静岡市議会 2005-09-04 平成17年9月定例会(第4日目) 本文
国民皆保険制度は、貧困という疾病の脅威からすべての国民の生活と健康を守る社会保障として、憲法25条の精神を受け施行されています。国保加入世帯がこのように暮らしが疲弊している事態を見れば、財政支援を強化すべきです。当局の見解を伺います。 2点目に、国が税制の大改悪を行った結果、国民健康保険料の負担が増加します。国に対し激変緩和策を本市も政令市会や全国市長会などで要請していると伺っています。
国民皆保険制度は、貧困という疾病の脅威からすべての国民の生活と健康を守る社会保障として、憲法25条の精神を受け施行されています。国保加入世帯がこのように暮らしが疲弊している事態を見れば、財政支援を強化すべきです。当局の見解を伺います。 2点目に、国が税制の大改悪を行った結果、国民健康保険料の負担が増加します。国に対し激変緩和策を本市も政令市会や全国市長会などで要請していると伺っています。
4つ目は、残るは憲法第13条「幸福追求権」、憲法第25条「生存権」等が考えられるが、公共事業に対しては勝訴した例があるでしょうか。 以上の観点から、自治会としては対立関係に立つよりも話し合いにより、飯淵住民に多くの収益になるための処方せんを考え、町へ要求する方が得策ではないかと判断して上記の結論を出した。この判断のぜひについて皆さんの判断に任せます。として締めくくっております。
こういうのを見ておりますとね、全部、もとは憲法にたどっているんですよ。憲法の5原則ありますよね。国民主権、平和主義、基本的人権の尊重、地方自治、議会制民主主義。この一番トップにあるのがやっぱり国民主権なんですよ。だから国民主権に基づいてこの地方自治法がつくられているんです。だから地方自治法の第1条にも、地方自治体の役割の第1に住民福祉の増進を図ること、これが地方自治体の仕事であり役割である。
金沢地裁で5月30日に住基ネットに関する裁判の判決により、個人情報の選択制について質したところ当局より、金沢地裁の判決で住基ネットにより行政機関に莫大な個人情報が集められることが個人の人格自立を脅かされ、憲法13条プライバシーの侵害に含まれるのではないかということで、国・県・地方自治情報センターを相手取り裁判を起こし、情報を集めることがプライバシーの侵害に当てはまるという判決が出された。
教育というのは、憲法に皆ひとしく教育を受ける権利というのが保障されていて、私は絶対これは対象にすべきではないというふうに思っているので、要望自体は私も同感でございますが、もとにある地方六団体の改革案そのものに問題があるというふうに感じていますので、この意見書は私も複雑なところで、どういう判断をしたらいいかというふうに悩んだわけですけれども、この意見書に私が賛成することは、地方六団体の改革案をよしというふうになると
国民健康保険法は、憲法25条の理念を受け、第1条において、この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とするとし、社会保障制度としての性格を明確にしています。また、4条では、国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように努めなければならないと国の義務を規定し、国庫負担を義務化しています。
教育の機会均等は憲法・教育基本法の要請であり、義務教育におけるナショナルミニマムの水準確保は国の重要な責務である。義務教育費国庫負担制度は、それを保障するための教育の根幹というべき制度である。 現在、三位一体改革の中で、国庫補助負担金の見直しの対象として、義務教育費国庫負担金が取り沙汰されている。
国民健康保険制度は、すべての国民は健康で文化的な生活を営む権利を有するという憲法の理念に基づき、憲法第25条の規定を実現するため、1961年からすべての市町村で義務的に実施されている制度であります。その加入者は、自営業者、農業者、退職者、仕事を持たない人、失業者などで構成されている日本で最大の保険制度であります。
学童保育の原点とは、憲法以前に子供たちに保障すべき、どの子も健やかに育つ権利が自然権としてあり、憲法を初めとするさまざまな条約、法律、条例は、そのことを全うすることを子供たちに約束しなければならないという精神に立っています。とりわけ政府や自治体がその先頭に立たない限り、保育を必要としない子供たちを含めたすべての子供たちの健やかな育ちはあり得ません。
自治基本条例は、まちの憲法と言われるように、地方都市の基本法に当たるもので、これまで一部の先進自治体と言われるところで制定されてきましたが、地方の時代を迎えようとしている今、その動きは全国に広がろうとしております。内容としては、そのまちの目指すべき方向や、市民と行政の関係などが主なものになるであろうと思いますが、議会の役割をこの中に位置づけることを考えるべきではないかと私は考えております。
これは日本国憲法、このことについては大変低い評価をしております。そして、その前に、戦争に引きずり込んだ大日本帝国憲法、これを高く評価しています。そして、この公民教科書の口絵の写真には、まず自衛隊を大きく取り上げているんです。世界で活躍する日本人として、口絵写真に自衛隊を一番大きく取り上げています。
憲法92条では、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めるとあり、本制度の運用に当たっては、自治体独自の判断があってしかるべきであります。 私は、市長の市民の目線に立った指定管理者制度の運用を期待するものであります。
憲法で法の下の平等、個人の尊厳がうたわれているにもかかわらず、職場や地域、家庭の中で、様々な女性への差別が残っているのが日本の現状です。だからこそ、多くの女性団体や女性たちは、あらゆる分野での男女平等、人権の尊重を実現する力となる 男女平等基本法の制定を強く望んできました。
したがいまして、今、中学校においてはそういう形で対応しておりますし、また、今日、学校訪問等をいたしましても、昨日もある中学校ではVTR、しかも、それは広島の原爆の悲惨さということと平和憲法というようなことであわせてやっておりますので、パネル展云々ということも重要でございますが、日常の中でそのような平和を愛する国民の育成というのが必要であるというふうに思っております。
生活保護制度は、憲法第25条に規定する理念に基づき、生活に困窮するすべての国民に対し、その程度に応じて最低限度の生活を保障することとともに、その自立を助長することを目的としており、国民に最終的な安心を保障するものであります。
歴史教科書の問題で、戦争を美化するグループや靖国参拝を正当化する人たちが、憲法 9条を変えようとする推進者の役を果たしています。 今日、アジアの国々は話し合いによる平和外交が大きな流れです。その流れの中で、日本は憲法 9条を変え、戦争をする国に変えようとしております。 教育長は、憲法の主旨に沿って教育基本法ができ、その教育基本法を守って実践していく立場にあります。
本当に職員の皆さんに生活保障、労働保障をして、公務員というのは憲法を守って、全体の奉仕者として働いていただく方々ですから、そういう意識水準をきちっと持っていただいて責任のある仕事をしていただく方をふやすことが、行政の充実につながるというふうに思うんですが、その辺についての市長のお考えをお伺いしておきたいというふうに思います。
それに基づいて憲法は地方自治を保障するもとで、各自治、要するに自治体が自治立法という立法権を持っているわけです。それに基づいて制度設計をする法規が条例であります。 それから、先ほど条例に基づいて協定で決めるとおっしゃっていますが、協定というのは契約当事者のいわゆる契約した人、いわゆる市と相手の団体との間の契約内容、覚書でございます。
教育基本法は、平和、人権、民主主義の理想の憲法の実現を根本において教育の力に待つと教育の大事な役割を定め、お国のために死ぬ教育から、人格完成を目指し、人間として生きるための教育へ根本的に目的を変えました。 ところが、政府与党は、教育基本法の全体を書き直そうとしています。与党教育基本法改正協議会は、昨年6月に中間報告を発表し、さらに協議を進めております。
就学援助制度は、就学困難な家庭の児童生徒にかかわる就学奨励について、教育の機会均等、義務教育は無償とした憲法や教育基本法などに基づいて、国の援助に関する法律で定められています。就学援助法の主な対象は、入学時の学用品、クラブ活動費、中学入学用品、通学費、修学旅行費、給食費、医療費などです。