静岡市議会 1993-07-09 旧静岡市:平成5年第3回定例会(第5日目) 本文 1993-07-09
公示価格は公共用地の売買価格や監視区域の取引価格の参考基準として使用されているものでありますから、売買実例価格によって決まるわけであります。この矛盾するものを一つにするという、一元化ということは、この土地の急上昇、暴落、それがそのまま固定資産の評価額に反映するということになるわけであります。
公示価格は公共用地の売買価格や監視区域の取引価格の参考基準として使用されているものでありますから、売買実例価格によって決まるわけであります。この矛盾するものを一つにするという、一元化ということは、この土地の急上昇、暴落、それがそのまま固定資産の評価額に反映するということになるわけであります。
ところが、公示価格というのは今までもこれからも、これはどういうものかというと、公共用地の売買価格や監視区域の取引価格の参考基準にする。あくまでも売買実例本位と、そういうふうによって決まるものですね。
第2点目の、制度上いたし方ないとするならば、買収価格に考慮との考え方でございますが、公共用地として買収させていただく場合には、土地の評価額、近傍地の売買実例や不動産鑑定等を参考に適正な価格を提示して御協力をお願いしているところでありますので、御理解と御協力をいただきたいと存じます。
登記も出来ない、売買もできない、売買してもいくらたっても仮登記より他はないでしょう。しかもそれは本当の登記でない、仮のあれになるだけで、地所が決まらないわけですから、そこらに大変な問題があるっていうことも、これは組合の方々一人ひとりのご認識を願う意識高揚と言いますかねえ、しっかりした意識をもっていただける、悪い面も、いい悪い面ですねえ、殆どが。
教育委員会においても、スポーツ審等でも既に提言をいただきまして、また町としても位置の問題あるいは財政的な問題、地権者の意向の問題、あるいは行政上の諸手続きの問題等々をいろいろ検討してまいりまして、なかなか決定ができずにおったところでありますけれども、その間に第1候補地として我々が検討しておった、あるいは教育委員会から提言をいただいた地域に土地の売買の話がかなり大規模に出てきたということで、町としては
不正常要因を排除した正常売買価格に基づいて行われ、今まで評価は適正であると、自治省は今までのやり方で適正であると、自治省はそういう見解をごく最近まで表明していたわけでありますから、どうして今度一遍に3倍から5倍にもなる価格でそれが適正ということができるのか。これは本当によくわからないことであるというふうに国民、市民が説明を求め、批判をするのは当然であります。
土地の評価は売買実例を基準として、評価することになっております。これは売買実例価格により不正常予想、特殊な条件を除いて概ね正常価格と認めるものを基準として評価するということになっております。例えば市街化宅地評価方法、これは市街地的形成をなしている地域の評価というふうにご理解願いたいんですけどもそれらの具体的な評価の方法といたしましては、まず用途地域の区分をするわけです。
63 ◯企画部長(松下知弘君) 東和殖林が土地を買うということの問題でございますが、国土法の土地の売買についての届け出につきましては、価格審査終了後、実際にその額で契約を締結したか確認するために、契約書の写しを提出させており、これを信用せざるを得ないということでございます。
という質疑があり、これに対して、「評価地点については、地形の変動等により選定には難しい面がありますが、県の指導等仰ぎながら、市内一円に選定し、特に、周辺市町との境界の評価調整を行うよう各市町とも鑑定士に委託し、売買実例価格だけでなく、公示価格や相続税評価等も考慮する中で評価してもらうものです。」という答弁がありました。 次に、「消防費について自動車購入費等400万円を減額する理由は何か。」
株式の売買ができなければ、有価証券取引が出てこない。税外収入を見ますとですねえ、良く言われておりますNTTの株がですねえ、放出凍結だと。或いは日本たばこ産業の株も放出凍結だと。こういうことになりまして、税収不足が大きく出てきたと。こういうことでございます。それらを交えまして、深刻な景気後退を受けてですねえ、政府は8月28日に総合経済政策を発表致しました。
この単価の設定でございますが、昭和63年度に1万439平方メートルを取得いたしましたが、この時点では売買単価の決定に当たりましては、不動産鑑定を基本といたしております。しかしながら、広い面積でございますので、どの地点に準拠するかということについてもいろいろ問題がございまして、区画整理の組合側と再三協議をいたしました結果、平方メートル当たり単価を6万9,575円というふうに決定いたしました。
この建設予定地の土地所有者は大蔵省印刷局と理解しておりますが、用地交渉の現況と土地売買契約の時期、見通しについてお伺いいたします。 また、現在の用地交渉の経過を考慮した上で、校舎の建築工事着工の時期は具体的にいつごろになりますか、お伺いいたします。
今回あの町の方で、1名の方に借地という形で、まあ協力が得られることになった訳でございますけども、まあこれはあくまでも現状のいわゆる鉄屑処理が緊急必要になったということで、あくまでも緊急的な部分のものとして借り受ける訳でございますけども、先程ちょっと話がありますように、民間での借地或いはその売買という話も耳にしているということもありますので、将来的なことも踏まえながら町としては全体を借りるなり買収という
3.売買してもらうなどアドバイスをしていく。次に農地転用にかかわる土地利用についてただしたところ、国土法にかからない転用面積は市街化区域で150m2以下、調整区域内にあっては1,000m2以下で、農業委員会としては指導だけでよい。なお公害に関係するもの宅地で3宅地以上の場合は土地利用委員会の承認が必要であるとの答弁がありました。
「卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。」ということがうたわれているわけです。自主規制でこの条例が守られるとお考えですか。 当局は先取り比率をケース・バイ・ケースで弾力的に決定するなど、慎重に対処をしながら価格の安定を目指したいと10月30日に言っているんです。
現実にこのこうした減歩というのは、基本的には憲法の財産権を守るという点からいうと、憲法違反だという指摘もあるわけですが、これは御案内のように、開発利益を受けるということで、それはその分配という形で減歩をしてもいいんだという理論で、区画整理法というのは成り立っているわけですけれども、その場合、実際にはその開発利益というのは、その土地の資産価値が増えるということになるわけですが、実際には売買をして初めてそういうものが
次に、農用地利用増進制度についてのお尋ねでございますが、この制度は昭和55年に制定された「農用地利用増進法」に基づき、農家の皆さんが農地の貸し借りや売買を行う場合、権利関係等が問題を生じないよう配慮された制度でございます。市が農家の申し出により権利の設定、移転計画をまとめた利用増進計画を作成するため、手続きが簡単で約束の期限がくれば離作料を支払うことなく確実に返してもらうことができます。
それで、いずれにいたしましても、評価額の基礎になるものが売買実例からということになっておりますので、公共投資をして大きな道路が前面に出れば、一般的にそこの売買価格も売買時価も上がると。特に近年、ここ数年の高騰は著しかったわけですけれども、そういうものが評価額の上昇にはね返るという仕組みになっておりますので、大きな道路ができればできるほど、それだけ評価額が上がるということになるわけです。
平成3年度分の最高路線価も発表されまして、藤枝市の駅前通り1平方メートル当たり、平成2年度は315,000円が、平成3年度には510,000円と161.9%の対比、県内トップで昭和61年以来の最高の伸びということでありますが、国土庁の公示価格の70%を目標に、売買実例を参考にして7月1日現在ではじき出したとしており、平成4年から導入予定の地価税の算定評価としても使われるということで、これまた地価監視区域