清水町議会 2019-06-07 令和元年第2回定例会(第4日) 本文 開催日: 2019-06-07
「社会福祉法」第5条では、「福祉サービスの提供の原則として、社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるように、その事業の実施に努めなければならない」とされています。
「社会福祉法」第5条では、「福祉サービスの提供の原則として、社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるように、その事業の実施に努めなければならない」とされています。
49 ◯松田福祉総務課長 1点目の、市の社会福祉協議会への地域福祉推進事業補助金につきましては、地域福祉の推進を図るためということで、社会福祉法109条に定められた事業をやることになっています。社会福祉協議会に対して、9分野、74事業を対象として交付しております。
そういう中で、国で社会福祉法の改正がございまして、「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現、そこら辺が定められております。そういう中で、地域の中で子供の居場所、その拠点をつくることで地域福祉の推進を図っていくということが求められると思います。この居場所が子育ての拠点となるような事業にしていきたいという思いで、私どもは事業を計画して進めているところです。以上です。
新年度の事務執行においても、社会福祉法の趣旨を鑑み、十分配慮いただきたく思います。 以上のことから、議第23号 袋井市老人福祉センター条例の一部改正について、賛成するものであります。
本年4月の改正社会福祉法では、地域共生社会の実現に向けて、制度、分野ごとの縦割りや、支え手、受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が我が事として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて丸ごとつながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会を目指すこととしました。
社会福祉法の第16条では、福祉事務所員の定数は条例で定めることになっていますが、そのうち、現業を行う所員については、市にあっては被保護世帯数が240以下の場合は3とし、被保護世帯が80増すごとに、これに1を加えた数とされています。現在の現業職員、ケースワーカーの配置状況はどうか伺います。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 現在のケースワーカーの配置についてお答えいたします。
まず、第3款民生費中、障害者施設運営事業について、委員から、発達医療総合福祉センターの指定管理者に対する指定管理料がゼロ円になった理由についてただしたところ、当局から、平成28年4月に、社会福祉法人が税金や保険料を原資とする報酬を積み立てた内部留保資金の適正化を求める社会福祉法の改正が行われ、指定管理者である浜松市社会福祉事業団は、平成29年度から、非常事態の際も適正な運営に必要となる4億円を内部留保額
本年4月施行の改正社会福祉法では、平成30年度に策定する市町村地域福祉計画を福祉分野の上位計画として位置づけ、包括的な支援体制の整備の推進を市町村の努力義務規定として示しました。さらに、市町村地域福祉計画の策定ガイドラインでは、地域住民の相談を包括的に受けとめる場の整備を進める場合には、そのことを計画に盛り込むよう定めています。
平成30年4月に改正社会福祉法が施行され、「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念が規定されました。これは、地域住民が地域の課題を「我が事」として捉え、住民に身近な圏域で「丸ごと」相談を受けとめる支援体制を整備していくことで、誰もが住みなれた地域で安心して暮らせる地域共生社会の実現を目指すものです。
この点を見れば、社協も民間ではないか、今さら民営化する理由というのはおかしいのではないかというような主張もあるかと思いますが、社会福祉協議会も民間ではありますが、しかし、社会福祉法で位置づけられた団体であり、そして準公的な性格を持ち、公費も投入されております。一般企業とは異なるものと考えます。 南小については、新たに開設された場合に、民間企業に委託するということになっております。
○健康福祉部長(村松亮子君) 福祉事務所における生活保護の現業を行う所員、いわゆるケースワーカーは、社会福祉法第16条により、被保護世帯が240世帯以下であるときは3人、被保護世帯が80世帯を増すごとに1人を加えた数と定められています。現在、平成29年12月現在の生活保護受給世帯330世帯を4人のケースワーカーで業務をこなしております。 以上です。
次に、生活困窮者の共同住宅、施設等についてでございますが、社会福祉法第2条第3項に規定される無料定額宿泊施設は市内に存在はしてないと認識しております。
◎健康福祉部長(横田川雅敏) ケースワーカーの人数についての御質問ですけれども、ケースワーカーは現在3人配置をしておりますが、ケースワーカーの必要数につきましては、社会福祉法によります基準では、319世帯までは3人の配置が標準数という形で定められておりまして、現在263世帯という状況でありまして、適正な数と考えております。
まず地域福祉計画ですが、平成12年6月の社会福祉事業法等の改正により社会福祉法に新たに規定された事項であり、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画からなります。地域福祉計画の策定は各地方自治体が主体的に取り組むこととなっています。 地域福祉計画は地域住民の皆様の意見を十分に反映させながら策定する計画であり、今後の地域福祉を総合的に推進する上で大きな柱になるものです。
81 ◯小倉監査指導担当課長 これにつきましては、法令違反等とございますけれども、例えば、社会福祉法であるとか、その関係する施行令、規則のほかに厚生労働省の局長通知、それから、各法人の定款も含みます。 その件数でございますが、28年度の社会福祉法人に対する監査につきましては、全85法人中、39法人に対して指導監査を実施しております。
今回行う社会福祉法人指導監査支援業務委託、これを行う理由としましては、先ほど説明申し上げましたように、社会福祉法の改正がこの4月にあり、指導監査業務として大きく3点、評議員の権限拡大、設置定款変更、これについてはもう完了しておりますので、次の社会福祉法人の充実計画の作成義務、これは先ほど高橋委員からもお話がありました内部留保に対応する地域貢献を目的とした充実計画を策定ということがあります。
これは、社会福祉法第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対し補助金を支出し、または通常の条件よりも有利な条件で貸付金を支出し、もしくはその他の財産を譲渡し、もしくは貸し付ける際の手続等について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定しようとするものであります。
例えば社会福祉法によって福祉事務所の人数を定めるよう書いてあるのですけれども、三島市は定めておりません。 そして3つ目といたしまして、古い条例、規則を新しいものに変えていく体制があるのか。
中でも社会福祉協議会は、社会福祉法第109条において、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として位置づけされていることから、三島市社会福祉協議会を本市の地域福祉を推進する中核となる民間組織と考えております。
1つ目は、全都道府県で始められた、同じ方向への乗合タクシーでありますが、時代の流れというか、地元タクシーがスマートフォンアプリでの配車サービスを行っているというもの、2つ目は、九州の方で始められた、運行時間や乗車場所を定めておいて、どこで乗っても1人100円から150円の乗合タクシー、3つ目は、静岡県下で始められた改正社会福祉法の地域貢献の義務づけを利用した特別養護老人ホームの施設バスを、稼働していない