長泉町議会 1998-06-05 平成10年第2回定例会(第4日目) 本文 開催日: 1998-06-05
お話の行政改革の指針となる行政改革大綱の見直しにつきましては、平成9年11月に自治省からだされました、地方公共団体の行政改革推進のための指針というものが出されまして、現在それに基づいて事務事業の見直し、組織機構の見直し、効果的な行政運営といった基本的な方針のもとに取り組んでいるところでございます。
お話の行政改革の指針となる行政改革大綱の見直しにつきましては、平成9年11月に自治省からだされました、地方公共団体の行政改革推進のための指針というものが出されまして、現在それに基づいて事務事業の見直し、組織機構の見直し、効果的な行政運営といった基本的な方針のもとに取り組んでいるところでございます。
それと、事業主体につきましては農業集落排水では、県市町村等の地方公共団体、それから都市改良区が事業主体となっております。一般的には町が事業主体となってやっているようであります。以上です。
ですから、そういう面で、私は皆さん方もただ要求をする、不満を言うということじゃなくて、地方公共団体というのは、自治ということは、みんなで治めていこうということでしょう。だから、自分の町、自分の地域をどうするかということは、我々役人は全体の奉仕者なんです。そして、地域地域の方々が、それぞれの立場に立って意見も言う。それで協力するものは協力をする。
駿河湾を中心とする東海地震は、専門家の発表では今すぐ起きてもおかしくないとさえ言われ、国及び地方公共団体は、その対策に万全を期していることは私も承知をしているところであります。 さて、予想される大地震が起きたときの第一避難所として住民の多くは近隣の学校や公民館など堅牢で安全な建物に身を寄せることになると考えられます。
平成6年10月7日付で自治省が地方公共団体における行政改革推進のための指針、いわゆる地方行革大綱と称する通知が出されました。このときの特徴は、行革大綱の策定等進行状況のチェックまで住民の参加を基本に置いてなされるという点にありました。平成7年9月末をめどに行革大綱を策定し、平成9年度までおおむね3年間行革に取り組むということです。
委員から、児童福祉法の措置が保育の実施に改められたことに伴う条例改正であるが、措置とは、国、地方公共団体が社会福祉サービスの提供をみずから義務的に行うことを本質とし、社会福祉に対する責任を具体化したものであり、児童の保育に欠けるところがあると認めるときは、それらの児童を保育所に入所させて、保育する措置をとらなければならないとなっていたのが、この改正により、児童福祉法の第1条及び第2条の児童の権利として
地方財政に対しての厳しい削減策を打ち出し、これを受け、地方公共団体においても改革法に即応した地方財政の健全化を図ることが急務の課題となっている。三島の経済状況も長引く景気低迷により、主な財源である市税の伸びは期待できず、大変厳しい状況であります。
そして第1セクター(国や地方公共団体などの公的機関)でもなく、第2セクター(民間企業の営利機関)でもない中間の部門であると理解されております。このため第3セクターの企業としての性格については、第3セクターは公共と民間の中間の存在なので、一面は公共福祉への貢献という公共機関の側面を持ちつつ、一面には利潤獲得という民間企業の側面も持っております。 今なぜ第3セクター事業なのか。
地方公共団体については、地方自治法第2条によって定められており、その事務を例示すると、第2条第3項に「特別の定めがない限り、おおむね次のとおりである」と、1号から22号に定められています。しかし、この事務の例示についての運用は、地方自治体の方針や議会の姿勢によってまちまちであります。
今回の予算案は国でいう行政改革、財政構造改革などの諸改革を進めていく中で、我々、地方公共団体が経済の として、地域活性化を図ることが重要でありまして、総合計画2000の着実な推進の中に、町のビックプロジェクトの推進の都市でもあり、限られた厳しい財政の中で的確かつ柔軟な姿勢で望み、町の将来展望基盤の礎とし、諸施策を大きく展開するものと確信をしているわけであります。
児童福祉法が改正され、本年4月1日からの施行に伴い、保育所の入所制度が従来の措置という行政処分から、利用選択を優先する制度に改正されることになったけれども、地方公共団体の現場においての取り組み姿勢については変わりはないとの説明がありました。
外部監査人の資格は、弁護士、公認会計士、国や地方公共団体における財務事務経験者等となっており、こうした専門家が町との契約に基づいて監査を行うものであります。 なお、実施するためには、あらかじめ条例で定める必要があります。当町の財政規模などを勘案し、近隣市町の動向などを参考にしながら研究してまいりたいと考えております。
しかしながら、国や地方公共団体におきましては、入札制度の中では、透明性や競争性の面でよりすぐれている一般競争入札の方式を取り入れていく傾向にございます。本市におきましても、平成6年度から制限付一般競争入札を試行してまいりました。
これまで地方分権推進委員会から4次にわたる勧告が出されたところでございますが、その中では国と地方公共団体との間における上下、主従の関係を改めまして、対等、協力の関係を基本とする行政システムに転換させるため、中央集権型行政システムの中核を形成してまいりました機関委任事務制度を廃止いたしまして、地方公共団体がみずからの責任において、地域の実情に即した判断ができるようにする方向を示す勧告内容となってございます
地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対して補助金を支出し、または通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、もしくはその他の財産を譲り渡し、もしくは貸し付けることができるとしています。
その中で、地方公共団体は地域特性を踏まえた新エネルギーの導入促進や、エネルギー使用者として導入に努めることとあります。したがいまして、本市におきましても新エネルギーの技術動向や国等の導入環境の整備状況を見据えながら効果的な事業の推進を行ってまいりたいと考えております。
自治省は、地方公共団体が職員の能力開発を効果的に進めるため、小規模市町村が都道府県の協力によって共同で研修所を設置するなど、具体例を盛り込んだ地方自治新時代における人材育成基本方針策定指針を全国の都道府県・市町村に通知したとのことであります。
国の動きとしましては、平成2年に第1回目のOA化計画の方針が出されたわけですが、最近では平成7年5月に地方公共団体における行政の情報化の推進に関する指針というものが出されまして、これに基づきまして、第2次の伊東市の行政情報の計画が策定されているという一つ経過がございます。
また、障害者の就業問題につきまして具体的な御要望がありましたが、障害者の雇用につきましては、障害者の雇用の促進等に関する法律において地方公共団体の義務として規定されております。当市では政令に定める率を達成しておりますけれども、今後においてもこのような方々の雇用の推進について前向きに検討してまいります。
その中で機関委任事務の廃止に伴う権限移譲、国と地方公共団体の役割分担の明確が示され、地方公共団体の役割が増大することになりました。市としても地方分権の進展に伴い、職員の政策形成、職務遂行能力や、公務能力の向上が急務になっています。 そこで、人材育成の強化が重要な課題になると思いますが、具体的な取り組みについて伺いたいと思います。 2つ目に、スポーツの振興について伺います。