富士宮市議会 2020-03-17 03月17日-09号
オリンピック開催も危ぶまれる今日、日本政府は、新型ウイルス特措法を成立させ、市民の権利制限につながる緊急事態宣言を可能にしました。市内においても、観光業、宿泊業、商店街などは、ウイルス拡大影響をまともに受け、関係者は今や青息吐息であります。この影響は当然、市税の徴収減につながり、来期以降、市税は大幅な減額補正が予測されます。
オリンピック開催も危ぶまれる今日、日本政府は、新型ウイルス特措法を成立させ、市民の権利制限につながる緊急事態宣言を可能にしました。市内においても、観光業、宿泊業、商店街などは、ウイルス拡大影響をまともに受け、関係者は今や青息吐息であります。この影響は当然、市税の徴収減につながり、来期以降、市税は大幅な減額補正が予測されます。
そういうことを考えていくと、それら等を含めて学校施設等の建て替えと共に公共施設の縮重を図っていかなければいけないということなのですけれども、そういうことの一つの手段として、今回はこの特措法、特別区域法の提案をさせていただきました。行政経営監の取組については、るる伺いたいところでありますが、他の議員が質疑に入れていますので、そこは省かせていただきまして、次に行きます。
また、2016年には鳥獣被害防止特措法が改正され、捕獲された野生鳥獣は食肉として利活用されるべきものとして明文化されたことにより、食資源としてジビエの注目度が増しています。地域の環境保全のため、地域おこし、観光資源としてジビエの利活用促進は今後本市にとっても非常に大事になるものと考えます。 そこで、本市における有害鳥獣対策の現状について、以下2点をお伺いします。
コロナウイルスについても機動的に、いかに早く先回りした判断をしていくかという意味では、本当に同じようなソフトの対応も必要だということではございますが、そうしたハード面を割とロングレンジでリソースを割いてというところで、取組1、2ということで柱立てをしているというところでございますので、次回以降、審議会等でも少し議論が出てくるかなとは思いますが、新型の以前のインフルエンザの対策の行動計画、こうしたことが今回、特措法
空き家につきましては、袋井市では、空家特措法に基づきまして、空き家対策協議会、このようなものを組織させていただいておりますので、そちらの中と意見交換を行う中で、御提案いただきました社宅利用を含めまして、利活用に向けて検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◎危機管理部長兼危機管理監(村上靖 君)まず、今回の本部の体制ということでございますが、まずは特措法に基づいた感染症が指定をされているわけではございませんので、伊東市の危機管理指針に基づき、本部長には市長を、副本部長には副市長、教育長を充て、各部長職を本部員とする全庁体制という形で体制をつくってございます。
そういったことから、PCB特措法では、処分期限までに処分を完了していない場合については、市が改善命令を発出することができて、命令に従わない場合にはその者を公表し、そして処理させることになっておりますけれども、そういったことにならないように一生懸命指導して、また調査して、完全実施に努めてまいりたいと考えております。
ただ、今後の推移を見て、県での対応ができなくなった場合には市のほうに要請が来る可能性もありますが、現状ではそのような要請は今のところ入っておりませんし、また国のほうで今、新型インフルエンザ等対策特別措置法を見直して、コロナウイルスにも対応できるようにということでの見直しがされているという情報も入っておりまして、特措法が成立すれば市としての行動計画を市として行う責務も定められてまいりますので、その場合
国も特措法の改正を急いでいるようですが、自治体に強い権限が付与されるようであります。このような事態にもどう対処していくのか、シミュレートしておられることと思います。 また、町内在住の外国人向けの情報提供等も必要になってくるのかなと思ったりします。私、3月1日が日曜日で、美化清掃があったんですね。
◎建設部長(鈴木政弘君) 減少したことに対する実態、それから要因についてですが、確定はできないんですけども、想定されるのは空き家特措法が平成27年5月に全面施行され、全国的に社会問題という中で市としましても中古住宅のリフォーム助成制度の創設やそういう周知に回ったということは要因の一つに挙げられるのではないかと考えております。 以上です。
空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空家特措法が施行されましたが、この法律に規定する特定空家等の認定前の管理不全な空き家については、私の地域を初め、南区や多くの地域から苦情が寄せられています。空家特措法は、著しい状態である空き家を特定空家等と認定し、法第14条各項により、除却の行政代執行まで公権力が発動できる行政処分の対象としているものと認識しています。
それに対しまして、空家等対策推進に関する特別措置法に定義されている空家等というものでございますけれども、こちらは建築物またはこれらに付属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものと、及びその敷地というものが空家のほうの特措法で定義されている定義というものになります。
保管の長期化により紛失や漏えいによる環境汚染の進行が懸念されたことから、それらの確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年6月22日にいわゆるPCB特措法が公布され、同年7月15日から施行されました。この法律に基づき、PCB廃棄物とPCB使用製品については処分期限までに処分することが義務づけられております。特に高濃度PCB廃棄物と高濃度PCB使用製品については、早期処分が求められています。
続いて、建築指導課では、市民から相談のあった空き家の中でも老朽化の著しい空き家について、庁内関係課との連携によりまして、空家等対策の推進に関する特別措置法、通称特措法に基づいて特定空き家の認定を初めて行いまして、17件が認定されたところでございます。平成30年度末時点で、所有者により2件、空き家に関して是正措置が行われて問題が解消しました。今年度に入ってもう1件解消され、3件が解消されました。
また、特措法の第14条3項、命令から勧告を経て行政代執行へは全国の動向や他市の取り組み経過を見て判断すればよいと思います。いずれは避けて通れない問題、せめて特定空家の認定、法定協議会の設置、そこまでは進めるべきであります。 また、解体費用の一部負担については、木造住宅除却助成事業として、耐震性がなく取り壊す場合は30万円を補助する制度はありがたいと思います。
◎環境課長(清水正明君) ダイオキシン等の基準値についてのご質問でございますが、ダイオキシン特措法の基準では、環境保全センターと同規模の施設におけるダイオキシンの規制値を1立方メートル当たり5ナノグラムとしております。
空家等実態調査の結果につきましては、業務委託により、空家特措法第2条第1項に規定する空き家等の可能性がある建物について、645件の位置及び現状を把握いたしました。これにより、従来より把握している空き家等と合わせ、現在のところ、約800件程度の空き家等が存在するものと考えております。
本市における空き家等につきましては、空家等対策推進事業により空家等実態調査を実施した結果、空家特措法第2条第1項に規定する空き家等の可能性がある建物として645件を把握できたところであり、従来より把握している空き家等と合わせ、現在のところ、約800軒程度の空き家等が存在するものと考えております。
御答弁の中にこの辺につきまして法務局による云々ということで法務局が調査された、特措法に基づいてということかなと思うんですけど、これが活用の具現化するということのようにちょっと承りましたけど、この辺の詳細についてちょっと伺いたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(薮崎幸裕議員) 基盤整備局長。
私も昨年春から、中小企業に出向き、生産性向上特措法の関係で4月、5月と10社以上回りましたが、結局3社は書類に手をつけることができませんでした。 そうならないように、商工会の経営指導員がアウトリーチする直接訪問相談の事業支援事業を評価いたします。確かにはままつ起業家カフェを設け、成果も出ていますが、積極的に中小企業に出向き、相談を受ける中で、本当のニーズもつかめるわけであります。