掛川市議会 2021-06-10 令和 3年第 3回定例会( 6月)-06月10日-01号
次に、報告第 4号、令和 2年度掛川市水道事業会計建設改良費繰越しの報告について及び報告第 5号、令和 2年度掛川市公共下水道事業会計建設改良費繰越しの報告については、地方公営企業法第26条第 3項の規定により、それぞれ裏面繰越計算書のとおり報告するものでございます。 以上、 5件につきまして一括して御報告申し上げました。よろしくお願い申し上げます。
次に、報告第 4号、令和 2年度掛川市水道事業会計建設改良費繰越しの報告について及び報告第 5号、令和 2年度掛川市公共下水道事業会計建設改良費繰越しの報告については、地方公営企業法第26条第 3項の規定により、それぞれ裏面繰越計算書のとおり報告するものでございます。 以上、 5件につきまして一括して御報告申し上げました。よろしくお願い申し上げます。
次に、報第10号 令和2年度三島市水道事業会計予算繰越計算書の報告についてでありますが、道路工事や下水道工事に合わせて実施する必要があることから、工事請負費3件の3,965万8,000円を、また設計業務委託の1件、1,898万6,000円は、業務を進める中で国との協議に時間を要したことから繰り越したことにつきまして、地方公営企業法第26条第3項の規定により御報告申し上げるものであります。
島田市公共下水道事業は、令和2年4月1日から地方公営企業法を全部適用し、自立的かつ安定的に事業運営をしていくために、計画期間を令和3年から令和22年の20年間とする中長期的な基本計画として経営戦略の策定を進めております。
利益積立金は将来の欠損に備えるもので、平成23年の地方公営企業法改正以前に積み立てたものです。建設改良積立金は、建設改良工事に充てるためのもので、平成22年度以前は当年度純利益のうち法定積立て以外を、23年度以降は純利益の全てを積立て、工業用水道は資本的収入がないため、各年度の建設改良工事の補てん財源として取り崩しており、令和3年度末は3億4,366万7,000円となる見込みです。
このことは、地方公営企業法施行令にも最も確実、有利な方法によってという文言もございます。また、これに伴い、下水道事業の資金管理方針を昨年8月に策定いたしまして、安定した資金運用を図ってまいろうと思います。
第7条は、一時借入金の限度額を定めるもので、第8条は、予定支出の各項の経費の金額の流用の定めで、地方公営企業法施行令第18条第2項のただし書きの規定に基づき流用することができる場合を記載のとおり定めます。第9条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の定めで、職員給与費の経費を定めるものであります。
そのため、早急に上下水道料金見直しの検討に入る必要があり、令和3年4月1日から市長の諮問機関としての審議会を設置するため、地方公営企業法第14条に基づき、新たに条例を制定するものであります。 それでは、条例の内容について説明をいたします。第1条は、本市の上下水道料金の適正化を図るための審議会設置を規定しております。
令和3年度伊豆の国市一般会計ほか6件の会計予算についてでありますが、本案につきましては、令和3年度伊豆の国市一般会計ほか6件の会計予算を調製しましたので、地方自治法第211条第1項及び地方公営企業法第24条第2項の規定に基づき、議会に提出するものであります。 まずは、議案第15号 令和3年度伊豆の国市一般会計予算の総額は224億7,000万円にて調製しました。
議案第103号は、函南町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例であり、地方公営企業法の適用に伴い、農業集落排水事業を公営企業会計に移行させるため、所要の改正を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 建設経済部長。
第2条は、特例的収入及び支出の補正の定めで、令和元年度伊東市下水道事業特別会計の決算額の確定に伴い、地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金5,569万1,000円を5,560万円に、未払金3,971万8,000円を5,998万6,000円に改めるものであります。
議員御承知のとおり、補助費等とは、市から他の地方公共団体や民間に対して行政上の目的により交付される経費で、報償費、役務費、負担金・補助金及び交付金をはじめ、地方公営企業報の規定に基づく繰出金などが含まれます。
また、収支に関する御質問については、地方公営企業は独立採算を原則としております。地方公営企業法の規定のとおり、一般会計から負担するべき経費は限定的でありまして、その範囲は毎年度、総務省より繰り出し基準が示されております。 当市では、それらを踏まえつつ、病院経営の状況を見ながら繰出金を決めており、近年は、救急医療や高度医療に対する繰出金を増額していただいているところでございます。
地方自治法第138条の4第3項及び地方公営企業法第14条におきまして、普通地方公共団体は法律または条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として審査会、審議会、調査会、その他の調停、審査、諮問または調査のための機関を置くことができると規定をされております。
議案第11号は、令和元年度大井上水道企業団水道事業未処分利益剰余金8,086万1,733円のうち、2,584万1,130円を組入資本金に処分し、3,102万603円を建設改良積立金に積み立て、残余を繰り越すものとし、処分後の繰越利益剰余金は2,400万円となるもので、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでありました。
今回の補正は、令和2年度から地方公営企業法を適用した下水道事業会計に移行したことに伴いまして、9月市議会定例会において決算認定をいただきました、令和元年度の袋井市公共下水道事業特別会計及び袋井市農業集落排水事業特別会計からの引継金、特例的未収金及び特例的未払金の額につきまして、所要額の補正を行うものでございます。
こうした状況を踏まえまして、当市の公共下水道事業は、令和2年4月1日から地方公営企業法を全部適用し、事業に係る原価計算等を行う下地が整ったことを契機に、より自立的かつ安定的に事業運営していくために、計画期間を令和3年度から令和22年度の20年間とする中長期的な基本計画として、経営戦略の策定を進めております。
公営企業会計法では、3条で「地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに」というふうに規定されています。現状の下水道事業会計は、企業の経済性を発揮しているとは言い難いです。 大きな問題は、企業の経済性を発揮しようとする意図が見えない。まだ計画ができていないということです。それを早くしなければいけない。
令和元年度より、下水道事業特別会計、畑、丹那簡易水道特別会計、田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計、東部簡易水道特別会計は、地方公営企業法の財務事項に関する規定を適用し、公営企業会計に移行した。 公営企業会計に移行したことにより、各事業の資産情報等の把握が容易になり、損益計算書や貸借対照表などの財務諸表により、経営成績や財政状況が明確になった。
この繰入金でございますけれども、総務省の地方公営企業繰出金についてという通知がございます。いわゆる繰出基準と呼ばれているものですけれども、この繰出基準を根拠に算定しておりますけれども、旧15簡易水道に係る企業債利息の2分の1を超過する額、それと承継後の人件費に対する繰入金については、簡易水道事業を統合するときの一般会計との協議に基づき、基準外として繰り入れているものです。