磐田市議会 2019-09-11 09月11日-01号
改正内容につきましては、別表中の2消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の設置の許可の申請の(6)浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮きふた付特定屋外タンク貯蔵所のうち、ウからオについて、危険物の貯蔵最大数量に応じて定めている手数料の額をそれぞれ引き上げるものでございます。附則につきましては、この条例の施行日を令和元年10月1日と定めるものでございます。
改正内容につきましては、別表中の2消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の設置の許可の申請の(6)浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮きふた付特定屋外タンク貯蔵所のうち、ウからオについて、危険物の貯蔵最大数量に応じて定めている手数料の額をそれぞれ引き上げるものでございます。附則につきましては、この条例の施行日を令和元年10月1日と定めるものでございます。
別表中の2、消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所、または、取扱所の設置の許可の申請の項中、(4)準特定屋外タンク貯蔵所、(5)特定屋外タンク貯蔵所、2ページの(6)浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所並びに4ページの(7)岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所、同表中の7、消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所、または、取扱所の設置の
内容は、別表の2法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の設置の許可の申請の項中、(1)の製造所のうち、オの指定数量の倍数が200を超えるもの、また(5)の特定屋外タンク貯蔵所のうち、アからキまでのタンク容量が1,000キロリットルから40万キロリットル未満のもの、また、(6)の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所のうち、アからウまでのタンク容量
最初に委員から、「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所と浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所は町内にあるか」とただしたところ、「清水町で該当の施設はありません」との答弁がありました。 ほかに質疑なく、討論なく、採決の結果、本案は全員賛成をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。
内容につきましては、別表の2、法第11条第1項、前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所、または取扱所の設置の許可の申請の項中、準特定屋外タンク貯蔵所、特定屋外タンク貯蔵所、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の手数料の額を、同じく同表の7、法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所、または取扱所の設置の許可に係る完成検査の申請の項中、基礎地盤検査、溶接部検査及
次に、第101号議案の藤枝市手数料徴収条例の一部を改正する条例についてでありますが、本件は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令等の公布に伴い、特定屋外タンク貯蔵所のうち、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置に係る審査手数料について、新たに追加いたしたく提案するものであります。
委員より、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の特徴と、長泉町内に同様のタンクはあるかとの質疑に対しては、浮き屋根式タンクとは円柱型タンク内の油にふたをした構造であり、固定式タンクより耐震性に優れている構造である。 現在、長泉町内に浮き屋根式タンクはないが、1,000キロリットル以上の容量の固定式屋外タンクは町内企業に4基あり、将来浮き屋根式に改修される可能性がある。
第31号議案につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令及び同政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令の一部改正に準拠し、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請手数料を追加するため、条例の一部を改正するものであります。
本案は、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請等に関する審査基準が改正され、標準手数料額を引き上げることにより、地方公共団体の手数料の標準に関する政令等の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。