磐田市議会 2020-12-04 12月04日-06号
求職活動を支給要件としておりますので、毎月求職活動状況を確認し、必要に応じて就労準備支援センターへつなげているところですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、就労の場を確保することは難しい状況です。給付金の延長申請が4割程度あることから、この間での就労による自立は少ないものと考えております。
求職活動を支給要件としておりますので、毎月求職活動状況を確認し、必要に応じて就労準備支援センターへつなげているところですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、就労の場を確保することは難しい状況です。給付金の延長申請が4割程度あることから、この間での就労による自立は少ないものと考えております。
被保護者に対しましては、毎月、求職活動状況、収入申告書の提出を求め、自身の求職活動状況について報告をしていただいているところでございます。この求職活動状況、収入申告書につきましては、3カ月間提出を行わなかった場合には、生活保護法第27条の規定によりまして文書指導を行うことになっており、こうした援助を組み合わせることによって、福祉事務所としての求職活動指導を徹底しております。
委員からは、受給決定後の定期的な生活状況の確認等に関し質疑がされ、当局から、稼働年齢の方には求職活動状況申告書、就労している方には収入申告書の提出を義務づけているほか、扶養照会や金融機関調査等を重点的に行うとともに、国の補助を活用した生活保護適用前の住宅手当緊急特別措置事業や、現在1名配置している就労指導員を中心とした面接指導等、ケースワーカーと連携しながら係全体で、生活保護を受けながらも就労し、やがては
次に、被保護者への就労支援についてでございますが、15歳から64歳までの稼働年齢層で傷病等就労を阻害する要因がない方のうち、稼働能力を十分活用していない方につきましては、毎月求職活動状況の報告や収入申告を求めるとともに、ケースワーカーや就労支援員が求人情報の提供並びにハローワークへの同行等の支援を行っております。
就労対策につきましては、就労可能な被保護者に対して、毎月求職活動状況申告書を提出させ、ハローワークとの連携を図りながら就労指導を行っておりますが、さらにことしに入って5月から就労指導員を配置し、きめ細かい指導の強化を図り、就労意欲の助長、生活習慣形成等、時期を逸することなく、早期の自立のため、積極的な指導、援助を行ってまいっております。 次に、今後の公債費のあり方についてであります。