静岡市議会 2009-11-04 平成21年11月定例会(第4日目) 本文
最初に、社会福祉協議会は外郭団体に近い団体であると考えるが、そのあり方についてどう考えるかということでございますが、社会福祉協議会は社会福祉法第109条に規定された団体でございまして、その使命は、だれもが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりを推進することでございます。市としましては、社会福祉協議会を地域福祉の推進役として位置づけるとともに、その活動を支援しているところでございます。
最初に、社会福祉協議会は外郭団体に近い団体であると考えるが、そのあり方についてどう考えるかということでございますが、社会福祉協議会は社会福祉法第109条に規定された団体でございまして、その使命は、だれもが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりを推進することでございます。市としましては、社会福祉協議会を地域福祉の推進役として位置づけるとともに、その活動を支援しているところでございます。
47 ◯近藤福祉総務課長 生活保護の現業員、ケースワーカーと面接相談員ということになりますけど、現業員につきましては、社会福祉法に基づきまして80世帯に1名置くと、これは標準数でございまして、置きなさいという法の規定があります。
しかし、伊東市の生活保護のケースワーカーは20年5月の段階で1人当たり90軒の世帯を担当しており、これは社会福祉法のケースワーカー基準80軒からも多く、県下の市では第3位の数です。しかも申請から平均14日間という短期間で決定をしており、これも県下ではトップクラスです。いかに密度の濃い仕事をしているかがうかがえます。
また、社会福祉法107条では、市町村の地域福祉計画は、次の3つの事項を一体的に定める計画として策定するものである、と規定しています。そしてその3つとは、地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関すること、地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関すること、地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関することです。そして、ここで地域とは市を指していると受け取れます。
市町村に置かれる社会福祉協議会は、社会福祉法の第10章地域福祉の推進、第2節社会福祉協議会の中の第109条に定められており、基本的には社会福祉法人格を持つ民間団体であります。しかし、民間団体といっても、その設立は法律で定められ、行政区分ごとに組織された団体でもあります。さらに、行政から補助金や受託事業が主な収入源であるがため、半官半民の組織だとも言われております。
ケースワーカーの定数の基準は、社会福祉法第16条にありますように、被保護世帯数80世帯に1名となっておりますので、現在の被保護世帯364世帯で換算しますと、必要とされるケースワーカーは4.5人となりました。現在の人員で充足しているものと考えております。 しかし、平成21年度には、福祉事務所の中で障害福祉課に1名増員いたしましたように、業務内容に応じ職員の増員を図っております。
現行については第1号で都道府県、市町村または特別区に対する寄附金、第2号で社会福祉法第113条第2項に規定する共同募金会に対する寄附金、または日本赤十字社、静岡県内に事務所を有する支部に対する寄附金と定めておりましたが、今回、第3号から第7号を追加するものであります。
その1つは、現下の情勢から今後生活保護行政の必要性が高まることが予測されますので、社会福祉法の配置基準に満たないケースワーカーの不足を早期に解消して、しっかりとした体制を確立することと、さらには生活保護の予算についても当然これまで以上の予算確保が必要となることを考慮せず、医療扶助の減額を理由に、扶助費の総額を昨年の当初予算比で4,500万円も減額し、昨年度予算額の95%以下に抑えていることなどは到底容認
◎民生部長兼福祉事務所長(五明潔君) 金子議員のほうから質問がございました、法律上で具体的には保護を担当する職員、どれくらいまでの職員配置というのは法的に義務づけられているかということでございますけれども、それに基づきますと一体何人くらいになるかということでございますが、まず、これは社会福祉法のほうに規定されてございまして、第16条第2号にその部分が規定されております。
老人福祉法第20条の7は、老人福祉センターはどのような施設であるかを規定したもので、同法第15条第5項は、国及び都道府県以外のものは社会福祉法の定めるところにより、老人福祉センターを設置することができるという規定であります。老人福祉センターの設置根拠を示す条文としては、第15条第5項が適切であると考えます。
理由は、就労支援専門員が1人いて、低所得者や母子家庭の就労支援などその効果が大きい、また、社会福祉法に基づく地域福祉計画を作成した。これは障害児童、高齢者などの計画を統括するもので、地域にかかわる問題をそれぞれの役割を果たし、連携しながら地域の福祉を進めるものである。
生活保護の相談支援業務は社会福祉主事の資格を有するケースワーカーが担いますが、この配置数は社会福祉法において、市部については生活保護受給世帯80世帯に1人、郡部については同65世帯に1人が標準とされています。こうしたケースワーカーはいろいろな面で市民からの批判にさらされ、ストレスの大きな業務であります。
ですけれども、この条例を見ますと、社会福祉法の定めによる共同募金会、それから日本赤十字社ということで、県内に事務所を有する場合というふうになっています。今までの寄附金控除のところは寄附金控除が削除されましたけれども、そのほかへの寄附、例えば、私などもいろいろ寄附金控除があるわけですけれども、県内には事務所がないユニセフなどにもやっています。
追加の部では、(仮称)中央幼保園用地取得費補助金及び(仮称)中央幼保園建設事業補助金の債務負担行為をお願いするもので、民間法人が社会福祉法人設立の認可を得るに当たりまして、社会福祉法及び同法施行規則の規定によりまして、土地、建物の財産が当該法人へ確実に帰属することを明らかにするため、市予算の債務負担行為の議決証明を県知事へ提出する必要があることから、追加をお願いするものでございます。
社会福祉協議会への補助金につきましては、社会福祉法に定める各社会福祉事業を展開していただくために市から補助しているものであります。事務局職員7人及び臨時職員1名の人件費のうち、補助事業充当分、これは県の社協で行っております権利擁護事業の関係でございますけども、その補助事業充当分を控除した額を交付し、人勧等により給料が変更した場合には年度末で精算するような形式をとっております。
保育園では、社会福祉法の規定により、苦情等解決責任者に園長、苦情等受付責任者に副園長が当たり、さらに第三者委員会を設けております。この第三者委員会は、民生児童委員、社会福祉関係者、知識経験者の3人で構成し、苦情申し出人や責任者に対して助言、指導をしながら解決に当たっていただくことになっております。 幼稚園、学校関係では、マニュアルはありません。
福祉サービスを必要とする方々の自立を地域全体で支えていこうという社会福祉法ですね、基本法の基本理念の中に位置づけられたころでもありました。このような中で、平成16年12月に発達障害者の支援法が議員立法で成立をいたしまして、発達障害の定義、それから発達障害のある人に対するライフステージを通したそれぞれの発達期に応じた一貫した支援、それから関係機関や専門家などとの連携の必要性などが示されました。
このような状況下において、平成12年に社会福祉法が改正され、地域福祉の推進が、社会福祉法を推進する上での重要な柱と位置づけられました。子供から高齢者まで、障害のある人もない人も、だれもがこの地域に住んでよかったと思えるような、本当に安心できる地域づくりが求められています。今まさに地域に根ざした福祉の充実が求められているのではないでしょうか。
伊東市社会福祉協議会の組織、運営状況等を問う質疑があり、社会福祉協議会とは社会福祉法で定められた社会福祉法人であり、市町村に置くということになっており、会長を初め、事務局職員、ホームヘルパー、評議員等で構成されていること、行政の立てた地域福祉計画に対応した地域福祉事業等、独自の事業展開を行っており、ふれあい広場事業、ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業、総合相談事業等については、市の助成事業として実施しているとの
2項で、議員お尋ねの、「市町村の教育委員会は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法に定める民生委員に対して助言を求めることができる」というふうに記されております。以上です。 ◆15番(金子正毅君) 今読み上げられたとおりであります。