裾野市議会 2022-09-13 09月13日-07号
◎総務部長(湯山博之) 基本的には償却資産につきましては申告納付になりますので、そちらのほうで処理をしております。 以上です。 ○副議長(内藤法子) 17番、小林俊議員。 ◆17番(小林俊議員) 市の収税部門では、把握していないということですか。 ○副議長(内藤法子) 総務部長。 ◎総務部長(湯山博之) お答えします。
◎総務部長(湯山博之) 基本的には償却資産につきましては申告納付になりますので、そちらのほうで処理をしております。 以上です。 ○副議長(内藤法子) 17番、小林俊議員。 ◆17番(小林俊議員) 市の収税部門では、把握していないということですか。 ○副議長(内藤法子) 総務部長。 ◎総務部長(湯山博之) お答えします。
11ページからの第2条関係につきましては、令和2年条例第22号として改正を行いました伊豆の国市税条例等の一部を改正する条例の改正となりますが、法人の市民税の申告納付等に関する改正が行われたことにより、項ずれが発生したことによる改正でございます。 なお、各施行日につきましては、5ページの伊豆の国市税条例等の一部を改正する条例案の概要にそれぞれ記載してありますので、ご確認をお願いいたします。
33ページにかけての第48条は、法人市民税の申告納付の規定で、法改正に伴い項ずれが生じたことから、引用する条項の整理を行うもので、第50条は、法人の市民税に係る不足税額の納付の手続きの規定、34ページにかけての第52条は、法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の規定でありますが、法改正に伴い条ずれが生じたことから、それぞれ引用する条項の整理を行うものであります。
今年度の確定申告は、昨年に引き続き申告・納付の期限が延期されておりますが、前年に比べて大きく収入、所得が落ちている方に対しての支援策も必要になってくると考えられます。また、今後、中小企業支援策として経済が活性化されますよう、業態変更や新産業に果敢に取り組んでおられます事業所の製品化、販路拡大等への支援をどうぞよろしくお願いいたします。 それでは、質問の3番目に入ります。
次に、9ページの第45条につきましては、法人市民税の申告納付について、適用条項のずれが発生したものに対応するものでございます。 次に、9ページから11ページの第61条につきましては、所有者が不明で固定資産税の課税ができない土地等について実際に使用している者がいた場合には、その使用者に固定資産税を課税できることとしたもので、あわせて細かい言い回しを修正しております。
この内容は何かと申しますと、法人市民税の申告納付額の減額、それが主な内容でございます。 しかしながら、そうした意味では、今の段階で今年度の財政運営上ではそんなに大きな問題は出てこないと思いますけれども、問題は来年からです。御案内のとおり、税の遅行性がございまして、いわゆる経済活動から半年ぐらい、市民税に関しては約1年くらい遅れて税収が経済活動の後になる。
令和2年8月6日時点の町税における歳入状況は、申告納付方式による法人町民税、入湯税、たばこ税の3税が落ち込みを見せております。 同年同時期の申告による調定額を比較しますと、3税の合計で約6,520万円の減額となっております。法人町民税が23.1%、約5,000万円の減、入湯税が87.5%、約7,600万円の減、たばこ税が8.6%、約760万円の減となっております。
イの法人市民税に関する改正でも、同様に法人税の連結納税制度の見直しに合わせた地方税法の改正に伴い、法人の市民税の申告納付などに係る規定について、引用条項や用語の整理を行うものであります。 ウの市たばこ税に関する改正では、葉巻たばこの紙巻きたばこの本数への換算方法の見直しについて、2段階目の税率について規定の整備を行うものであります。
次に、第44条は、法人市民税の申告納付に関する規定でございますが、租税特別措置法の改正に伴う項ずれによる引用条項を整備するものでございます。 次に、4ページの第60条は、固定資産税において調査を尽くしても所有者の存在が明らかでない資産について、使用者がいる場合には使用者を所有者とみなして課税する規定を整備するものでございます。
改正条例の附則につきましては、施行日を令和2年4月1日にするものですが、地方税法上の施行日に合わせるため、附則第1条のただし書にて、たばこ税の段階的課税標準に係る改正を令和2年10月1日及び令和3年1月1日、独り親控除及び寡婦(寡夫)控除の改正、延滞金等の特例規定の改正の施行日を令和3年1月1日、延滞金及び法人市民税の申告納付関係の規定整備の施行日を令和4年4月1日としております。
第48条は、法人の市民税の申告納付についての規定で、租税特別措置法の改正に伴い、引用する条項を整理するもので、5ページにかけての第54条は、固定資産税の納税義務者等に関する規定で、地方税法等の改正に伴い、引用する条項と用語の整理を行うものであります。
次に、第11条は延滞金の適用について、環境性能割の申告納付についても適用となるよう、規定を整備するものでございます。 次に、2ページの第14条は、個人市民税が非課税となる対象者に単身児童扶養者、いわゆる未婚のひとり親を加えるものでございます。
次に、歳入の市税について、委員から、法人市民税の法人税割額や固定資産税の家屋を増額する背景は何かとただしたところ、当局から、法人市民税の法人税割額については、平成29年度に申告納付がなく、平成30年度になって黒字に転換して納付となった事業所が、ほぼ全ての業種において見られる。
第48条は、法人の町民税の申告納付について、大法人に対して電子申告を義務化させるものです。 続きまして、6ページ中段から7ページをご覧ください。 第92条は、製造たばこの区分について、新たに創設するものです。 第92条の2は、条ずれに伴う改正を行うものです。
参考資料の11ページの税条例第48条につきましては、法人市民税の申告納付に係る納期限の延長の場合の延滞金について規定するもので、申告した後に減額更正がされ、その後さらに増額更正があった場合には、増額更正等により納付すべき税額のうち、延長後の申告期限前に納付されていた部分につきましては、その納付された期間を除外して計算するという規定の整備であります。
11ページまでにかけての第48条は、法人市民税の申告納付についての規定で、租税特別措置法により内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例の適用を受ける場合、控除すべき額を法人割税額から控除することの規定を追加するとともに、用語及び条項の整理をしたものであります。
次に、6ぺージの第44条は、法人市民税の申告納付に関する規定でございますが、第2項及び第3項の追加は内国法人が租税特別措置法の適用を受ける場合において、控除対象所得税額等が法人税額等を超える額があるときは、その額について法人市民税から控除する規定を整備するとともに、引用条項の整備等をしたものでございます。
この一部改正条例の施行日は、原則として平成30年4月1日としておりますが、個人市民税のうち年金所得者の配偶者特別控除等に関する規定の施行日を平成31年1月1日、固定資産税及び都市計画税のうち第2条に関する規定の施行日を平成31年4月1日、法人市民税のうち電子申告納付に関する規定の施行日を平成32年4月1日、個人市民税のうち非課税の範囲に関する規定の施行日を平成33年1月1日、たばこ税については旧3級品以外
改正の内容につきましては、租税特別措置法の改正に伴って、法人市民税の申告納付に係る記載項目の追加など所要の改正を行うもの、それから、住宅用地等に対する固定資産税の負担調整措置を3年間延長することが主な改正内容でございます。
公課費は消費税の予定申告納付分です。 次のページをお願いします。 簡易水道施設維持管理事業7,902万1,000円、配水池や水道管路等の施設の維持、管理に関する事業で、主な支出は、需用費、光熱水費で送水ポンプの電気料となります。修繕料は、漏水修理や施設修理等に係る費用を見込むものです。役務費の水質検査手数料は、水道法による水質検査です。