伊豆の国市議会 2024-06-07 06月07日-02号
主な問題点といたしましては、相続人の不存在や不明による草木の繁茂等の管理不全が挙げられます。 次に、(2)改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法の内容についてのお尋ねでございます。 主な改正の内容といたしましては、所有者責務の強化、空き家の活用拡大、特定空家化を未然に防止する管理、代執行等による特定空家の除却の推進等であります。
主な問題点といたしましては、相続人の不存在や不明による草木の繁茂等の管理不全が挙げられます。 次に、(2)改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法の内容についてのお尋ねでございます。 主な改正の内容といたしましては、所有者責務の強化、空き家の活用拡大、特定空家化を未然に防止する管理、代執行等による特定空家の除却の推進等であります。
次に、放棄の理由についてでありますが、債権者の所在不明または死亡により相続人不明であること、生活保護受給者のため無資力と判断されるものであることの事由により、債権回収が著しく困難と判断されるためであります。 説明は以上となります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
き家対策について 11番 竹野 昇 議員………………………………………………………………… 173 1 大災害に備える 2 浅羽支所利活用・あそびの杜基本計画の見直し提案 3 郷土資料館改修について 6番 木下 正 議員………………………………………………………………… 190 1 地域公共交通について 2 相続登記
それでは、次の相続登記の申請義務化に伴う対応についてお伺いします。 これまで相続登記の申請は任意でありましたが、制度の見直しによって、相続によって不動産を得た相続人は、施行日または相続による所有権の取得を知った日のうちいずれか遅い日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになります。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。
セミナーでは空き家所有者の多くが抱えている利活用や解体する際のポイント、相談方法、こうしたことや、相続手続などのテーマを取り上げまして、県内外から54名の参加をいただきました。参加者からは、対策に向けて一歩踏み出すヒントになったと前向きなお声をいただきまして、セミナー終了後には希望者を対象に宅地建物取引士や司法書士などによる個別相談会も開催をしたところでございます。
これやっぱり大きくなってしまうと相続の問題等でその後の土地の利用についても、私の近所でも道路の拡幅が土地の名義が地権者が100人ぐらいになってしまっていて、書類がなかなか作成できないなんていうこともありますし、近所同士のいさかいが今は殺人事件につながるなんていうこともあります。
当然相続の問題とかも出ますと、そのある1人の相続人だけからの希望・要望でいいのかといったような感じもあります。そうした場合に、他のほかの相続人から苦情等が来る可能性もあります。
店舗対策として、新規に出店される方というところで、助成するのは非常にいいし、数も増えているのかなと思って期待するところなんですけど、やはり空き家対策なんかは相談センターのようなところがあって、かなりそこには人が行っているようなんですけれども、やはり新しく借りる方、あるいは今まで持っておられてどうしようかと悩んでいらっしゃる、こういうところの相談センター、今回の補正予算とは少しずれるかもしれないですけど、相続対策
次に、放棄の理由についてでありますが、破産や生活保護受給者のため無資力と判断されるものであること、債権者死亡により相続人不明であることなどの理由により、債権回収が著しく困難と判断されたものとなっております。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
ただ、土地の関係で、相続等の問題があってなかなか事業が進まないというのが現状である。長岡地区がまだ完了見込みまでにかなりの年数を要していますが、まずは手をつけるところを完了させた後、検討させていただければと思っているとの回答。
所有者は相続等で、不明とかということで、課税が非常に難しくなっているというのは全国的にお話聞くのですけど、その辺の状況というか、所有者の確定、法務局から税通知等もあるかもしれませんけれども、なかなかその辺が相続登記、これから義務化されますけど、なかなか難しいかなというように思うのですけど、現時点でどのような対策をされているのか、お聞きしたいと思います。
事件の概要でありますが、本市税務課職員が土地所有者死亡の固定資産税の納税義務者を把握するため、相手方に対し相続人代表者を届け出るよう、令和4年8月26日付で通知を送付しました。その後、相手方のうちの1人から弁護士に相続に関する相談をしたところ、相続権がない旨の回答を受けたとの連絡を受けました。そこで、市で再度調査した結果、通知を送付した相手方は相続人には該当しないことが判明しました。
現在、人口減少で人の住まない地域が増え、土地の資産価値が下落傾向になり、相続登記がされず放置され続けられれば、相続人が増え続け、所有者の把握はさらに難しくなっていきます。戦前から何世代にわたって相続登記を放置し、登記簿上で誰が所有者なのか、追跡困難になっています。
それにつきましては、所有者が県外の方であったり、相続でその場所すらも分からないという、そういう方もいますが、こういった文書の中で、その道路脇ならず自分の所有地を、道路脇ならずちょっと奥のほうまでも見てもらいながら、注意喚起をしていきたいなというふうには思います。 以上です。 ○議長(内田隆久君) 田中議員。
また、高齢化や担い手不足等により耕作の継続が難しく放棄せざるを得ないこと、農業を営んでいない子ども等に農地が相続されていることなどが、耕作放棄地の増加原因となっております。
この辺もぜひやっていただきたい、決してだからやっていないのだと、何かアクションを起こしているのだと、しかしアクションを起こしてもなかなか、要するに相続ができていなかったりとか、所有者が決まっていなかったりとか、決まっていなかったというか、誰がという、その管理者がいなかったりとかという、そうしたこともあると思うので、そうしたことも踏まえて、今こうした状況だというフィードバックをぜひしながら、こうした非常
まずは、地方自治法施行令第171条の5第2号に該当します521人につきましては、債務者の所在が不明であり、折衝不能のため、または債務者が死亡し、相続人にあっては相続放棄もしくは死亡しているため、徴収停止の措置を取りました。 債務者の所在及び関係人の死亡は、各区役所の戸籍住民課に公用照会し、相続放棄は家庭裁判所発出の公文書でその事実を確認しました。
必要になりますけれども、相続がされていないなどの理由で用地取得が困難になりまして、事業が中断するといったケースもございます。
65 ◯石井委員 空き家対策のほうで426ページなんですが、空き家対策推進事業で相続財産管理人制度の活用とあるんですが、その活用の状況はどういう状況か、教えてください。
、そしてまた第2項では「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」というふうにされております。 そういったことから、最高裁では、そういったことがもしかしたら事情によっては違憲になる可能性があるかもしれないというようなことが指摘されているわけなんですね。