄するため、議会の議決を求めるものであります。 私債権である学校給食費は、税などの公債権と異なり、時効期間が経過しても債務者による時効の援用が行われないと時効が完成せず、債権が消滅しません。
──────────────────────────────────────── エ 議第96号 袋井市職員の給与に関する条例の一部改正について 196:
次に、議第94号 袋井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び議第95号 袋井市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部改正について並びに議第96号 袋井市職員の給与に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
年度袋井市水道事業会計補正予算(第1号)について 議第 93号 令和5年度袋井市下水道事業会計補正予算(第1号)について 議第 94号 袋井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部 改正について 議第 95号 袋井市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部改 正について 議第 96
│ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┤ │議第95号 │袋井市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の│12/22 原案可決│ │ │一部改正について │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┤ │議第96
なお、議第94号 袋井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、議第95号 袋井市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部改正について、議第96号 袋井市職員の給与に関する条例の一部改正についてでありますが、特段の質疑はございませんでした。 以上が、付託議案の審査結果と質疑の概要であります。
──────────────────────────────────────── (2)第96回及び第97回議員懇談会の開催について 28:
次に、議案第56号 工事請負契約の締結についてでありますが、本案につきましては、焼却施設解体事業長岡清掃センター解体撤去工事について落札者と請負契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号及び伊豆の国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を得ようとするものでございます。
本議案は、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、財産を無償で譲渡することについて議会の議決を求めるものでございます。 譲渡する財産は、塩原公民館用地の土地となります。地番は御前崎市塩原新田字中327番1、地目は宅地、地積は2,215.51平方メートルでございます。譲渡の相手方は、塩原町内会でございます。
地方自治法第96条に定められた議決権は、議会の持つ権限の中で最も本質的、基本的なものであり、議会の存在目的からも第一に挙げられる権限であります。議決されたものは、議員個々の意思からは独立したものとなり、議会全体の統一した意思となります。たとえ議決とは反対の意思を表明した議員がいたとしても、その議会の構成員である以上、議決の宣告があったときから成立した議決に従わなければなりません。
次に、議案第37号 工事請負契約の締結について、これは長岡認定こども園の整備工事についてでございますが、本案につきましては、同工事について落札者と請負契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号及び伊豆の国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を得ようとするものでございます。
本議案は、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、財産を無償で譲渡することについて議会の議決を求めるものでございます。 譲渡する財産は、新谷コミュニティ防災センターで、所在地は御前崎市白羽5554番地の3、建物の構造は鉄骨造平屋建て、建物の延べ床面積393.32平方メートルでございます。譲渡の相手方は、新谷区町内会でございます。
次に、議案第77号 財産の取得について(狩野川神島公園)でありますが、本案につきましては都市公園法のPark-PFI制度により整備を行う狩野川神島公園について、事業者が整備する特定公園施設を市が取得するに当たり、地方自治法第96条第1項第8号及び伊豆の国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を得ようとするものであります。 以上であります。
号議案 ○議長(中村純也) 日程第1 第79号議案 裾野市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定についてから日程第18 第96号議案 令和4年度裾野市一般会計補正予算(第11回)までを一括して議題といたします。
80号議案 日程第4 第81号議案 日程第5 第82号議案 日程第6 第83号議案 日程第7 第84号議案 日程第8 第85号議案 日程第9 第86号議案 日程第10 第87号議案 日程第11 第88号議案 日程第12 第89号議案 日程第13 第90号議案 日程第14 第91号議案 日程第15 第92号議案 日程第16 第93号議案 日程第17 第94号議案 日程第18 第95号議案 日程第19 第96
令和4年12月 裾野市議会定例会会議録第1号 令和4年11月28日(月) 午前10時 開 会 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 報第10号、第79号議案~第96
次に、議案第58号 動産の買入れについて、これは図書館システムでございますけれども、これについてでありますが、本案につきましては、図書館システムの購入について落札者と物品購入契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第8号及び伊豆の国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例、この第3条の規定により、議会の議決を得ようとするものでございます。 以上であります。
どちらにしても、今回の問題提起で、市の監査委員会からも改善を図るよう市に対し注意喚起がなされたため、財産区の砂の売却を、ここ10年間のようなやり方で今後も実施した場合、次回からは刑法第96条の6の入札妨害に該当する可能性が極めて高いと忠告させていただき、1問目の質問に入ります。
次に、議案第55号 訴えの提起についてでありますが、本案につきましては、市営住宅天野団地の賃貸借契約者が死亡し、相続人である提起の相手へ当該市営住宅の明け渡し並びに滞納家賃及び賃料相当使用損害金の支払いを命ずる判決を求める訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。
市営住宅の明渡し等の請求の訴えを静岡地方裁判所へ提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 事件の概要としまして、相手方は記載のとおりであります。 事件の要旨ですが、当該入居者が市営広沢住宅の家賃を長期にわたり滞納しており、再三にわたる催告にもかかわらず、これを支払わなかったためであります。