藤枝市議会 2017-06-14 平成29年 6月定例会−06月14日-02号
そして、何かをやる場合は、当然パブリックコメントというふうな形の中で、市民にもいろいろな御意見を伺うというふうな方向でやってきてはおりますが、例えばパブリックコメントを見ましても、この件だけではなくて、いろいろな場面で、ほんの一握りにもならない、爪の小指の先にもならないぐらいの方のパブコメの意見が捉えられていますけれども、実はいろんなものをやる場合は、私はそういった周知ももちろん並行して、例えば自治協力委員会
そして、何かをやる場合は、当然パブリックコメントというふうな形の中で、市民にもいろいろな御意見を伺うというふうな方向でやってきてはおりますが、例えばパブリックコメントを見ましても、この件だけではなくて、いろいろな場面で、ほんの一握りにもならない、爪の小指の先にもならないぐらいの方のパブコメの意見が捉えられていますけれども、実はいろんなものをやる場合は、私はそういった周知ももちろん並行して、例えば自治協力委員会
この事故は、平成25年10月31日、市民病院において左腋窩リンパ管腫を切除する手術を行った際、尺骨神経を断裂し、相手方に左尺骨神経麻痺並びに左手の薬指と小指の感覚障害及び運動障害が残ったものでございます。この事実を受け相手方と話し合いを行った結果、損害賠償金として1,100万7,757円を議会の議決を経て支払うことで合意いたしました。
この事故は、平成25年10月31日、市民病院において左腋窩リンパ管腫を切除する手術を行った際、尺骨神経を断裂し、相手方に左尺骨神経麻痺並びに左手の薬指と小指の感覚障害及び運動障害が残ったものでございます。この事実を受け相手方と話し合いを行った結果、損害賠償金として1,100万7,757円を議会の議決を経て支払うことで合意いたしました。
この事故は、平成25年10月、50代男性に左腋窩リンパ管腫、左のわきの下あたりになりますけれども、リンパ管腫の切除術を施行した際、尺骨神経断裂により、左尺骨神経麻痺、小指と薬指、左第5指と第4指の感覚障害、運動障害が残ったものです。
小指か人差し指ぐらいの竹がかなりぎっしり出てきているわけですけれども、そこの部分を外れれば、奥はきれいなんです。植栽されている部分だけがちょっと竹が込んでいるという状態ですので、その辺をもう少し気をつけて管理して、草刈りをやっていただければ、もっともっといい場所になるんではないかなと考えます。
相手方の的場則雄氏が、いすから転倒して、右肩を打撲したということと、持っていたガラス製のコップが割れて、左手の小指の内側を切ったということで、救急医療センターで受診されました。 診療の結果、右肩打撲に関しましては、レントゲン撮影を行い、安静を指示し、左手の小指の内側の切り傷に対しましては、皮膚の下を6針縫い合わせる手術を実施しました。
次の専決番号第9号は、平成20年7月21日、西区舞阪町舞阪の舞阪表浜公園の児童プールで発生した人身事故で、男児がステンレス製の滑り台を滑りおりたところ、滑り台の手すり部と落下防止用の板の間に左手小指を挟み、小指の先端の一部を切断したものでございます。 右のページをお願いします。
当市においても、十数年前の蓮華寺池公園での保育園児の小指切断事故では、ずさんな管理状態を指摘されたものだったと記憶しておりますし、最近でも複数の小学校で遊具の事故も起きております。利用する側の使用方法などにも問題があるかと思いますが、利用の対象者が幼児、児童のことであるから、あらゆる事態を考えた安全性が求めなければならないかと思います。そんな点から以下、公共施設の遊具の安全性について伺います。
私が所属している日本共産党のかつての副委員長であった瀬長亀次郎氏は、沖縄の基地被害をめぐる問題で、小指の痛みは全身の痛みだと述べて、私たち本土に住む人間も関心を持って声を上げるよう呼びかけました。私たちの町においても、笹間の問題だからなどと無関心でいたり、間違っても統廃合に加担したりするような態度をとったりすれば、それは遠からず私たち自身の身にはね返ってくるのは必至です。
委員より「障害等級の記述の改正の詳細説明を」との問いに、正面視で複視を残すもの、これは前を見て二重、三重に見える状態のことを言いますが、12級から10級へ引き上げ、一手の小指を失った場合は、13級から12級に引き上げ、一手の人差し指を失った場合は、10級から11級への引き下げとなったものであるとの答弁でした。
それから、小指は小指ということで、こんな名称でございます。よろしくお願いします。 ○議長(日原貞二議員) 以上で議第40号ないし議第51号まで一括12件に対する質疑を終了いたしました。 この際質疑漏れがございましたら、これを許します。御質疑ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。
上肢の障害等級決定では、示指、これは人さし指のことですが、示指の亡失が、37ページにあります10級6号から40ページの11級8号に1級引下げられ、また小指、小指ですが、小指の亡失が、41ページの13級5号から42ページの12級9号に1級引上げられております。
同表第12級の項第5号及び第8号中「奇形」を「変形」に改め、同項中第14号を第15号とし、第10号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、同項第9号中「1手の」の次に「示指、」を加え、「薬指」を「環指」に改め、同号を同項第10号とし、同号の前に第9号「1手の小指を失ったもの」を加え、第13級の項中第7号を削り、第6号を第7号とし、同項第5号中「を失った」を「の用を廃した」に改め、同号を同項第6号とし、同項中第
改正の内容は、1手の示指を失った者に係る障害の等級を、第10級から1級引き下げて第11級とし、1手の小指を失った者に係る障害の等級を第13級から1級引き上げて第12級としたこと。また、これらの改正に伴い、複数の手指を失った者に係る障害の等級を改定するとともに、手指の用を廃した者等に係る障害の等級を、手指を失った者の例に準じて改定したこと。
手指の障害の等級の改定ですが、1手の示指、示指というのは人さし指でございますが、を失ったものに係る障害の等級を第10級から1級引き下げて第11級とし、1手の小指を失ったものに係る障害の等級を第13級から1級引き上げて第12級と改めるものでございます。
次に委員より、今までの事故の件数についてただしたのに対し、平成12年以前に小指を切るなど2件の事故があったが、平成13年度以降はない、との答弁がありました。
の質疑があり、当局より、医学用語として、指は第1指から母指、示指、中指、環指、小指、各関節ついては、近くから中手指節関節、近位指節間関節、遠位指節間関節と呼びます。との答弁がありました。 また、委員より、大井川町で本条例である消防団員等公務災害補償条例の該当者の有無について。の質疑あり、当局より、遺族補償年金を受給されておられる方がいらっしゃいますが、今回の改正による影響は生じません。
改正の主な内容でありますが、眼にかかる障害等級を新たに定めたこと及び小指を失った者にかかる障害等級について13級から12級としたこと、その他基準政令の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 以上、改正の内容について御説明いたしましたが、よろしく御審議をお願いいたします。
実際に子供たちは、ロールプレイ、役割劇をしていくわけですが、まず学校における子供同士のいじめに対して、具体的にどのようにそれを防止し、解決していくかを教えますさらに、知らない大人から虐待を受ける、暴力を受ける、誘拐をされるというような事例を通しながら、その中でどのように対処していくのか、大人のすねを蹴るとか、口をふさがれたら小指を思い切り引っ張るとか、具体的な例を引きながら教育していきます。
本件事故につきましては、平成16年9月5日、山宮3507番26地先の一般市道山宮97号線道路上において、相手方が勤務を終え駐車場へ向かう途中、歩道に設置された接合枡のグレーチングが外れていることに気づかず転落し、左手小指を骨折し、両足に打撲を負うとともに、腕時計を損傷したものであります。 この事故による損害賠償額につきましては、既に示談が成立しております。