伊豆の国市議会 2024-02-07 02月22日-01号
私債権である学校給食費は、税などの公債権と異なり、時効期間が経過しても債務者による時効の援用が行われないと時効が完成せず、債権が消滅しません。これまでも催告等に努めてまいりましたが、納付や分納相談等がなく、長期間が経過する中で徴収が困難になっており、不納欠損せずに累積されている状況でございます。
私債権である学校給食費は、税などの公債権と異なり、時効期間が経過しても債務者による時効の援用が行われないと時効が完成せず、債権が消滅しません。これまでも催告等に努めてまいりましたが、納付や分納相談等がなく、長期間が経過する中で徴収が困難になっており、不納欠損せずに累積されている状況でございます。
ただ、時効期間が来てしまって、時効の援用の主張をされた場合には不納欠損という処理が今後あるかもしれませんが、そういうことが起きないように対応しているのが現状です。また、転出されても行き先が分かっている限りでは追い続けることは責務だと思っていますが、追い続けられなくなった場合には、こういう手法もやむを得ないかというのが市営住宅の所管部局としての考えです。
また、市の文化財保存活用地域計画にも、援用しますが、文化財の調査・研究・公開の活用の拠点となるよう文化財関連施設の機能・整備の強化を進め、市内文化財の普及や教育活動への利用を目指す、こういうことも記されているわけであります。 他方、市政を任されている責任ある立場の私といたしましては、大きな財政的な負担を伴う新たな箱物の建設には慎重でなければならないことは、重々承知、認識しておるところでございます。
私債権は公債権と異なり、時効期間が経過しても債務者による時効の援用が行われないと時効が完成せず、債務として累積されていくことになります。 時効の援用とは、時効による利益を享受する意思表示のことであり、債務者が所在不明の場合など、当然、時効の援用が行われるはずがありませんので、時効期間が経過したとしても時効は成立せず、収入未済額として累積されていくことになります。
時効期間が経過した理由としましては、滞納整理事務を継続して行うも折衝機会が得られず、時効援用の意思を確認することが困難であったことによるものです。
時効期間が経過した理由としましては、債務者が居所不明であったり、滞納整理事務を継続して行うも接触機会が得られず、また、時効援用の意思を確認することも困難であったためでございます。
時効の援用を行って、その後手続に入るというようなことです。未収金につきましては、今までそのような手続は行っておりませんでした。弁護士事務所に委託をして徴収を行っておりました。
時効期間が経過した理由としましては、370人については、債務者が居所不明のためで、1,415人については、滞納整理事務を継続して行うも折衝機会が得られず、時効援用の意思を確認することが困難であったことによるものです。 債権放棄の説明は以上でございます。
時効期間が経過した理由といたしましては、債務者が居所不明であったり、滞納整理事務を継続して行うも折衝機会が得られず、また時効の援用の意思を確認することも困難であるためでございます。
とただしたところ、「私債権は民法の適用を受けますので、時効は原則として10年と定められておりますが、債務者が時効の援用をしない限り、消滅時効は完成しません。」との答弁がありました。 次に、委員から、「定期券代の一部が対象ということだが、1か月当たりの貸与金額は幾らになるのか。」
市では現在、困窮する低所得の市民の方を対象に三島市生活資金等貸付基金による貸付けを行っておりますが、私法上の債権である本貸付金には民法の規定が適用され、貸付の相手方が時効の援用をしない限りは、当該債権は消滅しないこととされております。
時効期間が経過した理由としましては、542人については、債務者が居所不明のためで、2,299人については、滞納整理事務を継続して行うも折衝機会が得られず、時効援用の意思を確認することが困難であったことによるものです。
時効期間が経過した理由につきましては、債務者が居所不明であったり、滞納整理事務を継続して行うも、折衝機会が得られず、また、時効の援用の意思を確認することも困難であるためでございます。
放棄の内訳は、条例第14条第1項第1号の生活困窮によるものが33件で223万879円、第2号の破産によるものが75件で110万5,918円、第4号の徴収停止後の期間経過によるものが131件で999万7,312円、第5号の債務者死亡によるものが25件で151万4,505円、第6号の私債権の時効の援用の意思を示さないものが188件で160万1,452円でございます。 以上です。
浜松市医療公社は、未収債権縮減のための方策に取り組んでいるものの、利用料金収入に関しては私債権であり、時効の援用等の法的手続が必要となることなどから、累積の未収債権が年々増加しています。病院管理課は、指定管理者が有する未収債権の回収状況を定期的に確認するとともに、未収債権の縮減に向けた債権管理について相互連携の強化を図ってください。 次に、土木部道路保全課及び各土木整備事務所であります。
6番目の使用料の貸し倒れの件ですけれども、こちらのまず上水道は多いというところでございますが、債権上の性質といたしまして、上水道の使用料金につきましては不納欠損で落としていないというところで、これはいただいていない料金については、本人からの時効の援用等がなければ債権自体は落としてございませんので、そういう意味合いで債権のほうがどんどん多くなってきていると。
また、3,888人について時効期間が経過した理由は、折衝不能のため等で、滞納整理事務を継続して行うも、折衝機会が得られず、時効援用の意思を確認することが困難であったことによるものです。 説明は以上でございます。
時効が経過した理由といたしましては、滞納整理事務を継続して行っても折衝機会がなかなか得られず、また時効の援用の意思を確認することもできなかったことでございます。
放棄の内訳は、条例第14条第1項第1号の生活困窮によるものが26件、350万9,095円、第2号の破産によるものが14件、24万9,931円、3号の無資力によるものが1件、28万7,194円、第4号の徴収停止後の期間経過によるものが90件、1,412万8,531円、第5号の債務者死亡によるものが16件、140万1,917円、第6号の私債権の時効の援用の意思が示されないものが196件、137万5,161
また、213人について時効期間が経過した理由は、折衝不能のため等で、滞納整理事務を継続して行うも、折衝機会が得られず、時効援用の意思を確認することが困難であったことによるものです。