富士宮市議会 1997-09-24 09月24日-02号
◎財政部長(田中洋君) 法律に従った借り入れということならば、その法律に言っているとおりの行動ができないかという趣旨の御質問だと思いますけれども、地方債の許可は知事に権限が委託されておりまして、県には機会あるごとにこういった御意見もいただいているし、そのとおりだと。
◎財政部長(田中洋君) 法律に従った借り入れということならば、その法律に言っているとおりの行動ができないかという趣旨の御質問だと思いますけれども、地方債の許可は知事に権限が委託されておりまして、県には機会あるごとにこういった御意見もいただいているし、そのとおりだと。
組織全体としての政策形成能力をどう高めていくのか、また中核市への移行により、多くの権限の移譲を受けましたが、今後も地方分権が進めば進むほど、一層の権限移譲を受けることが予想されます。これら与えられた諸権限と既存の権限を融合させ、十分に活用していくためには、縦割り行政の弊害を打破し、部門にとらわれない総合的な行政の展開が必要であると考えるわけであります。
指導とか権限のある条例に発展していってもらいたいと、委員からの意見がありました。 本条例には、ふんのみ規定している。尿は、飼い犬条例第2条2号や第4条でフォローしているということかとの質疑に対し、そのとおりです。尿は飼い犬条例で規定していますとの答弁がありました。 飼い犬条例には施行規則がある。本条例には規則はあるかとの質疑に対し、施行規則はあります。
「市長がその必要がないと認めた場合には省略することができる」、こういうふうに非常に市長の権限が出ているのですよ。市長が必要と認めた場合にはこの限りでないというような内容のことが。 それと、11条の1には、「工事店は次に掲げる事項を遵守しなければならない」ということで、(1)として「市との連絡が円滑にできるように努めること」、その他いろいろ書いてあります。
このような状況下で第三次総合計画に示された活力ある産業と魅力にあふれる街づくりの実現、迫り来る高齢化社会、少子化、それに伴う福祉、そして政府の行財政改革の推進の中で地方分権、権限移譲等々を考えると自主財源の確保こそ最重要課題と言えるのであります。「入りを図り、出ずるを制す」の企業的な発想と経済原則に徹し、入りを図るための施策を真剣に考えるときであると思考するものであります。
第1条は、伊東市印鑑条例の一部を改正するものであり、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律において、行政庁が一定の権利関係又は事実関係に関し、形式的審査、権限のみに基づいて行う登記、戸籍、台帳及び供託に関する処分の手続については手続法の適用除外とされていることから、同様の性質を有する伊東市印鑑条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為について、伊東市行政手続条例の規定を適用除外とするものであります
判例でもそのようになっていたのですが、ご承知のとおり平成3年4月2日の通知で、監査委員の職務権限が拡大され、従来原則として財務監査とされていたものをいわゆる行政監査にも拡大されました。自治法の199条の中でも普通地方公共団体の監査委員は、財務に関することと経営に係る事業の管理を監査するとうたわれています。
中間報告では、内閣機能の強化の基本的考え方と具体的措置の内容は詳細にわたって総理大臣の権限を最大限に強化することが盛り込まれ、憲法の国民主権が内閣の権限強化のもとで圧殺されるのではないか、これが国民主権のもとでの行政改革かと驚くばかりの内容となっています。 国の省庁再編にあわせて、財政構造改革法案も政府・与党会議幹事会で了承されました。
このような観点から、第2次勧告におきましても、御指摘にもありましたように市町村合併の推進策として、政令市や中核市の権限の一層の拡大、合併特例法に基づく財政上の支援措置の見直し、議員の任期・定数の特例措置についての必要な見直しなどが盛り込まれているところでございます。
(1)空洞化が進む旧市内と大型店が進出している郊外の評価の変化について (2)わかりにくい税の仕組みを、どのように啓発して理解を求めているのか (3)都市計画税の軽減措置について 掬 川 武 義 君─────────────────────────────── 51 1 市長選二期目の出馬の意志はあるのか 新年度予算について、どのような姿勢で編成されるのか 2 部長、課長、課長補佐等の職務権限
2点目の質問といたしまして、部長、課長、課長補佐等の職務権限についてお伺いをいたします。 業務執行規則第4章第13条の職務権限から第19条部課長の共通的職務を中心に質問をさせていただきます。 第13条は、職位の基本職務として、助役を初め部長以下職位にない職員まで規則に決められております。第14条では、責任権限として、各職位には明確な範囲の責任事項とその遂行に必要な権限を与えるものであります。
大きく2でございますが、その他隣接地域との交流についてということで、国から地方自治行政に権限が移されてくるということ自体、許認可のスピード化あるいは規制緩和等大きなメリットとともに地方の発展にも大きく寄与するとの見方はある反面、地方にその基盤が確立されていなければ、その策がデメリットとして地方自治体に重くのしかかってくるとも言われております。
あくまでも今後も事業の内容によっては、こうした一括請負契約で発注者としての権限もゼネコンの食い込みも許して売り渡すということを、あなたは堂々と進める市長だということを理解していいですね。私は改めたらどうですかと言ったんだけど、そこは否定するんですか。そこは明確にちょっとしてください。
これまで出された勧告は、税源委譲を中長期の検討課題に先送りする一方、国庫補助金は財政構造改革の周知期間である当面3年間は毎年1割削減するなど、仕事と責任を地方に押しつけながら、引き続き権限でも財政でも、地方自治体を中央の統制下に縛りつけようとしています。将来の地方独自財源として、消費税増税を想定していることも重大です。
経済部長(仲澤正雄君)漁業補償に関連いたしました補償金の配分といいましょうか、その関係ですが、私ども承知している限りにおきましては、この消滅補償は漁業権に対する、いわゆる対価補償ということで漁協に対して支払われると、個人のそこにおいて、これは水産庁の指導もございますけれども、配分委員会の中でいろんな状況を勘案して決定されますので、これは我々行政が介入する余地は全くなくて、あくまでも漁協内の配分委員会の権限
あるいは専決規定を見直しをいたしまして、権限を下ろすというようなことから、事務の処理の迅速化を図ることも行いました。これは実は見直しを2度行っております。また、病院の給食部門の全面委託や、公用車につきましても集中管理を実施をいたしまして、台数につきましても可能な限り減らしたところであります。さらには組織機構の見直しによる職員の再配置。
次に消防費では、花火使用許可事務等に係る県からの権限移譲事務交付金の内定により、財源更正をいたしたものであります。 続きまして、教育費の追加額3億4336万2000円の主なものについて申し上げます。
それと、この権限と申しましょうか、勧告、そういうふうの関係については、推進委員が、例えばどのような処置をできるのか、その辺、ひとつ詳しく説明願いたいと思います。 9 ◯議長(飯田俊雄君) 生活環境課長 鈴木君。
要綱は市長の権限でできますけれども、それが先にできてから補助金ができるという理解でいいのかどうかが1つ。 それと、これも今までの議論でわからないのですが、市長、僕は地元の皆さんの意向は違うと思うんです。通学路が例えばできたとします。
市長が権限で、復活要求で何億をつけるか。私が言うのはきざになっちゃうから言いませんけども、本当にあれですよ、お笑い草になっちゃう。(笑声)市長のね、市長査定、名前は市長査定。都合の悪いのは市長査定へ持ってくるんですよ。ああしましょうか、こうしましょうか、右にしますか、左にしますかと。右にしますか左にしますかで、右っていやあ左の人は怒っちゃいます、そりゃ。