富士宮市議会 2022-03-01 03月01日-03号
この補助金は農業者の一層の高齢化と減少が急速に進むことが見込まれる中、将来にわたって地域の農地利用などを担う農業者を確保するため、地域で中心的な役割を果たしている農家の後継者が先代農業者から経営の代表権の移譲を受けた後、法人化や新品種の導入などといった経営継承後の経営発展に関する計画を策定し、計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費、法人化であれば登記費用など、また新品種の導入であれば資材費用や先進地視察費用
この補助金は農業者の一層の高齢化と減少が急速に進むことが見込まれる中、将来にわたって地域の農地利用などを担う農業者を確保するため、地域で中心的な役割を果たしている農家の後継者が先代農業者から経営の代表権の移譲を受けた後、法人化や新品種の導入などといった経営継承後の経営発展に関する計画を策定し、計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費、法人化であれば登記費用など、また新品種の導入であれば資材費用や先進地視察費用
ただ、その非農地判断をすることで、最終的に登記についてはその非農地判断をした通知で登記ができるものですから、登記費用はそうかからないといいますか、直接できるというような形になっているというふうに認識をしております。 ○議長(村田千鶴子議員) 齊藤議員。 ◆4番(齊藤和人議員) ありがとうございます。 それでは次の農泊のほうに移らせていただきます。
次に、8款土木費、2項道路橋りょう費に対し、新東名磐田スマートインターチェンジ設置推進事業の登記費用手数料の内訳について、土地家屋調査士協会に依頼する業務で、2分割にする筆数が34筆、3分割にする筆数が30筆となり、これらの登記に必要な書類の作成費用となるとのことでした。
これは期間限定の登記費用の助成だとか、あるいは課税明細書を送りますけども、各所有者に送るときに、未相続とどでかい判こを押して、表記して注意を促すというような取り組みがありますが、やってますが、いかがでしょうか、お伺いします。
増額補正理由は、当初予定より寄附や交換・買い取りの件数が増加したことにより、これらの土地の分筆登記費用及び公有財産購入費として計上した。との答弁がありました。 次に、こども育成課です。 当局の補足説明を受けた後、質疑に入りました。 委員より、篤志家からの指定寄附金について、全額を長泉中学校の学校図書購入費に充てる理由は。
②、建築基準法上のセットバックにおいては、ようやくセットバックのための測量登記費用、工事費用等を市が負担するようになりましたが、セットバックについての用地費も市で負担することにより、セットバックの事前施行を促進し、狭隘道路の早期解消につなげられるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 以上、御答弁をお願いします。 ○議長(村瀬旬議員) 都市整備部長。
メリットとしましては、1つ、土地の測量、登記費用が公費負担によりできること。 2つ、道路及び水路、隣接地との境界が明確になること。 3つ、土地取引の円滑化が期待できること。 4つ、境界争いや相続等の土地に係るトラブルの未然防止が期待できること。 5つ、課税が適正化されることなど、多くの利点があります。
これに伴う諸費用というか、登記費用とか、測量費用とか、そういうものはどうなって、これに幾ら使われているんでしょうか、お聞かせください。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 総務企画部長。 ◎総務企画部長(鈴木俊治君) この金額につきましては、借り入れている金額の元金と利息と手数料を合わせたものでありますが、この元金部分に当たるものであります。
5目土木費国庫補助金、1節土木費補助金2億4,572万6,000円、建設課関係で狭隘道路の拡幅に係る物件補償費、工事費、分筆及び所有権移転登記費用等の経費に対する補助金です。交通安全、防災対策では1-6号線、柏谷の流川になります。1-8号線、役場から大場へ向かう町道になります。2-23号線、桑原の馬坂へ向かう路線になります。それと、観音橋の架け替え等に係るものになります。
次に、賠償金額についてでございますが、賠償金額は当該建築物の住民からの買い取り費用、固定資産税、解体費、登記費用、引っ越し費用、引っ越し支度金、仮住居家賃、近隣対策費及び弁護士費用などで、総額約9億6,000万円です。そのうち原告の過失を相殺した6億7,172万円余が本市に関する賠償金額となっております。 以上でございます。
先進都市では、これを個別対応により建築主の理解と協力を得て民地の寄附を受けて、市は測量、登記費用の分担、後退線の位置を明示する後退ぐいやプレートの支給、塀や門、樹木などの除去費用の助成、後退部分の舗装整備などの支援措置を行っており、また、仮に寄附をされない用地にも適用をし、さらに固定資産税及び都市計画税を非課税扱いにしております。
また、磐田駅前地区市街地再開発事業でございますが、本年7月の再開発ビル完成を目指し現在建築中であり、平成19年度は引き続き共同施設整備費及び建物完成に伴う登記費用等の国庫補助対象事業費に対する補助金と市道整備に伴う公共施設管理者負担金等を計上いたしました。なお、平成19年度末には、駅前地区市街地再開発組合を解散し、事業が完了する予定でございます。
次に、8款 土木費、2項、道路橋梁費は、現在用地取得事務を進めております町道城山尾尻線、町道下長窪駿河平線におきまして、事業の進展に合わせ、分筆登記費用などとして600万円を増額するもののほか、早期供用開始を目指しております都市計画道路池田柊線の整備に合わせ、都市計画道路中土狩竹原線との交差点改良が必要となることから、関係する町道270、272号線を拡幅改良するための経費としまして、3,460万円を
登記費用は事業者が負担することになる。」という答弁がありました。 次に、「今後の手続はどのように進んでいくのか。」という質疑があり、これに対して、「議決後、市長が変更の決定し、県に申請する。それを受けて県が告示をする。効力は告示の日から発生し、その後法務局に申請し、登記手続に入る。1月中には完了するものと思われる。」という答弁がありました。 次に、「地元関係者との協議経過はどうか。」
また寄附の場合と同様に、分筆、登記費用は建築主の負担を軽減するために市が負担することも、この事業をスムーズに行うために有効な手法と考えます。しかし、条例などで道路後退用地とはいえ、個人の土地を市に寄附または無償使用承諾を明記することは、市民に理解が得られるのか、あるいは管理上の問題など、さまざまな問題点が潜んでいることから、事業の必要性は認識しつつも、課題を整理する必要があると考えております。
御質問にありましたいわゆる公衆用道路すべての寄附を受けるということは、その件数の把握のための作業、あるいは関連する分筆登記費用、また当然のことながら道路改良に伴う費用がかかるわけでありまして、多額の市費も必要となってまいります。
質疑の主なものは、寄附行為があった場合の登記費用については、寄附者負担となっているかに対し、建設課長より、民間業者の寄附の場合はかなり登記の手続ができているため、市の方で代理登記なども行っている。例えば、昔から使っており民地であるが、私道として使っている場合は寄附してもらうかわりに登記及び測量の費用については市で対応するという形をとっているとの答弁がありました。