御前崎市議会 2021-09-05 09月05日-02号
本市におきましては、職員の倫理規定は定めてございませんが、もとより地方公務員法の第30条で服務の根本基準や第32条で法令及び上司の職務上の命令に従う義務、第33条では信用失墜行為の禁止、第34条で守秘義務が規定をされております。
本市におきましては、職員の倫理規定は定めてございませんが、もとより地方公務員法の第30条で服務の根本基準や第32条で法令及び上司の職務上の命令に従う義務、第33条では信用失墜行為の禁止、第34条で守秘義務が規定をされております。
守秘義務も守られているし、市役所だからということで相談に来るということで、それはそれで本当によかったなと思っています。 また、今後ともぜひこういうことについても、創宮でもそういう形で披露していただいたということで、すごく名誉なことであるわけですから、ぜひそういう点での意識をまた持ちつつ、今後もまた研修なり職員に対してもまた広げるような形でぜひ進めていっていただきたいと思います。
市のほうへは細かい情報というのはないのです、守秘義務を守るということで。それで、具体的に富士宮市に対して、そういう非難、誹謗中傷がどれだけあったかということについてはないです。ですから、それでもよそでそういうことがあるから、では、いろんな対応していこうというようなことでやってきております。
それが情報不足だなといえば、そうかもしれませんが、やっぱり法律的に守秘義務として、個人情報を守るということについては、それは法律で県のほうがしっかりと守っていかなければならないという認識の下にそれをやっているということでありますから、やむを得ないなと、こういうふうに思っております。しかし、保健福祉部長のところへ、できるだけいろいろ細かい情報が行くことが望ましいなとは思っております。
逆に警察は警察で、捜査情報だからという通常一般的ですと捜査情報は出さないということになるのが原則論としてありますが、ただこの犯罪被害者の支援ということに関しては、お互い公務員同士ですし、守秘義務というのはあると思いますので、事前協定とか合意がしっかりと得られれば、やはり警察関係者のほうもこういった被害者支援については、県レベルでも、また警察署レベルでも力を入れていくということでありますので、そういった
3つ目の情報の担保でございますけれども、先ほど議員からもございましたように、我々公務員には地方公務員法の第34条、秘密を守る義務、守秘義務というものがございます。この部分につきましては、在職中のみならず退職した後にもそういった義務が課せられております。ご存知のように、行政は今回のまちづくりに関する情報以外でも多くの情報を持っております。
改正法では各種の守秘義務が課されておりますけれども、再度確認させてください。さらに、オンブズマン制度の設置についての見解をお伺いします。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 各機関の守秘義務についてですけれども、市町村職員や教職員は職務上知り得た秘密については、在職中はもちろん、退職後もこれを漏らしてはなりません。
44 ◯竹野委員 僕は、せっかくの機会だから見直して、皆さんと本当に慎重に検討をして、追加、あるいは削除を、氏名の記入のところも、傍聴券の発行であれば氏名の記入をしなくてもいい、守秘義務とか個人情報の問題とか、そんなことも含めて少し自分の考えもありますから、みんなで見直しの議論をしたらどうかなと思います。
もう一点、守秘義務というポイントでございますが、これにつきましても、県の要綱で、民生委員同等の守秘義務を設けるということで、県の委嘱の際には、そのような形で守秘義務が発生すると。人格、識見が豊かな方と、これは民生委員と同じ内容の要綱になっておりますので、そういう方、もちろん民生委員のOBの方もいらっしゃいますので。
上司の命令に従う義務、信用失墜行為禁止、守秘義務、職務専念義務や政治的行為の制限などは、これはより厳しく課せられるのではないか。正規職員と大きな格差を残したままで義務や規律、処罰だけが正規職員並みということは問題ではないか。会計年度任用という弱い立場の職員への過度な命令、服従を強要して、規律性や義務の遵守だけを殊さら強調するということは、物を言えない職員や職場環境につながるのではないか。
国際交流員や幼保の指導主事にあっては、所定の勤務時間及び勤務場所において上司の指示に従って従事する事務であり、労働者性が高い職であり、また地方公務員法の守秘義務などの服務を課すべき職であるため、別表の幼保指導主事の項及び国際交流員の項を削るものであります。 なお、この条例の施行につきましては令和2年4月1日となります。 議案第95号の説明につきましては以上であります。
国際交流員や幼保の指導主事にあっては、所定の勤務時間及び勤務場所において上司の指示に従って従事する事務であり、労働者性が高い職であり、また地方公務員法の守秘義務などの服務を課すべき職であるため、別表の幼保指導主事の項及び国際交流員の項を削るものであります。 なお、この条例の施行につきましては令和2年4月1日となります。 議案第95号の説明につきましては以上であります。
地方公務員法等が適用されることについては、地方公務員法が適用され守秘義務や服務規律の適用、分限懲戒の対象となるとのことでした。制度導入によって人件費が高騰することへの財政上の対応については、仕事の進め方、民間委託化、ICTの活用等を含めて検討していく必要があると考えているとのことでした。
また、会計年度任用職員についても守秘義務を徹底されるということでよいかとの質疑に対し、地方公務員法に定めがあるとおり、三島市においても徹底していきたいと考えているとの答弁がありました。
との質疑に対し、職員と同様に職務専念義務、守秘義務、信用失墜行為の禁止、フルタイム会計年度任用職員の営利企業への従事等の制限等が適用される。との答弁がありました。 委員より、現行の特別職非常勤職員や臨時的任用職員は、改正後の制度ではどの区分に該当するのか。との質疑に対し、現行の特別職非常勤職員は、改正後もほぼ全てが特別職非常勤職員となる。
さまざまな調査や相談を受ける中で、守秘義務の遵守が求められる大変な仕事であるというふうに承知をしております。委員の活動は高齢者、障がい者、児童、母子世帯など、要援護者の調査や実態把握、また相談支援を行ったり、各種行事への参加協力や自主的地域福祉活動に参加するなど、幅広い活動を行っていただいております。
加えて、掛川市個人情報保護条例に基づき、受託者も市職員同様の守秘義務が課せられ、違反に対しては罰則の対象となります。 委託開始後も、市による定期的な確認を実施し、万全な情報漏洩防止対策をとってまいります。
25 ◯浅田委員 それじゃ別の問題で、今後、会計年度任用職員というのは、全体としては一般職と同じような形になってきて、命令系統、あるいは評価、そういうものがなされますよね、守秘義務的なことも含めて、全体として。そういうような、かなり制限がされるにもかかわらず、労働条件が一般職とかなり違ってくるわけですよね。
そのほかにも非常勤職員が自発的に選択し受講できる研修を設けておりますけれども、会計年度任用職員につきましては、法改正により一般職の非常勤となりまして、地方公務員法に規定する分限、懲戒や守秘義務等の服務が適用されることになりますので、これまで以上に公務員としての自覚を持ち、服務していただく必要があると考えておりますので、これまで実施してきました研修をもとに、今後どのように公務員としての意識を高め、服務規律
まずは、選挙管理委員会には、法令遵守を徹底し、守秘義務を果たし、公平公正な立ち位置で仕事をしていただくことをここで改めて強く要望いたします。 では、質問いたします。今回の看板移動が公選法違反ではないことは確認させていただきましたが、本当に警察から警告の指示を出す連絡があったのかどうか、もし、ないのに勝手に文書を残していたとしたら大問題です。それを明らかにすること。