函南町議会 2017-09-13 09月13日-03号
下段の附則第10条の2は、都市緑地法の改正により、市町村長の認定を受けた緑地保全緑化推進法人が土地を所有し、または無償で借り受けて市民公開緑地を設置及び管理する場合は、その用に供する土地に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間、市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置が平成31年3月31日まで講じられたため、標準税率となる3分の2を採用することとしたものでございます。
下段の附則第10条の2は、都市緑地法の改正により、市町村長の認定を受けた緑地保全緑化推進法人が土地を所有し、または無償で借り受けて市民公開緑地を設置及び管理する場合は、その用に供する土地に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間、市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置が平成31年3月31日まで講じられたため、標準税率となる3分の2を採用することとしたものでございます。
また、次の第18項において、緑地管理機構が設置管理する一定の市民公開緑地の用に供する土地に係る課税標準の特例措置の創設に当たり、特例割合を3分の2に定めるものとなっています。 次に、軽自動車税に係る改正につきましては、24ページになりますが、附則第16条において、軽自動車税のグリーン化特例について適用期限を2年延長するものです。
ただし、②、附則第10条の2第18項、市民公開緑地に対する土地の課税標準に関する規定につきましては、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行日となっております。 続きまして、軽自動車関係でございます。①は、平成28年度から適用されたグリーン化特例、軽減課税の対象車両に係る燃費基準要件の見直しを行った上で2年延長するものでございます。
次に、固定資産税の主な改正内容でありますが、企業主導型保育事業に供する固定資産、緑地管理機構が設置・管理する一定の市民公開緑地の用に供する土地、及び家庭的保育事業等の用に直接供する家屋及び償却資産に係る課税標準について、特例措置を講ずるものであります。 次に、軽自動車税の主な改正内容でありますが、軽自動車税におけるグリーン化特例について、適用期限を2年間延長する改正を行ったものであります。