静岡市議会 2004-10-04 平成16年 総務委員会 本文 2004-10-04
当然、地方六団体もそうした国の流れに対しては当然意見を出しているわけですけれども、それを前提として、いわば自立という形で市民には自己責任を求めるというふうな形で、効率化あるいは生産性ということを強調する都市経営に走るというのがこの基本構想だとしたら、私は、地方自治法の趣旨に基づく自治体のあり方として大きな変質を生むじゃないかという心配をしているわけです。
当然、地方六団体もそうした国の流れに対しては当然意見を出しているわけですけれども、それを前提として、いわば自立という形で市民には自己責任を求めるというふうな形で、効率化あるいは生産性ということを強調する都市経営に走るというのがこの基本構想だとしたら、私は、地方自治法の趣旨に基づく自治体のあり方として大きな変質を生むじゃないかという心配をしているわけです。
この選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
6番 浅 田 二 郎 議員 7番 安 間 保 明 議員 8番 天 野 淑 子 議員 9番 戸 塚 和 議員 10番 竹 原 正 雄 議員 12番 金 原 幸 雄 議員 13番 下 山 好 治 議員 14番 久保田 龍 平 議員 ○欠席議員(なし) ────────────────────────────────── ○地方自治法第
─────────────────────1 応招・不応招議員─────────────────────────────2 第 1 日 (10月19日) 議事日程─────────────────────────────────3 出席議員─────────────────────────────────4 欠席議員─────────────────────────────────4 地方自治法第
現行の地方自治法第2条第11項は、「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。」としている。 言うまでもないが、地方自治の本旨とは、住民自治と団体自治である。
地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定に基づき、平成16年7月1日付で審査に付されました平成15年度浜松市各会計歳入歳出決算及び附属書類並びに平成15年度基金運用状況を示す書類について、8月30日までの間に審査いたしました。
地方自治法により、資本金の4分の1以上を出資する場合は自治体の監査権が及びます。監査委員事務局に聞くと、監査権はあるが、物理的理由でできないと言っております。早急に監査を行い、監査委員としての評価と指導をすべきであります。 事務事業の見直しと職員の意識改革について申し上げます。
認定第3号 平成15年度御殿場市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成15年度御殿場市老人保健特別会計歳入歳出決算を別冊の監査委員の意見を付けて認定に付する。
認定第2号 平成15年度御殿場市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成15年度御殿場市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別冊の監査委員の意見を付けて認定に付する。
なお国民健康保険特別会計は、その他一般会計繰入金1億6,344万5,000円により、実質収支額は1億2,065万7,000円、地方自治法第233条の2の規定による基金繰入金は7,000万円としました。老人保健特別会計の実質収支は4,371万6,000円です。
認定第1号 平成15年度御殿場市一般会計歳入歳出決算認定について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成15年度御殿場市一般会計歳入歳出決算を、別冊の監査委員の意見を付けて認定に付する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成16年9月27日 静岡県島田市議会 提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大 臣、財務大臣、国土交通大臣、総務大 臣様 次に、発議案第7号について御説明いたします。 地方分権推進のための「国庫補助負担金改革案」の実現を求める意見書。
△散会 午後5時41分地方自治法第123条の規定により署名する 平成16年9月27日 議長 森 一 署名議員 碓井宏政 署名議員 国府方政幸...
12番 松 林 秀 一 君 13番 曽 根 宏 君 14番 栁 澤 重 夫 君 15番 揚 張 正 君 16番 阿 南 澄 男 君 17番 曽 根 紀久雄 君 18番 片 渕 一 孝 君 19番 長 嶋 雄 一 君〇欠席議員(なし) 〇地方自治法第
御承知のとおり、「普通地方公共団体は」、富士宮市も当然そうですけれども、「法律または条例の定めるところによって、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員会だとか審査会だとか審議会だとか調査会、その他の調停や審査や諮問または調査のための機関を置くことができる」、このように地方自治法第138条の4第3項で決められております。
これは地方自治法に規定がされております。 しかしながら、私がここで特に強調したいこと、それは何かというと、これら2つの指針が示しているのは、こうした地方自治法上の規定にかかわらず、その一定の必要性において議会へ経営状況等の報告を検討すべし、改定指針は出資比率50%未満でも筆頭株主である等を勘案して、必要に応じて議会や住民に情報公開すべし、これは要約でありますけれども、そう言っていることであります。
(議会事務局長 山本 勉君登壇) 112 ◯議会事務局長(山本 勉君) (朗読) 発議第5号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める意見書について、地方自治法第112条及び清水町議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり議案を提出する。
選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。