静岡市議会 2022-11-02 令和4年11月定例会(第2日目) 本文
憲法は、数多い人権条項のうち国に対して具体的な義務づけを行っているのは、基本的生存権を規定した第25条、義務教育は、これを無償化するとした第26条第2項だけであります。いわゆる財政出動条項であり、国、地方を問わず我が国政府の財政支出は、この2つの条項を最優先して行わなければならないと言われております。
憲法は、数多い人権条項のうち国に対して具体的な義務づけを行っているのは、基本的生存権を規定した第25条、義務教育は、これを無償化するとした第26条第2項だけであります。いわゆる財政出動条項であり、国、地方を問わず我が国政府の財政支出は、この2つの条項を最優先して行わなければならないと言われております。
公営住宅は、憲法第25条、生存権に基づき健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として整備され、現在市内には、市営が13団地、734戸、県営が5団地、609戸あります。 令和4年3月末の市営住宅入居者の高齢化率は全体では54.09%、県営は沼津土木事務所管内で41.6%となっています。
全世界の国民が平和的生存権を有することを確認した上で、9条で戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の否認を定めています。 また、憲法99条、憲法尊重擁護義務では、公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を定めています。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の日本国憲法3原則をはじめ、憲法に違反、逸脱せず厳守することを求める規定です。
憲法第25条生存権、国の社会的使命に、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、2、国は全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと書かれています。国土交通省、私が電話したところでは、この規定に基づき、公営住宅においては保証人なしでよしとすべきと都道府県を指導しているんです。
憲法25条に規定されている健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、すなわち生存権ですが、生活保護法という法律によって定められている限りの権利は、市として妨げられるものではないのは当然であると考えます。 保護申請の意思表示を口頭でも行えば、まず申請そのものは受理しなければならないものです。例えばある区役所のことですが、物々しい掲示がそこかしこにありました。
生活保護法は、第二次世界大戦の後、世界的な生存権、人間らしく生きる権利、保障制度を確立する運動の流れと民主主義と暮らしを守る国民の要求と運動の中で、1950年に制定されています。生活苦や貧困、病気は個人の責任でなく、政府の低賃金政策や貧しい健康、医療、福祉政策、労働政策、経済政策などの社会的原因によるものです。
生活保護は、憲法25条に基づき、国が全ての国民に保障すべき生存権を具体化するものであって、間違っても、第2、第3のセーフティーネットが生活保護を排除するものであってはいけません。 そのような観点から、私は昨年6月議会の一般質問において、生活に困窮する市民に寄り添う生活保護行政をテーマに、昨年の3月から4月において厚労省から出された事務連絡に基づいた対応の徹底を求めました。
その背景には、憲法11条の基本的人権や25条の生存権に基づいた国民の権利向上に努める義務を国が次々と棚上げし、自助や自己責任を押しつけようとする国の政治があります。市は防波堤の役割をしっかりと担うことが求められています。
国保は、誰もが必要な医療を受けられるよう、生存権を定めた憲法25条に基づいた社会保障の1つです。今行うべきことは、国と県に公的責任と財政支援を求めて町民の暮らしを守るために国保税を引き下げることです。医療保険での最後のセーフティーネットが国保であることを強調して、反対討論を終わります。
そもそもの話をお伺いしたいんですが、この事業というのは、憲法第25条の生存権の保障由来の制度であると考えられるわけですが、そもそもの話として、伊東市において、どういう状態であれば健康で文化的な最低限度の生活を営んでいると言えるのでしょうか。金銭的な基準でも構いませんので、伊東市の考える基準というのを教えてください。 ◎社会福祉課長(稲葉祐人 君)お答えいたします。
再開後の学校で子どもたちをしっかり支えるという課題でも、また生活困窮の子どもや世帯を初め、市民へのきめ細かいセーフティーネットで暮らしと生存権、自立を支えるという課題でも、まさに本年度予算方針に掲げた「優しさあふれる子育て・福祉の推進」この方針が具体的にしっかりと生かされることを改めて求めまして、私の質問を終わらせていただきます。
それから、もともと国は、ナシュナル・ミニマムという言わば25条の生存権を保障する責務があるはずです。どんなに少子化が進んでも、それは国の責任で、最低生活の保障をするという責務があるはずです。ところが、この全世代型社会保障制度というのは、国の責任をないがしろにして、190兆円要るんですよ。
1986年に結成された交通権学会は、人が生活する上で必要不可欠な交通を権利としてとらえ、日本国憲法第22条居住・移転及び職業選択の自由、第25条生存権、第13条幸福追求権など、関連する人権を集合した新しい人権を交通権と定義しています。この交通権の考え方を今こそさまざまな本市の施策に反映するべきだと考えます。
憲法で保障された生存権を守り、お金の心配なく医療を受けられる権利を保障するためにも、国保税の法定減免の枠を超えた独自の減免や国保税の引き下げ、国保法第44条の一部負担金免除を進めることは、そのイロハ中のイだと考えます。第一歩だと考えますが、これに対する見解をお伺いいたします。
日本国憲法第25条は、健康で文化的な最低限の生活を保障するという生存権を定めています。そのセーフティーネットとしての役割が生活保護制度であります。この中では、健康な生活、あるいは文化的な生活、最低限の生活という三つの重要な基準があると思います。
私どもの会は、憲法第25条に基づく生存権を守る運動を行っており、税申告や生活保護などの相談活動を行ってきました。既に55年間、静岡で活動してきました。 消費税はずっと低所得者を苦しめてきました。御承知のように、消費税は逆進性の強い税金で、収入が少ない人ほど負担の大きい税金です。この税金によって市民の給与や営業所得は減り、廃業や失業に追い込まれ、年金は少なくなりました。
国民健康保険は、誰もが必要な医療を受けられるよう、生存権を定めた憲法第25条に基づいた社会保障の1つです。今行うべきことは、国と県に公的責任と財政支援を求めて、町民の暮らしを守るために国民健康保険税を引き下げることです。医療保険での最後のセーフティーネットが国民健康保険であることを強調して、反対討論を終わります。
日弁連は、生存権保障の観点から生活保護法を抜本的に改正すべきと考え、2008年、平成20年に生活保護法改正要綱案を作成、公表しました。今回、改訂版として生活保障法を発表しました。 発表された生活保障法のポイントは5点あります。1つは、「保護」や「扶助」といった用語が、恩恵であるといった誤解や生活保護だけは受けたくないといった偏見を生む原因となっている。
生存権も幸福追求権もあります。パートナーシップ制度に限らず、LGBTに関することは人権を守るための施策です。当事者や家族が安心してこのまちに暮らすためです。観光で来られる方にとっても同じです。まず市民の理解が必要と言うなら、せめて市民向けにリーフレット等の印刷物をつくり、啓発できないでしょうか。ほかの行政では、啓発のために印刷物やシール、バッジなどを配布しています。
その結果、財産権及び営業の自由は、政策的考慮に基づく制約を受け、その政策目的は、生存権や労働権などの社会権の実現、あるいは経済的・社会的弱者の保護のためのものでなければならないとしています。