御前崎市議会 2023-09-08 09月08日-03号
御前崎市の住民税控除額は公表されていませんので分かりませんが、控除額が3,500万円程度で、恐らく寄附受入れ金額から総経費と住民税控除額を差し引いたふるさと納税事業の決算は、1,000万円程度の赤字ではないかと推察されます。 令和3年度の統計で見ますと、近隣市町では掛川市が3億円の黒字、吉田町が約5億円の黒字、牧之原市が約1億6,000万円の黒字となっています。
御前崎市の住民税控除額は公表されていませんので分かりませんが、控除額が3,500万円程度で、恐らく寄附受入れ金額から総経費と住民税控除額を差し引いたふるさと納税事業の決算は、1,000万円程度の赤字ではないかと推察されます。 令和3年度の統計で見ますと、近隣市町では掛川市が3億円の黒字、吉田町が約5億円の黒字、牧之原市が約1億6,000万円の黒字となっています。
54 ◯安竹財政課長 寄附金の受入額と、控除額との差という質問だと思います。 比較の仕方としてはいろいろ考え方があるんですけれども、今、委員がおっしゃった単純な収入の部分──受け入れた寄附金の収入と、それから、控除された額の差引きということでお答えさせていただきます。
また、不動産取得税は控除額1,200万円が1,300万円となります。固定資産税の2分の1に減額の期間が3年から5年と、住宅ローンにつきましては、フラット35というものがございまして、これは住宅金融支援機構と金融機関が連携したローンになりますけれども、こちらの金利が10年間0.25%引き下げられます。以上のようなメリットがございます。 以上です。 ○議長(鈴木弘議員) 1番 渡辺議員。
一方、袋井市民がふるさと納税制度を含め他の自治体などに寄附したことに伴う税の控除額が1億4,000万円余ありますことから、これを先ほど申し上げました5億4,000万円から差し引いた約4億円が、ふるさと納税で実質的に確保できた財源となるものでございます。
◎企画財政部長(西島功君) 標準財政規模を、そこの基金のところは加味しておりませんで、標準財政規模から、基金というのはその控除額として差し引かれる額ですので、分母と分子両方から差し引かれるんですね。
先ほど説明させていただいたのは控除額ということで説明させていただいたので、混同されてしまったのかというところなのですが、スライドの差額が出た分に関しては、免責額というものがございまして、その分につきましては一定額を控除するということもスライド条項の中に規定されております。
医師の診断を受ければ確定申告の医療費控除の対象となるとのことですが、どの程度の控除額になりますか、具体的に示せますでしょうか。 ○議長(賀茂博美) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(石井敦) 計算をこの場でというのはなかなか難しいと思いますけれども、15万円という話を先ほどされておりましたので、普通に考えると何十万ということの控除はないと思いますので、数万程度かなと思っています。
市民の皆様がふるさと納税を行ったことによる翌年の市民税控除額が約2億3,000万円であることから、差引き約1億5,570万円のマイナスであったこと、また、翌年の市民税控除額約2億3,000万円については、その75%、計算しますとおよそ1億7,250万円になろうかと思いますが、こちらについては交付税措置がされるとのことですので、交付税措置されます金額まで含めて考えますと、損益は約1,680万円のプラス
税控除は全額控除に近い形になってくるということで、こちらは他市の農産物を選んだり、こちらへ寄附をするということと同じくくりの中での総額ということになりますので、運用としては、上限の金額6万円ということで返礼品をもらいたいということで他市に寄附された3万円分が控除され、残りの3万円は、こちらのクラウドファンディングに寄附していただいて、トータルで6万円という同じくくりの中での扱いでして、住民税の同じ控除額
18 ◯風間委員 次に、43ページ、先ほども出てきましたふるさと寄附金受入推進事業費なんですけども、非常に頑張っておられるということで、新しい返礼品の開発に向けて努力もしてほしいと思うところなんですが、寄附金額が5億円ということなんですけども、この寄附金額と市民が他市へ寄附した控除額の差なんですけども、実質的な収支がどうなっているのか、この点について御説明
とただしたところ、「清水町におけるふるさと納税による控除額は3,806万円です。」との答弁がありました。 次に、委員から「公共施設等総合管理基金が2,900万円減額となっている理由は。」とただしたところ、「公共施設等の更新や長寿命化等に係る経費の一部について、基金から繰り出しを行い財源としたことから減額となりました。」との答弁がありました。
◆14番(田中正男君) 今、部長からセルフメディケーション制度の控除額、医療費控除と同じ10万円以上と言っていますけれども、ちょっと私調べた限りでは1万2,000円以上が控除で、限度10万円ですので、その差引き最高でも8万8,000円の控除というふうに私は理解しているんですが、もう一度確認したいと思います。 ○議長(内田隆久君) 総務部長。
110: ◯高橋副委員長 軽減をするということで、控除額が上がるということで軽減世帯が増えると、当然それで袋井市が持ち出しが増え、税収のほうも控除されればその分だけで税収も減ると、そういうことですね。そういう点では、そういう皆さんにとっては非常に恵まれているんですけど、それだけ、ますます運営は大変だということになりますので、難しいですね。
84: ◯高橋副委員長 基礎控除額が引き上げられたということで、10万円ですけれども、これによって低所得世帯、当然、全体では変わらないか、少しは人数的に変動があったということなんですけれども、そこまではまだ試算もしてあるかしてないかぐらいで結構ですけど、説明いただければと思います。
また、頂いた寄附額のうち、先ほど申し上げた経費50%と、富士宮市民が他の自治体へ寄附したことによる市民税控除額を差し引いた純粋な市の歳入、いわゆる真水については、現在寄附額の4割程度となっております。令和2年度においては、6億4,000万円程度を見込んでおります。
2点目は、令和3年度から適用される個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税の軽減判定基準について、軽減判定所得の算定時における基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、一定の給与所得者等が2人以上いる世帯については、給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えることとしたものであります。 施行日につきましては、令和3年4月1日からといたします。
改正の内容は、国民健康保険税の賦課限度額について、基礎課税額を63万円に、介護納付金課税額を17万円にそれぞれ引き上げるほか、軽減判定所得基準について、個人所得課税の見直しによる国民健康保険税の負担水準に与える影響を鑑み、軽減判定における基礎控除額を10万円引き上げるとともに世帯内の給与所得者等の数に応じた金額を加算するよう見直すものであります。
保険料を定める第4条中、「平成30年度から平成32年度まで」を「令和3年度から令和5年度まで」に改め、介護保険法施行令において、やむを得ない事由による長期譲渡所得及び短期譲渡所得等により保険料が高額とならないよう、保険料の算定基準となる合計所得金額から控除することとされている特別控除額について、租税特別措置法の改正により、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が創設されたことから、第6号ア
これは、令和2年9月4日に公布された地方税法施行令の一部を改正する政令の一部が本年1月1日から施行され、平成30年度税制改正において特定の企業や組織に属さず、フリーランスとして業務単位で仕事を請け負うなどの働き方の多様化に対応し、個人所得課税について給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられるとともに、基礎控除額が10万円引き上げられたことにより、国民健康保険税の軽減判定においても不利益
3点目は、低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る控除額の特定が創設されたことに伴い、国民健康保険税の算定おいても、その特例を適用するものでございます。 それでは、改正の内容について、6、7ページの新旧対照表をお開きください。