伊豆の国市議会 2021-12-15 12月15日-06号
企業版ふるさと納税制度の概要ですが、具体的には、国のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業、こちらの制度で、伊豆の国市が認定を受けた地域再生計画に記載されている事業に対して寄附を行った場合に、地方税法、それから租税特別措置法の定めます法人県民税、事業税、市町村民税、これらの課税についての特例が適用されるという制度でございますとの回答。
企業版ふるさと納税制度の概要ですが、具体的には、国のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業、こちらの制度で、伊豆の国市が認定を受けた地域再生計画に記載されている事業に対して寄附を行った場合に、地方税法、それから租税特別措置法の定めます法人県民税、事業税、市町村民税、これらの課税についての特例が適用されるという制度でございますとの回答。
そのほか、介護保険法施行令等の改正に基づく保険料段階の判定基準となる所得指標及び基準所得金額の見直しや、租税特別措置法の改正に基づく用語の整理など所要の改正を行うものであります。 それでは、議案参考書14ページからの「第8期(令和3年度~令和5年度)の介護保険料について」により、介護保険料算定の概要について説明いたします。
改正の内容でありますが、各条例で定めている特例基準割合の名称を延滞金特例基準割合に、また、延滞金の計算の前提となる租税特別措置法の規定により告示される割合の名称を平均貸付割合に改めるものであります。 なお、施行日につきましては、令和3年1月1日からといたします。
議案第68号は、地方税法、租税特別措置法等の一部改正に伴い、介護保険条例の一部を改正するものです。 議案第69号は、対象火気設備等の位置、構造及び管理及び対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令が一部改正されたことに伴い、火災予防条例の一部を改正するものです。 議案第70号、財産の取得は、GIGAスクール関係の契約に係るものであります。
次に、議案第120号磐田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、これは租税特別措置法の改正に伴い本条例の一部を改正するものでございます。 内容につきましては、国民健康保険税算定時の対象所得に低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を適用するための条項を附則に追加するものでございます。なお、施行期日は令和3年1月1日でございます。
この算定方法について租税特別措置法の規定による所得控除が追加されたことに伴う改正となります。追加されました租税特別措置法第35条の3第1項は土地基本法第13条第4項に規定する、低未利用地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る特別控除について租税特別措置法第31条を読み替える規定となっております。
本議案は、今年度の税制改正におきまして、租税特別措置法が改正されたことに伴いまして、地方税法の一部が改正されたために、藤枝市税外収入督促等に関する条例のほか5本の条例の「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に名称を改める等の、所要の改正を行うものでございます。 以上、議案4件につきまして、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
オの総則に関する改正では、租税特別措置法の延滞金の特例規定の改正に伴い、規定の整備を行うものであります。 次に、(2)、第2条の伊東市税賦課徴収条例の一部改正では、アの総則に関する改正として、法人税の連結納税制度の見直しに合わせた地方税法の改正に伴い、延滞金に係る規定について、引用条項や用語の整理を行うものであります。
次に、第44条は、法人市民税の申告納付に関する規定でございますが、租税特別措置法の改正に伴う項ずれによる引用条項を整備するものでございます。 次に、4ページの第60条は、固定資産税において調査を尽くしても所有者の存在が明らかでない資産について、使用者がいる場合には使用者を所有者とみなして課税する規定を整備するものでございます。
附則第3条の2、附則第4条は、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の整備及び法改正による項ずれ等を改める規定の整備となります。 附則第6条、附則第7条の3の2は、改元対応となります。 20ページをお願いします。 附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を3年延長するものです。
第48条は、法人の市民税の申告納付についての規定で、租税特別措置法の改正に伴い、引用する条項を整理するもので、5ページにかけての第54条は、固定資産税の納税義務者等に関する規定で、地方税法等の改正に伴い、引用する条項と用語の整理を行うものであります。
附則第17条の2は、優良住宅等の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例について、租税特別措置法の改正による適用条文の条ずれに伴う規定の整備を行うものです。 続きまして、15ページをご覧ください。 第2条関係。 第94条は、第1条関係同条に係る加熱式たばこに係る2段階目の経過措置を定めたものです。 続きまして、16ページから22ページをご覧ください。
附則第31条につきましては、租税特別措置法の改正に伴う適用条文の条ずれに対応するものであります。 次に、第2条関係の一部改正を説明させていただきます。 参考資料29ページの税条例第103条につきましては、先ほど加熱式たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法について5年かけて段階的に移行をすると説明いたしましたが、第2段階目の割合の見直しの規定の整備であります。
11ページまでにかけての第48条は、法人市民税の申告納付についての規定で、租税特別措置法により内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例の適用を受ける場合、控除すべき額を法人割税額から控除することの規定を追加するとともに、用語及び条項の整理をしたものであります。
次に、6ぺージの第44条は、法人市民税の申告納付に関する規定でございますが、第2項及び第3項の追加は内国法人が租税特別措置法の適用を受ける場合において、控除対象所得税額等が法人税額等を超える額があるときは、その額について法人市民税から控除する規定を整備するとともに、引用条項の整備等をしたものでございます。
改正の内容につきましては、租税特別措置法の改正に伴って、法人市民税の申告納付に係る記載項目の追加など所要の改正を行うもの、それから、住宅用地等に対する固定資産税の負担調整措置を3年間延長することが主な改正内容でございます。
「第1項第1号ハの特別控除額は租税特別措置法第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定により、同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項もしくは第2項、第34条の第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定により、同法第
また、21ページの第6号アは、介護保険法施行令の改正において、やむを得ない事由による長期譲渡所得及び短期譲渡所得等により保険料が高額とならないよう、これら所得に係る特別控除額を合計所得金額から控除することが規定されたことから、租税特別措置法の規定を加え、記載のとおり改めます。
平成28年9月14日に公布された介護保険法施行令の一部を改正する政令が本年4月1日から施行され、土地の売却等には災害や土地収用等の本人の責めに帰さない理由による場合もあることから、合計所得金額から租税特別措置法に規定する長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を保険料段階の判定に用いることとされたことに伴う改正を行おうとすること。