富士宮市議会 2022-10-18 10月18日-05号
◎総務部長(滝川日出男君) 昨日もありましたけれども、やはり国が地方公務員法について改正しておりますので、その地方公務員法の中での会計年度任用職員という定義の中で私どももそれに対応を取っていくと、そういうような方針でおりますので、やはり改正地方公務員法がよりどころとなっていると考えております。
◎総務部長(滝川日出男君) 昨日もありましたけれども、やはり国が地方公務員法について改正しておりますので、その地方公務員法の中での会計年度任用職員という定義の中で私どももそれに対応を取っていくと、そういうような方針でおりますので、やはり改正地方公務員法がよりどころとなっていると考えております。
また、6月4日には国会で改正地方公務員法が成立した。これらのことから、今後の当市の人事政策について質問する。 要旨(1)、会計年度任用職員制度について。①、制度導入から1年経過した中で、当初の見込みと異なった部分は何があるのか。 ②、制度導入に当たって、富士宮市はフルタイムの会計年度任用職員はゼロ人であったが、1年経過した中で変化はあったのか。
改正地方公務員法が昨年4月に施行され、会計年度任用職員が創設されました。地方公務員に占める非正規職員は2016年総務省調査では約64万人で職員の5人に1人、三島市は令和2年4月時点で、正規720人に対し非正規職員739人と過半数を占め、非正規職員なくして日常業務が回らない状態となっています。
次に、改正地方公務員法等、4月1日より施行され、新年度予算に計上されている、非正規職員890人が4月より会計年度任用職員となり、勤務形態がフルタイムまたはパートタイムに分かれます。非正規職員は、煩雑化する事務事業において正規職員と同様、多岐にわたる分野で同等に近い仕事をこなし、時には専門性を生かし、住民サービスの一翼を担っています。
との質疑に対し、当町では、現在、臨時職員の任用に関しても面接による選考をしており、今後、会計年度任用職員制度においても、改正地方公務員法第22条の2第1項の規定に基づき、面接等による選考を予定している。との答弁がありました。 委員より、会計年度任用職員制度において、短時間勤務のパートタイムの保育士等の報酬の水準はフルタイムの保育士等と同等の水準なのか。
なお、条例の施行日は、改正地方公務員法等の施行日である令和2年4月1日から施行するものでございます。 続きまして、議案第11号『地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について』提案理由の説明を申し上げます。議案書の16ページから23ページまで並びに議案参考資料の2ページから12ページまでの条例新旧対照表をごらんください。
また、臨時職員、嘱託員の処遇につきましては、平成32年4月施行の改正地方公務員法の趣旨を踏まえて、今後、見直しが行われるものと理解しております。 こうした事情を踏まえ、本予算案は市民に行政サービスを提供する職員を任用するためのものであり、必要であると考えます。
その待遇改善を是正するため、改正地方公務員法、地方自治法が5月に成立し、2020年4月に施行されます。 臨時職員や非常勤職員が増えているのは、三島市に限った問題ではないようです。フルタイムで働く非正規職員の半数程度が会計年度任用職員に移行されるという予想を新聞などで目にします。同一労働同一賃金を目指す取り組みですので、非常勤職員の報酬に対する財政負担は重くなります。
営利企業等の規定でございますが、今回の改正地方公務員法の第38条の2におきまして規定がございます。営利企業等のところに括弧書きで、営利企業及び営利企業以外の法人をいうというような規定でございます。
以上が、改正地方公務員法による退職管理制度の概要であります。 本年4月1日から地方公務員法による退職管理制度が本市においても適用されることとなります。 次に、条例の概要について御説明いたします。 提案した条例では、改正地方公務員法で条例で定めることができるとした2点について規定をいたします。
◎人事課長(塩川有一君) 改正地方公務員法によりまして、今年度までに条例のほうにのせるように決められております。お願いします。 ○議長(村瀬旬議員) 5番、佐野和彦議員。 ◆5番(佐野和彦議員) 1点ちょっと教えていただきたいことがあります。 市役所を本店とするならば、各支店、いわば交流センターや図書館、公民館などあるわけです。
本年4月、改正地方公務員法が施行されます。その中では人事評価制度を実施することと、その結果を任用、給与、分限、その他の人事管理の基礎として活用すること、また人材育成にも活用するよう努めることとされております。 この改正にあわせ、人事評価制度を人材育成の観点から、どのように活用していくのか、お伺いいたします。
次に、地方公務員法の改正への対応についてですが、平成28年4月に施行されます改正地方公務員法におきましては、人事評価を任用、給与、分限、その他人事管理の基礎として活用するものとすると規定されています。ただいま答弁させていただきましたように、既に本市では正規職員を対象に人事評価を実施しており、管理職については、業績評価の結果を勤勉手当に反映させております。
本事業につきましては、平成26年5月に改正地方公務員法が公布され、平成28年4月から能力及び実績に基づいた人事管理を行うための新たな人事評価制度を本格導入することが義務づけられました。そうした中、今回の委託としましては新たな人事評価制度を構築するに当たりまして、制度の設計からマニュアル作成、制度説明までの全般にわたり指導、助言、資料作成、説明などのコンサルティングをお願いするものでございます。
総務省がかねてより、通達を通じて自治体に対して人事評価制度の導入を促してきているわけですけれども、この改正地方公務員法によってさらに本格化してきているわけです。
第3に、人事評価制度ですが、平成28年4月に施行が予定されております改正地方公務員法に基づき、人事評価の結果を、任用、給与等、人事管理の基礎として活用するため、評価の精度向上及び職員の納得性を高めるための改善を実施します。