袋井市議会 2024-06-17 令和6年民生文教委員会 本文 開催日:2024-06-17
次に、物価高騰対策等の給付金関連でございますが、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付する物価高騰重点支援給付金、また、令和5年度の住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり5万円を給付する低所得者の子育て世帯への加算給付につきましては、支給対象となる約2,000世帯に対し、6月3日から順次、確認書を発送したところでございます。
次に、物価高騰対策等の給付金関連でございますが、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付する物価高騰重点支援給付金、また、令和5年度の住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり5万円を給付する低所得者の子育て世帯への加算給付につきましては、支給対象となる約2,000世帯に対し、6月3日から順次、確認書を発送したところでございます。
令和5年度において個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯に対し1世帯当たり7万円の給付、また住民税非課税世帯及び均等割のみの課税世帯へこども加算として、当該支給対象者の世帯員である18歳以下の子1人当たり5万円を給付するための経費を計上したものであります。これには全額、国庫支出金を充てております。 次に、ページを戻りまして、88ページをお開きください。
(4)75歳以上のタクシー券等の支給対象者についてもガソリン券での支給も可能とすべきと考えるが、当局の見解は。 以上2点よろしくお願いいたします。 ○議長(柴田三敏君) それでは、これより答弁を求めます。 答弁者、市長。 〔市長 山下正行君登壇〕 ◎市長(山下正行君) 古屋議員のご質問にお答え申し上げます。
支給対象者は、令和4年4月以降に出産された方180人で、1人10万円、母子福祉扶助費として1,800万円を見込み、そのほか事業実施に係る消耗品費や郵送料など関連事務費に9万7,000円、総額1,809万7,000円の増額をお願いします。総事業費の3分の2が国庫支出金、6分の1が県支出金、一般財源は6分の1の301万7,000円でございます。 10ページをお願いします。
46 ◯萩原子ども家庭課長 まず、支給の対象ですが、妊娠届出時に給付する5万円につきましては、支給対象は妊婦さんになりますので、妊婦さん1人当たり5万円の支給となります。
初めに、9月市議会定例会において補正予算の御承認をいただきました1世帯当たり5万円を給付する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援交付金につきましては、支給対象となる4,923世帯に対しまして11月18日に確認書を送付したところでございます。11月28日までに2,024世帯から確認書の提出があり、その世帯に対する12月中旬の支給に向けて順次手続を進めているところでございます。
まず、応援金の給付の流れでございますが、支給対象者からの申請に基づいて支給することとしておりまして、支給申請書の提出の際には、求職活動を行っていることを証明するものとして、ハローワークで発行された受付票、または、実施要綱に定める求職活動支援機関等利用証明書を市の窓口に提出していただくこととしております。
今回の支給対象となる要件といたしましては住民税非課税世帯、各個人がそれぞれからなる世帯というふうな形でくくっております。
とただしたところ、「児童手当において、見込みより対象児童が少なかったため、また、子育て等臨時特別支援事業において、実際の支給対象者が、国の基準により算出した人数よりも少なかったためです。」との答弁がありました。 次に、委員から「高齢者福祉対策を総括し、どのように評価するのか。」
3款2項1目18節負補交の子育て世帯等臨時特別支援事業費4億7,590万円、こちらにつきまして「支給対象者数は何人か、そして支給率は何%か」ということでございますけれども、支給対象者数は4,780人、支給者は4,759人ということで、支給率は99.6%ということになります。
また、別の委員から、予算を計上するに当たり、支給対象となる令和4年度住民税非課税世帯数をどのように算出したかとの質問がありました。
介護用品の支給につきましては、原則、縮小、廃止とされたところで、その方策として所得制限が設けられたことから、国の方針に沿って、本市においても本年度から所得制限を設け、支給対象者本人に市民税が課税されている41人の方が対象外となったところでございます。
給付の対象は、令和3年9月分の児童手当の支給対象となる児童、令和3年9月30日時点で高校生の児童、また、令和3年9月1日以降、令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象となる児童で、給付額は児童1人当たり10万円です。
実際支給対象から要件も切れてしまった場合については、先ほども議員おっしゃっていましたけれども、生活保護にそのまま円滑に移行できるようにということで、相談のほうも寄り添ってまいっております。 以上です。
続きまして、新生児につきましての申請、並びに、給付のタイミングでございますけれども、令和4年4月からですね、令和5年2月28日までに出生した者につきましても、対象児童が要件をクリアしておれば、支給対象となります。
今回は2回目で、支給対象もそれほど多くないのにこの金額になるのはなぜかとの質問がありました。 これに対し、管理台帳機能の構築パラメータ設計や本番環境での管理台帳機能の構築確認のほか、課税情報は年度ごとに抽出方法が異なるため、毎年システム改修が必要になるとの答弁がありました。 これを受け、別の委員から、離婚や別居で二重支給となる場合がある。
◎健康福祉部長(浜村正典君) 今のお答えに補足しまして、1の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業のひとり親世帯のほうなんですけれども、こちらのほうにつきましては、先ほどの説明の中にもございましたとおり、本年4月の児童扶養手当の支給対象の方におかれましてはプッシュ型で、既に分かっておりますので支給するといったようなことになります。
この支給対象者の全体を読んでみまして、対象年齢っていうのはあるのかどうか。 例えば、子育て中の方に対しての加算金っていいますか、そういったものが今回、出ているわけでございますが、どの年代に重点を置いた施策なのか。そういったものについて、少しお聞きをしたいなと。 それから、この5年間という、いわゆる、移住先での期間要件でございますが、こういったものはどういうふうな形で確認していくのか。
支給対象になるのは、正社員、アルバイト、派遣社員、外国人技能実習生など幅広い対象でございます。この制度がどれだけ利用されているのか、これは静岡県が窓口になりますので、富士宮市としてはなかなか実態が分からないと思いますが、静岡県の労働局に問い合わせて、この状況を調べてほしいと事前に聞き取り調査の中でお願いをしてあります。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(臼井貢君) 児童扶養手当の支給対象でございます独り親家庭などは、経済的にも苦しい立場にある傾向にあることから、国においても支援に向けた逐次の制度改正を重ねているところでございます。