御前崎市議会 2023-11-29 11月29日-01号
人事院は、去る8月7日に本年度の国家公務員給与につきまして、民間給与との格差を埋めるため、初任給及び若年層に重点を置き、俸給表の水準を平均1.1%、また期末、勤勉手当の支給月数をそれぞれ0.05月分引上げ勧告を行ったところでございます。
人事院は、去る8月7日に本年度の国家公務員給与につきまして、民間給与との格差を埋めるため、初任給及び若年層に重点を置き、俸給表の水準を平均1.1%、また期末、勤勉手当の支給月数をそれぞれ0.05月分引上げ勧告を行ったところでございます。
公務員の給料は民間給与水準に合わせる仕組みになっていますが、日本の給与水準は先進国の中でも低く、今や韓国のほうが高いのが実態です。今日、同一労働同賃金、正社員と非正規社員の労働条件格差解消が日本の大きな課題であり、裁判でも不当な格差解消を是正する判決が相次いでいます。そうした流れの中で、会計年度任用職員の処遇改善、勤勉手当支給可の改正法が国会で成立したわけです。
人事院は、本年8月8日に本年度の国家公務員給与につきまして、民間給与との格差を埋めるため、初任給及び若年層の俸給表の水準を平均0.3%、また勤勉手当の支給月数を0.1月分引上げ勧告を行ったところでございます。
賛成討論として、「地方公務員の給与は、民間との給与を比較し、民間給与に準拠した人事院勧告に基づき条例改正を行うものであり、公務員の適正な処遇を確保するには必要な所作である。
また同時に、地方公務員の給与については国民、住民の理解と納得が得られるものであることが何よりも重要であり、地域の民間給与をより的確に反映したものとなるよう十分留意すべきとも指摘されております。
人事院は、本年8月10日に本年度の国家公務員給与につきまして、民間給与との格差を埋めるため、期末手当の支給月数を0.15月分引き下げる勧告及び月例給については改定を行わず据置きとする報告を行ったところでございます。
ただ、人事院勧告の民間給与との比較のデータというのは、ざっくり言って1年前の数値に基づいてやっているものになるわけですよね。そうすると、現在、コロナ禍の中で、状況はもっと悪いものになっているのであろうということ。そうすると、また来年、今度人事院勧告はさらに厳しい給与改定を勧告してくるであろうことは想像に難くないだろうと思うんです。
改正内容でありますが、本年の給与改定は、職員の月例給については、民間給与との較差が極めて小さいことから改定を行わないこととされ、期末手当については、過去1年間における民間のボーナスの支給実績との均衡を図るため改定するものであり、期末手当の年間支給月を0.05月引き下げるため、令和2年12月の期末手当の支給割合を100分の125に改めるものであります。
給与につきましては、民間給与との較差がマイナス0.04%、額にしますと164円と極めて小さく、俸給表及び諸手当の適切な改定が困難であることから今回は月例給の改定は行わない内容となっております。 以上です。
質疑に入り、民間給与の調査対象について、従業員が50人以上の事業所を対象としているとのことでした。会計年度任用職員の給与改正については、今回の条例改正の内容を反映するものではなく、別に条例、規則を定めており、今後改正を検討しているとのことでした。期末手当の引下げについての質疑に、令和2年度は12月期に0.05カ月を引き下げる。
人事院は、去る10月7日に本年度の国家公務員給与につきまして、民間給与との格差を埋めるため、期末手当の支給月数を0.05月分引き下げる勧告、28日には月例給については改定は行わず、据置きとする報告を行ったところでございます。
それと、給与の改正はどうかということでございますが、給与は実際には改正しないわけなんですけれども、これにつきましては、本年の民間給与との格差につきましては164円、率で言いますと0.04%と極めて小さく、俸給表及び諸手当の適正な改正が困難であることから、人事院では月例級の改正を行わないということで、当市におきましても改正は行いません。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律において地方公務員法が改正されたこと及び令和元年人事院勧告において、民間給与との較差を埋めるため、俸給表の水準の0.1%引き上げ、民間の支給状況等を踏まえ、勤勉手当の0.05カ月分引き上げ等が勧告されたことに伴い、伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであります。
改正の主な内容でありますが、給与について民間給与との格差解消のため若年層を中心に俸給表の水準を引き上げるとともに、賞与について民間の支給状況等を踏まえ、0.05カ月分引き上げるものであります。また、住居手当について令和2年4月1日より支給対象となる家賃額の下限を引き上げるとともに手当額の上限を引き上げるものであります。 以上、改正の内容について御説明いたしました。
主な改正内容でありますが、まず、給与改定について、1点目は、平成31年4月時点での公務員給与が民間給与を下回る「民間給与との較差」を是正し、官民の給与水準の均衡を図るための改正であり、月例給を引き上げるため、若年層に重点を置いて、30歳代半ばまでの職員が在職する号給について、平均0.18%の給料表の引き上げ改定を行うものであります。
人事院は、去る8月7日に本年度の国家公務員給与につきまして、民間給与との格差を埋めるため、初任給及び若年層の俸給表の水準を平均0.1%、また勤勉手当の支給月数を0.05月分引き上げ勧告を行ったところでございます。
それで、人事院の調べた民間企業ですね、民間給与は、約1万2,500事業所、民間事業所の約55万人の個人給与を調べたということなんですが、その民間事業所、ここでいう民間事業所というのは、どのような規模の民間事業所の約1万2,500を調べて、このような差があるということになったんでしょうか。
◎総務部長(名波由雅君) その資料の1ページ目に民間給与との格差に基づく給与改定ということで、これにつきまして、月例給としまして公務と民間の4月分の給与額を比較してということです。この調査を人事院のほうで行った結果ということでございます。 ○議長(天野佐代里君) 15番、田中さん。
本年度の人事院勧告では、民間給与との比較により、平成30年8月10日付で引き上げの勧告がされているところであり、県内各市議会においても引き上げ改定される状況です。
委員より、国家公務員の月例給は、民間給与との較差として655円の引き上げとなっているが、町の引き上げ額は。との質疑に対し、町の引き上げ額は711円である。との答弁がありました。 委員より、国より町の引き上げ額が高くなっているが、どのような理由があるのか。