袋井市議会 2019-09-01 令和元年9月定例会(第2号) 本文
空き家対策特別措置法によって管理の行き届いていない危険な空き家等で改善の意思なしとされ、特定空き家に指定された場合、住宅用地特例の対象から除外され、固定資産税が6倍に、都市計画税が3倍になる制度が導入されました。こうした事態を避けるために、磐田市では平成29年度から、藤枝市では平成30年度から、一定の空き家の解体・除却費用の補助と除却後3年間の固定資産税等の減免措置を実施しています。
空き家対策特別措置法によって管理の行き届いていない危険な空き家等で改善の意思なしとされ、特定空き家に指定された場合、住宅用地特例の対象から除外され、固定資産税が6倍に、都市計画税が3倍になる制度が導入されました。こうした事態を避けるために、磐田市では平成29年度から、藤枝市では平成30年度から、一定の空き家の解体・除却費用の補助と除却後3年間の固定資産税等の減免措置を実施しています。
しかし、先ごろ法改正がありまして、これまでは難しいとされました行政勧告が制度的にできる空き家対策特別措置法が施行されたと聞いております。詳細は後ほどとしますけれども、それでも市内の空き家総数のうち、空き家対策特別措置法の対象になる空き家、ならない空き家はそれぞれどの程度あるか、お伺いをいたします。 ○議長(大石節雄議員) 三浦都市基盤部長。
私、これ、まだ空き家対策ということではなかなか明確に除去をすることができなかったということですけれども、国のほうで空き家対策特別措置法ができたということで方向性は明確になったということで、それをやはり活用して、実際にあれは大項目だけで、そのときに発言させていただきましたが、手続的なところをもっと行政のところで詰めていかなきゃいけない。
平成27年5月に空き家対策特別措置法が施行されてから2年以上経過した中、市の状況を伺います。 小項目①市はシルバー人材センターの協力を得て空き家管理を行っているところですが、市内の特定空き家を含む空き家の現状と課題をお伺いします。
3.平成27年5月の空き家対策特別措置法が施行されましたが、市内には特定空き家はどの程度あるのか伺います。 4.現在、空き家を撤去し更地にすると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるが、市独自の減免措置はできないか。危険住宅の解体の補助制度を取り入れるつもりはないかお伺いをいたします。
平成27年2月、空き家対策特別措置法が設置されました。特に著しく保安上の危険や衛生上有害となるおそれがある空き家について、強制的に対処できる特定空き家の規定が設置されました。磐田市でも調査対応が始まっていると思います。 ①空き家調査の進捗と分析、対応についてお伺いいたします。 大項目3、超少子高齢社会と向き合うためにです。平成27年10月に磐田市人口ビジョンが出されました。
このような状況を打開するため、国は空き家対策特別措置法を施行しました。法律の施行に伴い、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針を公表し、空き家等に関する対策の実施に関する基本的事項や空き家等対策計画に関する事項等が示されています。函南町でもこの基本的な指針にのっとり対策を練っていると思います。 昨年6月、議会において空き家対策について一般質問を行いました。
平成27年5月、空き家対策特別措置法が全面施行され、地方自治体に強い権限が与えられ、浜松市においても現在、調査研究が進んでいることと思います。今後は調査結果を踏まえ、対応と活用という観点より、次の段階へ進んでいく必要があります。 横浜市では、庁内プロジェクトを設置し、関係局が連携し、空き家相談会の実施や子育て世帯の居住促進のための改修費補助の実施を進めています。
このような背景に鑑み、空き家対策特別措置法が昨年5月に全面施行されました。以下、特措法と略します。 ところが、各自治体にとっては、特措法で示す倒壊のおそれのある危険な家屋等を特定空き家と指定して、修繕や撤去を指導、勧告できるとし、強制撤去を明記されているにもかかわらず、自治体側にしてみると実効性の確保が難しく、課題も多いことなどが問題視されているようです。
(1) 昨年5月に完全施行された「空き家対策特別措置法」における本市の取り組みについて伺う。 (2) 住生活基本法に基づく住生活基本計画の変更の見通しについて伺う。 (3) 移住定住を推進する観点から、空き家や古民家を活用すべきと考えるが、いかがか。 3 老人福祉法や知的障害者福祉法等において、市民の生活や財産を守るとの観点から、成年後見人制度に係る本市の考えについて伺う。
空き家対策特別措置法の施行により、市民の皆さんの関心も高まり、倒壊のおそれや衛生上、問題のある空き家などの相談がこれまで以上に寄せられていると聞いております。 空き家対策は、問題のある空き家の解消と空き家の利活用を図ることが重要であり、管理されていない空き家抑制にもつながっていくと考えます。
次ですけれども、本市では今回、この空き家対策特別措置法を受けて、今年度1,100万円の予算をつけて、先ほどの光ケ丘を除いた全区域に対して実態調査を行っていますが、まず、今回の調査の対象件数と調査内容についてお聞かせください。
さて、国においては、ことし5月、空き家対策特別措置法が施行されたところです。 そこで、空き家対策について、2点伺います。 1点目、前回の質問後、どのように取り組んできたのか伺います。2点目、今後どのように取り組もうとしているのか伺います。 最後、5番目の質問は、国道1号の渋滞解消についてです。
空き家対策特別措置法による勧告を受けた家屋、特定空き家は、人の居住の用に供する家屋ではないため、住宅用地の特例対象から除外することになりますので、税金もふえます。例えば、評価額が600万の200平米で600万の宅地に家屋が建っている場合の特例を受けた固定資産税は6分の1ですから100万円、それの税率1.4%を掛けますので、年税額が1万4,000円ということになります。
国は空き家対策特別措置法を今年5月より施行し、これにより、市町は空き家対策に積極的に介入できるようになりました。今は喫緊の課題でないとしていないで、国が進める今だから、空き家に関する条例に着手していくべきだと考えます。このような要旨で質問に入ります。 町の総住宅数における空き家の数及びその割合を伺います。そのうち、今回の法律に違反する適切に管理されていない空き家の数を伺います。
大きな質問3、「空き家対策特別措置法」について。この質問につきましては、まだ会派では勉強会等行っておりませんが、市長への予算要望に盛り込むこととしたいと思っております。
次に、空き家対策の周知についてですが、空き家対策特別措置法は、新聞やテレビ等で報道されていることから、今のところ特別に周知する予定はございませんが、空き家対策を進めていく中で、適宜情報を発信してまいります。 次の教育の諸課題については、教育長から回答いたします。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(加藤治吉君) 教育長。
このたび、これら空き家問題を解決すべく、国策として空き家対策特別措置法が全面施行されました。本市も、これまで市独自の取り組みとし、空き家解体を進める家主に対し、上限30万円までの補助金制度をとっております。
要旨(2)、2015年2月26日に空き家対策特別措置法が施行されましたが、施行後の対策事例をお伺いします。 要旨(3)、空き家等の適正管理に関する条例化について伺います。 要旨(4)、空き家を活用した地域活性化の施策について伺います。よろしくお願いいたします。 ○議長(村瀬旬議員) 都市整備部長。
2 空き家・廃屋対策について (1) 全国で820万戸にも上る空き家の対策として、空き家対策特別措置法が施行されたが、それに伴い本市の空き家・廃屋対策をどのように進めていくか考えを伺う。 (2) 特別措置法施行により、本市において早急に対応すべき案件はどのくらいあるか。 また、それら案件の解決に向けた見通しについて伺う。