藤枝市議会 2020-12-03 令和2年藤枝市議会定例会11月定例月議会-12月03日-02号
4項目め、その他の項目より、発注者の体制整備の中に発注関係事務を行う職員の育成・確保等の体制整備とあるが、本市の現状と課題について伺います。 以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○議長(大石保幸議員) 当局から答弁を求めます。市長。 (登 壇) ◎市長(北村正平) 八木議員にお答えします。
4項目め、その他の項目より、発注者の体制整備の中に発注関係事務を行う職員の育成・確保等の体制整備とあるが、本市の現状と課題について伺います。 以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○議長(大石保幸議員) 当局から答弁を求めます。市長。 (登 壇) ◎市長(北村正平) 八木議員にお答えします。
また、国土交通省が策定いたしました発注関係事務の運用に関する公共工事発注者の指針におきましても、ダンピング受注を防止するため、国や他の受注者の取組状況を参考にしながら、低入札価格調査制度または最低制限価格制度の適切な活用を徹底するとしております。このようなことから、今後におきましても調査基準価格及び失格基準価格並びに最低制限価格を設定し、ダンピング受注を防止できるよう適正に運用してまいります。
私が承知している範囲でも平成26年ですか、公共工事の品質確保の促進に関する法律を受けて、翌年、発注関係事務の運用に関する指針、これで平準化ということが努めるということで進められて、先ほどの話のように、議会の中でも取り上げて前に進んでいると承知をしています。
発注や施工時期等の平準化については、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく発注関係事務の運用に関する指針に定められており、全ての発注者は、建設業の担い手の中・長期的な育成及び確保の観点から、発注施工時期等々の平準化に努めることとされております。
公共工事の積算につきましては、公共工事の品質確保の促進に関する法律における基本理念に基づき、公共工事の品質が確保されるよう、設計図書の作成や入札及び契約の選択等による発注関係事務を適切に実施しております。
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律が、平成26年6月4日に施行されたことを受けまして、平成27年1月30日に、発注関係事務の運用に関する指針が出され、地域の建設業を取り巻く厳しい環境を踏まえ、工事等の品質確保や下請け業者の保護、適正価格での契約を推進する観点から、低入札価格調査制度、または最低制限価格制度の適切な活用を徹底することとされたところでございます。
また、平成27年1月には、発注関係事務の運用に関する指針が国から示され、発注者は、債務負担行為などの活用により、発注時期、施工時期の平準化に努めることとされました。 本市におきましても、従来から、委託業務につきましては、ゼロ債務負担の設定を行って、業務の早期着手を図っているところでございました。
1点目は、本市における発注関係事務の運用に関する指針、運用指針の取り組み状況について、小柳財務部長にお伺いいたします。建設産業界は、長年にわたる公共投資の減少や受注競争の激化等により、建設企業が疲弊するとともに、現場技能者等の処遇の悪化や若手入職者の減少などから、地域の建設企業では、現在及び将来の担い手不足の厳しい状況に直面しています。
なお、昨年6月に公共工事の品質確保の促進に関する法律が改正され、本年1月には、この法律に基づいた国の「発注関係事務の運用に関する指針」が策定されております。 この指針では、予定価格の切り下げは同法第7条第1項第1号に定める予定価格の適正な設置に対する規定違反であることを明記しております。
この中では、発注者の責務として工事監督及び検査、技術検査による工事中施工状況の確認、工事成績評定による施工状況の評価等発注関係事務を適切に実施しなければならないとされております。また、これらにより得られました成績評定に関する資料が他の発注に有効に活用されるよう整理することのほか、発注関係事務を適切に実施するために必要な職員の配置、その他の体制整備に努めなければならないことが規定されております。
同時に、品確法の第5条に規定されている発注関係事務を実施するための体制の整備、これをしっかりしていけと、このように言われているわけでありますが、役所の中の現在の契約課の人員を初めとした、この体制について、今後、入札物件の大半を総合評価方式に移行していくと思いますけれども、これをまともにやったら、それこそ今聞きましたら、10人そこそこの体制だというふうに聞いておりますけれども、とてもこの陣容では消化できる
また、日本下水道事業団は、下水道事業に関して、公共工事の品質確保の促進に関する法律に規定する発注関係事務を適正、公正に行うことができる条件を備えた法人であり、発注者としての地方公共団体にかわり事務を実施することができる最適な法人でございます。 以上のことから、日本下水道事業団と随意契約をしたくお願いするものでございます。以上でございます。 ○議長(滝口俊春君) 下水道課長。
本市の平成18年度事務事業方針によりますと、公共工事の品質確保の促進に関する法律は、これまでの価格のみの競争から、価格と品質両面からの競争に転換することを打ち出したのが最大の特徴で、小規模工事成績評定要領の早期導入、発注関係事務を適切に実施するため、各段階での組織体制の整備確立も重要な課題との認識が示されておりました。