藤枝市議会 2017-09-11 平成29年 9月定例会-09月11日-04号
1項目めの狭隘道路拡幅における用地の無償提供制度についてでございますが、狭あい道路拡幅整備事業は、建築基準法第42条第2項により指定された幅員が4メートル未満の市道の原則として、中心より2メートルの範囲内、いわゆる道路後退線内の個人所有地につきまして、その整備を希望します所有者から寄附受け付けて舗装等を行うものでございます。
1項目めの狭隘道路拡幅における用地の無償提供制度についてでございますが、狭あい道路拡幅整備事業は、建築基準法第42条第2項により指定された幅員が4メートル未満の市道の原則として、中心より2メートルの範囲内、いわゆる道路後退線内の個人所有地につきまして、その整備を希望します所有者から寄附受け付けて舗装等を行うものでございます。
また、4メーター未満の町道における道路後退線に係る事業として2路線の整備を実施しております。 次に、02の町単独道路新設改良事業7,942万4,700円、主な支出として12節役務費、不動産鑑定手数料は道路用地の買収単価を鑑定評価するもの、13節委託料は次のページをお願いいたします。
次に、2項目め、狭隘道路制度の実績についてですが、狭隘道路拡幅整備事業は、幅員が4メートル未満の建築基準法第42条第2項に該当する藤枝市道について、土地所有者の寄附の申し出により、同項の建築後退線までの部分について、分筆登記や舗装整備等を行う事業であります。 平成15年から事業が開始され、10年が経過しましたが、高洲地区、藤枝地区を中心に約60件の狭隘道路の整備を行いました。
それから、8款5項2目建築指導費の一般諸経費でございますけども、御案内のとおり、建築基準法に基づく道路後退線の用地でございます。この用地取得につきましては、昭和54年から行っておるわけでございますけれども、平成24年度末で73件、5,327.98㎡を取得させていただきました。 以上、お答えとさせていただきます。 ○委員長(土屋光行君) 勝間田博文委員。
その下の5目土木費国庫補助金、1節土木費補助金1億757万9,759円、内訳として、備考欄1、狭あい道路整備等促進事業149万2,000円は道路後退線に係る事業で、測量5件、物件補償2件、工事1件を実施した補助金となります。
5の一般諸経費の主なものは、確認システムのサポート料や保守料、道路後退線用地測量、分筆委託料などであります。 次のページをお願いします。 3目の営繕管理費は、前年度比0.1%の増であり、公共建築物の技術的管理に要する経費で、これに携わる職員の人件費が主なものでございます。
立木補償は4件、それから物件補償としましては道路後退線の6件、あるいは消火栓の移設の1件、それから水道管の切り回し等々を含めたものであります。 1目の河川維持費です。河川維持事業として893万1,246円です。主には13の委託料で、機場・樋門操作の委託料、排水ポンプ管理委託料、それから草刈り業務委託、これはヒューマンヒルズの調整池の傾斜地であります。
◎建設課長(与五澤栄堤君) 狭隘道路に係る初めての事業ということでの補助事業なんですけれども、函南町の場合には、今まで建築確認が出てきたときに、建築基準法上の42条の第2項道路ということで、いわゆる4メーター未満の道路については、建築確認の際にセンターから2メーターほどバックしていただくということで、後退線をとるというときに、函南町があらかじめ単独事業にて、そのときの測量、それから塀あるいは立木等に
この道路幅員から道路中心線を決めて、そこから2メートルの道路後退線を決定することになります。なお、道路台帳や公図写しも参考とさせていただきます。 次に、2点目でございます。旧長崎屋跡地や解体中の大和ハニーボウルなどの現状を踏まえて、この状況をどのようにとらえ、どのようなまちづくりを行っていくのかということでお答えをさせていただきます。
立木補償につきましては、道路後退線の1路線を見込んでおります。 次のページをお開き願います。 1目の河川維持費です。河川維持事業として972万3,000円、主には13の01施設管理委託料、機場・樋門操作委託料、観音川、あるいは国の管理部分、県の管理部分、それから排水ポンプの管理委託料、これは日守の4カ所、自家用電気工作物保守点検業務、これは下の谷戸のポンプです。
道路修繕の関係でございますが、側溝修繕の関係、溝ふたとか集水マス、横断渠とか床版等の修繕関係、舗装関係では、後退線とか段差処理、舗装盤の打ち替えとかオーバーレイ等の修繕、その他としては、区画線とか草刈り、防護さく、ガードレール、看板、路肩、のり面、照明灯、道路陥没等の修繕、あと護岸関係では、水路、河川護岸の修繕、しゅんせつ関係では、河川、水路のしゅんせつとか、側溝の清掃等や修繕等を行っているという内容
建築基準法の改正により、同法42条の道路を明示することになり、平成22年までに調書と図面により道路後退線なども入れたものをつくる予定であります。Q 既に後退しているものを入れるのか、それとも指定道路により後退しなければならないところを入れるのか。
このような施設が当該建築場所に立地することが必要とされた場合、最低敷地面積、第5条の方で200平方メートル以上、1,000平方メートル以上とありますけれども、それ以下の面積や、第6条の壁面の位置の制限、これは道路後退線から1メートルとか2メートルとか決められていますけれども、それにより建築できない場合、これについては地区計画審議会で同意を得られる範囲において特例として認めるということでございます。
後退線の処理は町の財産として処理されるのかとの質疑には、道路後退件数は16件、うち3件は行政単価で買収し、町へと名義変更した。後退線が登記処理されていないところは、現行法では町の財産として処理できないという答弁がありました。 次に、工事管理課関係であります。
先進都市では、これを個別対応により建築主の理解と協力を得て民地の寄附を受けて、市は測量、登記費用の分担、後退線の位置を明示する後退ぐいやプレートの支給、塀や門、樹木などの除去費用の助成、後退部分の舗装整備などの支援措置を行っており、また、仮に寄附をされない用地にも適用をし、さらに固定資産税及び都市計画税を非課税扱いにしております。
このような危険な官地部分は舗│ │ 装すべきと考えるがどうか(個別対応になっていない弊害の一部) │ │ 3) 狭隘道路に面した建物の新改築時においては、建築基準法第42条第2項の規定により道路│ │ 中心線より2mのセットバックが必要となり、その遵守が求められるが検査の後、市道との│ │ 境界や後退線よりも前に門やブロック塀を造るなど必ずしも守られていない
また、建築基準法では42条2項の後退線道路の境界線とみなすと記載されているが、後退した民地を道路にしなければならないとは記載されておりません。当然強制力はありません。したがいまして、効果はなかなか上がらないのが現況でございますが、今年度の実績は今のところ買い取り2件、寄附1件となっております。
どういうことかというと、道路後退線ということで後退をする。その後退をした現状道路でない部分、民地の部分というのは建築基準法では道路なのです、みなし道路。しかし、所有権は個人にある。その土地を含めた拡幅をするときに、その分まで、陳情価格にしろ買う必要はないというふうに僕は思うのです。お願いをして、とにかくその分は寄附をしてもらう。
狭隘道路を積極的に介入、仲介し、改善できないかとのお尋ねでございますけれども、狭隘道路拡幅整備事業は、幅員が4メートル未満の建築基準法第42条第2項に該当する藤枝市道につきまして、土地所有者の寄附の申し出により、同項の建築後退線までの部分につきまして、分筆登記、舗装整備等を行う事業でございます。
しかし、この中でいろいろと問題点があるのは、建築基準法42条の2項というところで、既存の住宅が建てられているところは道路幅が1.8から4メートル未満でも許可をしましょう、しかし道路の中心から2メートルは下がってください、そして道路として皆さんが便利に使えるように協力をお願いします、そういう法律の中身が書かれているわけですが、なかなかこういう民間検査機関では、いわば通称道路の後退線と言っていますが、2