静岡市議会 2022-11-02 令和4年11月定例会(第2日目) 本文
次に、今後のスクール・サポート・スタッフの配置についてですが、スクール・サポート・スタッフは、令和3年8月の学校教育法施行規則の改正により、教員業務支援員として法律上規定され、教員に代わって学習プリントの準備や採点、電話対応、新型コロナウイルス対策の消毒作業などを行う支援員として、国が各自治体へ配置の促進を図っており、本市でも令和3年度から全ての小中学校に配置しております。
次に、今後のスクール・サポート・スタッフの配置についてですが、スクール・サポート・スタッフは、令和3年8月の学校教育法施行規則の改正により、教員業務支援員として法律上規定され、教員に代わって学習プリントの準備や採点、電話対応、新型コロナウイルス対策の消毒作業などを行う支援員として、国が各自治体へ配置の促進を図っており、本市でも令和3年度から全ての小中学校に配置しております。
学校文書については、各学校で学校教育法施行規則等の法令に定められた保存期間により保管をされております。 次に、国の進める業務システム標準化に向けての準備についてですが、現在、国では自治体の住民記録や税業務など17の業務システムについて標準仕様書の作成を順次進めており、この仕様に基づく標準システムへの移行を令和7年度までに行うことを目指しております。
合わせて学校は、学校教育法施行規則67条ほかに規定される学校評議員会や学校関係者委員会を開催し、保護者や地域の方々の声を受けながら、健全な学校運営を求められています。これは、今年度から市の指定より研究を始めたコミュニティスクールにも関連するところとなります。
なお、185日を確保しても学校教育法施行規則に定める各学年の標準授業時数には達しません。標準授業時数は必ず実施しなければならないものではないので、限られた授業時数の中で学習指導要領に定められた内容を取り扱うことができるように指導方法の工夫やICT機器の活用等によって対応していく予定であります。
なお、185日を確保しても、学校教育法施行規則に定める各学年の標準授業時数には達しません。標準授業時数は必ず実施しなければならないものではないので、限られた授業時数の中で、学習指導要領に定められた内容を取り扱うことができるように、指導方法の工夫やICT機器の活用等によって対応していく予定であります。 次に、②小・中学校の1学期間における学力の低下状況をどのように推しはかるのかについてであります。
平成27年3月、学校教育法施行規則の一部が改正され、道徳が特別の教科道徳として、中学校は平成31年度から実施されております。この教科の難しさは、人間の生き方には正解がないとされているという中で、クラスの担任が担当するということであります。重い重い責任を負うことになります。今後の道徳教育の進め方及び課題についてお伺いをいたします。 ◎教育長(西島玉枝君) お答えいたします。
31 ◯櫻井学校教育課長 休校期間中の教育課程、子供たちの学習の遅れでありますが、まず授業時間、また授業日数が少なくなるということにつきましては、文科省から通知がございまして、標準時数を下回ったとしても、学校教育法施行規則に反するものではないという前提がまずあります。
初めに、道徳についてですが、平成27年3月27日に学校教育法施行規則が改正され、これまでの道徳の時間が特別の教科道徳として新たに位置づけられました。一人一人の児童生徒が、答えが一つではない課題に道徳的に向き合う、考える道徳、議論する道徳への質的な転換により、道徳教育の充実を図ることを目的としています。
適正な学校規模で12学級から18学級と学校教育法施行規則で定められております。しかしながら、昨年度の全国調査では、この適正規模であった小学校は全体の34%でした。適正規模の小学校が少ないのは、国が定める学級数の基準が地域の事情により弾力的に扱われる関係です。 御殿場市の現状を見ますと、基準の学級数を上回っている学校が多くなっております。
次に、小中学校の適正規模についての考え方でございますが、国は学校教育法施行規則により適正規模を定めておりまして、小中学校ともに普通教室12学級以上、18学級以下が標準とされており、1学年の学級数に置きかえますと、小学校は各学年2学級から3学級、中学校では各学年4学級から6学級となります。ただし、地域の実態その他により特別の事情があるときはこの限りでないというただし書きがございます。
その後学校教育法施行規則が改正され、現在全国で公立5校、私立7校の計12校が指定されております。洛風中学校は、生徒が通いやすい市中心部の廃校を活用し整備、不登校を経験した生徒のみ5月、10月の年2回入学を受け入れており、在籍校から転校をして新たなスタートを切ることができます。 洛風中学校の特徴の1つは、ゆとりある教育課程にあります。
議員ご質問の3期から2期にした経緯についてですが、平成4年頃から毎月第2土曜日を休業日とするようになり、平成7年には第2と第4土曜日、平成14年には学校教育法施行規則が改正となり、毎週土曜日を休業日とする、いわゆる学校週5日制がスタートしました。時を同じくして、学校では教育改革国民会議で示された「新しい時代にふさわしい教育、豊かな人間性の育成」を目指した学校改革を迫られておりました。
平成27年に学校教育法施行規則が改正され、小学校では平成30年4月から、中学校では平成31年4月から道徳を特別の教科として道徳科が設置されることになりました。小学校生活6年間、中学校生活3年間で一人一人の児童生徒がどう生きていくかを教えていくことではなく、みずからがどう生きていくかと考える力を持つことができるように導く、重要な教科だと私自身思っております。
小学校で6校、中学校で5校減るという推計になりますが、これはあくまでも学校教育法施行規則により標準学級数から導かれた121人以上の学校規模に今ある学校を統廃合した場合の推計値です。
221 ◯教育総務課長(大野明彦君) 小中学校の適正規模といたしまして、国では学校教育法施行規則の中で、12学級以上18学級以下を標準としております。
そこで、「道徳の時間を確実に行う」ことや、「わかり切ったことを言わせたり、心情理解のみに偏った指導」から、「考え、議論する道徳」に転換させるべく、平成27年3月に学校教育法施行規則が改正され、「道徳」を「特別の教科である道徳」とするとともに、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領の一部を改正し、小学校では今年度から、中学校では来年度から「特別の教科道徳」の指導が行われているところです。
この提言を受け、学校教育法施行規則が改正され、道徳の教科化がなされ、小学校では本年度より、中学校では来年度より教科書を用いた特別の教科道徳が実施されます。 続いて、要旨(2)の①、授業は週何時間行われるのかについてですが、道徳の授業は年間35時間で、週1時間行われます。 次に、②、考え、議論する道徳とはどういうものかについてお答えします。
学校教育法施行規則では、小・中学校は12学級以上18学級以下を標準としておりますが、国が示している手引きでは、学校規模は教育的視点を考慮した上で、小学校では1学年1学級以上が必要、1学年2学級以上が望ましく、中学校では1学年2学級以上が必要、9学級以上が望ましいとしております。
昨年4月1日に、学校教育法施行規則の一部を改正する省令が施行され、教職員が不在でも単独指導や単独引率ができる部活動指導員が位置づけられました。これを受けて県や各市・町が部活動指導員に係る規則等を整備することとされています。部活動指導員には報酬が支払われますが、国・県・各市町が3分の1ずつを負担するとの方針です。
これを受け、平成27年3月に学校教育法施行規則が改定され、道徳教育の教科化がなされ、小学校では平成30年度から、中学校では平成31年度から検定教科書を用いた特別の教科道徳が実施されることとなりました。 本市においても、道徳教育の充実を教育委員会のアクションプランに位置づけ、上野小学校を中心校として道徳の教科化への対応を含む道徳教育の充実の調査研究を重ねています。