島田市議会 2014-06-18 平成26年第2回定例会−06月18日-02号
また、情報としては受診年月、受診者名、入院・通院等の日数、医療機関名とともに、医療費の額、窓口で支払った自己負担額及び入院時食事療養費、入院時生活療養費を記載しています。 次に、2の(3)の御質問についてお答えをいたします。医療費の適正化を図るための審査につきましては、毎月国保連合会より送付される診療報酬明細書の点検を行っております。
また、情報としては受診年月、受診者名、入院・通院等の日数、医療機関名とともに、医療費の額、窓口で支払った自己負担額及び入院時食事療養費、入院時生活療養費を記載しています。 次に、2の(3)の御質問についてお答えをいたします。医療費の適正化を図るための審査につきましては、毎月国保連合会より送付される診療報酬明細書の点検を行っております。
それで、この規定を読みますと、保険者は療養の給付もしくは入院時食事療養費、入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費の支給を行うことが困難であると認めるとき、あと、または被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所もしくは薬局、その他のものについて診療、薬剤の支給もしくは手当てを受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、診療の給付等にかえて療養費を支給することができるというふうに規定しています
本会計は、老人保健法第33条の「市町村は、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給及び保険外療養費の支給に関する収入及び支出について特別会計を設けるものとする」に基づいて制定されたものです。2007年度、平成19年度磐田市老人保健会計は125億4,588万4,000円の予算です。
55 ◯村越委員 ちょっとわからない点があるんですが、議案の第281号、この条例改正の説明があったんですが、入院時の食事療養費、そしてそれにかかわる食事療養の費用という項を、入院時生活療養費にかかわる生活療養の費用の額の算定に関する基準というふうになったという説明があったんですが、ここのところをちょっと私も素人で理解できないんですが、どういうことなんだか
今回の改正は、健康保険法の一部を改正する法律において、平成18年10月1日より入院時生活療養費が創設されたことに伴い、診療報酬の算定方法及び入院時生活療養費に係る食事療養費の費用額の算定基準の一部が改正されました。このため、藤枝市病院事業の設置等に関する条例、第6条、使用料及び手数料の条文の一部を改正するものでございます。
これが生活療養費の適用になると、自己負担金は1日1,700円で、月に丸々入院していれば、5万2,000円ぐらい負担することになるとの答弁がありました。そのほか若干の質疑がありましたが、報告は省略いたします。 以上で審査を終了し、採決の結果、議案第69号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。
告示の内容でございますが、1点目は入院時生活療養費の算定基準の追加でございます。これは主として、長期にわたり療養を必要とする方を収容する療養病床における高齢者の食費及び居住費の負担について、介護保険制度と整合性を図り、介護保険と同様な負担とするものでございます。対象となる病床は、リハビリテーション病院の44床と佐久間病院の20床でございます。
本議案は、健康保険法の改正により、厚生労働省が新たに、入院時、生活療養費に係る算定基準を加えたことに伴い、島田市民病院において徴収する使用料及び手数料の額について、算定根拠を設ける必要があるため、条例の一部を改正し、平成18年10月1日から施行しようとするものであります。
本案は、本年9月8日付厚生労働省告示により、療養病床に入院する70歳以上の高齢者につきまして、介護保険との負担の均衡を図るため、これまでの入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準に、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準が加えられ、当該基準の題名が改められたことから、これに合わせ本条例を改正するものでございます。