袋井市議会 2024-02-01 令和6年2月定例会(第3号) 本文
この問題解決のため、令和3年に民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、相続登記の申請が義務づけられたものであり、施行日前の相続でも未登記であれば対象となります。
この問題解決のため、令和3年に民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、相続登記の申請が義務づけられたものであり、施行日前の相続でも未登記であれば対象となります。
3つ目は、先ほどの議案第8号と同様に、民法等の一部改正に伴い、児童虐待防止を図る観点から懲戒に係る条文を削除するなどとした改正でございます。 以上、議案第9号の提案理由の説明とさせていただきます。 続いて、議案第10号『御前崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について』提案理由の説明を申し上げます。
本案は、民法等の改正により、令和4年12月16日に公布され、同日施行された、国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令等に伴い、懲戒権に関する規定を削除するなど、所要の改正を行うものでございます。 次に、議第23号 袋井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について申し上げます。
しかし、斜面を保全し管理する義務というものは、民法等でも、その斜面の所有者にございまして、崩落等が発生した場合は、斜面所有者が責任を負うこととされております。そのため、斜面のみの土地所有者であっても、制度を利用できるよう見直しを行いました。 見直し案では、土砂災害が発生する可能性がある斜面を危険区域として捉え、その区域を補助対象区域と考えるものです。
次に、第25号議案 裾野市営住宅条例の一部を改正することにつきましては、民法等の一部改正を勘案し、本条例の一部を改正するものであります。
第13条は、その他の債権の放棄について、債務者が生活困窮や民法等で定めた時効が満了したとき、当該債権を放棄することができることを定めたものであります。 第14条は、規則への委任を定めております。 以上が、御前崎市債権管理条例の制定についての提案理由の説明でございます。ご審議よろしくお願いいたします。
また、旧金谷町の区域はもともと課税していなかったため、市が民法等の規定に基づき償還の期間として取扱要領で定めている20年間である平成8年度まで遡ることになります。
市でも、法律事務所に確認させていただいてございますけれども、基本的には民法等を適用して、双方合意であれば、期間の短縮は可能であるとお答えをいただいておりますので、とにかく双方合意で円満に解決できるよう話し合いは続けていきたいと思っております。 ○副委員長(伊藤孝) 仲田委員長。
◎総務部長(土屋一彦) 委員会の中での職員研修の意見についてでございますが、出された主な意見としましては、階層あるいはその職場の枠を超えた幅広い研修の実施が必要ではないかということ、あるいは地方自治法、地方公務員法、民法等の公務員として最低限必要な研修は、必須という形で実施ができないかということ、さらには裾野市が重点施策という形で進めている事業に関してのその職員に対する研修、あるいは外に出ていっての
自力執行権のない司法上の債権、公営住宅使用料、水道使用料及び学校給食費等の消滅時効については、民法等の規定が適用になり、時効の援用が必要となることから、債務者が居所不明になった場合など、債権債務は消滅せず、債権管理上、いろいろな問題が生じております。一方、自力執行権のある公法上の債権、下水道使用料、保育所保育料などは、地方自治法第236条第2項の規定により、時効の援用を要しないこととなっています。
次に、徴収業務以外に関する研修事務の内容についてでございますが、市町の税務職員を対象といたしまして、地方税全般的にわたります基礎研修、それから、個人市民税等の各税目別の専門研修、それにあわせまして民法等も研修を行うことが予定をされているところでございます。
ちゃんと法律、あるいは民法等いろいろありますけれども、ただそれを市民の方もちゃんと理解してもらうことが一番大事で、やっぱり今言っていただいたように広報をしっかりやっていくということは重要ですので、お願いします。
まず、債権の発生原因や性質が市税や下水道使用料などのように地方税法や地方自治法などの適用を受けるものを公債権とし、福祉資金の貸付金や水道料金などのように民間の私債権と同一のものとして民法等の適用を受けるものを私債権として分類いたしました。
ただいま、町長より、憲法から始まりまして、法律にいたるまで、また民法等も引き出してですね、説明をいただいたんですが、私はそういうことを聞いてるわけではありませんで、これから直接ですね、住民の人がどういうふうに処理をされるのかということで、あえて単独という道を選ぶですね、大井川町にとってこれからその2市1町が合併をする中で新しい市ができるわけです。新しい市ができるわけです。
同氏は、昭和53年に日本大学大学院法学研究科を修了されて以来、25年余りにわたり三島市にお住まいになり、大学院修了の翌年からは、母校であります日本大学で、専門である憲法、民法等について研究を重ねられ、現在は日本大学国際関係学部教授及び日本大学大学院国際関係研究科教授、さらには日本大学生活科学研究所所長として御活躍されておられます。
そういう点で、民法等にもやはりそういった契約の管理運営において、その構成の意見を尊重しなくちゃいけないというふうなこともあるものですから、そういった点で、どのようにお金を積み立てていたというふうな点でのことを考えているか、ちょっと御質問いたします。