静岡市議会 2013-03-04 平成25年 厚生委員会 本文 2013-03-04
それから、地域主権戦略大綱にかかわる条例が非常にたくさんあるわけであります。ほぼ今までを踏襲するということでありますが、高齢者福祉の関係で1人を原則とするけれども、2人から4人という静岡市の独自の条件を出しているわけであります。この評価は私はまだ十分に見通すことができないわけでありますけれども、今後これがどんな形で展開していくのか、きちんと見きわめていきたいと思っております。
それから、地域主権戦略大綱にかかわる条例が非常にたくさんあるわけであります。ほぼ今までを踏襲するということでありますが、高齢者福祉の関係で1人を原則とするけれども、2人から4人という静岡市の独自の条件を出しているわけであります。この評価は私はまだ十分に見通すことができないわけでありますけれども、今後これがどんな形で展開していくのか、きちんと見きわめていきたいと思っております。
説明は、はじめに、補正予算議案について、次に、当初予算議案について、次に、その他の議案について、次に、地域主権戦略大綱関係の議案について、次に、指定管理者の指定議案について行うことといたします。
議案第53号から議案第71号、議案第74号、議案第78号、議案第90号、議案第93号及び議案第107号から議案第109号は、いずれも地域主権戦略大綱に基づく法令の義務づけ、枠づけの見直しなどに伴い、本市の基準などを定めるため、条例の制定や一部改正をしようとするものでございます。
平成22年6月22日に地域主権戦略大綱が閣議決定され、住民に身近な行政は地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするためとして、広範な分野にわたり具体的な権限の移譲が示されております。
2010年6月22日には、地域主権戦略大綱を閣議決定。大綱では、地域主権改革の全体像として、地域主権改革の意義及び定義、地域主権改革の工程などを示し、さらに同年12月、「アクション・プラン~出先機関の原則廃止に向けて~」が閣議決定され、出先機関改革の方向性が示されました。
そこで、地域主権改革についてお伺いしますけれども、地域主権戦略大綱では、地域主権改革は、住民に身近な行政は、地方公共団体がみずからの判断と責任において取り組むとする一方で、国は国際社会における国家としての存立にかかわる事務を初めとする本来果たすべき役割を重点的に担うとして、国の役割を外交や防衛に特化するとして、国と地方の役割分担を明記していること、こういうことを考えますと、ストレートに道州制を目指す
道州制については、地域主権戦略大綱において、地域の自主的判断を尊重しながら、検討も射程に入れていくとされております。また、国の出先機関改革においては、その受け皿として、現在の府県を枠組みとする関西広域連合や九州知事会が提唱する九州広域行政機構を初め、四国知事会においても出先機関廃止後の受け皿として、広域連合の設立を目指しているところです。
この地域主権一括法は、平成21年12月に閣議決定された地方分権改革推進計画に基づく第1次一括法と、平成22年6月に閣議決定された地域主権戦略大綱に基づく第2次一括法の2段階で公布されております。ともに地域の自主性、自立性を高めるため、義務づけ・枠づけの見直しと条例制定権の拡大、基礎自治体への権限移譲等を内容としております。
その後、地域主権戦略会議や地方行財政検討会議を中心として、地域主権戦略大綱や改革の工程表に基づき、法改正による基礎自治体への権限移譲や国の出先機関の原則廃止に取り組んでいますが、改革が進んでいないことを危惧しております。
この間、21年12月に地域戦略の工程表、原口プランが示され、平成22年6月22日には地域主権戦略大綱が閣議決定され、本年になり4月28日には国と地方の協議の場に関する法律、また地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため、関係法律の整備に関する法律、いわゆる第1次一括法が成立、8月26日には第2次一括法が成立いたしました。
昨年6月22日、政府は地域主権戦略大綱を閣議決定、その具体化として第1次分として、本年に入りまして42の法律を4月28日、第2次分として188法律を一括法として菅政権退陣の直前8月28日に可決成立をさせました。 その第1は、義務づけ・枠づけの見直しと条例制定権の拡大とするもので、内容を見てみますと、施設・公物設置管理の基準を条例に委任するものです。
また、地域主権戦略大綱の9項目で優先すべき項目は、「市区町村への権限移譲とひもつき補助金の一括交付金化」と回答をさせていただきました。 次に、6点目の地方議会改革につきましては、地方議会の改革の方向性は「首長と議員が直接選挙で選ばれる現行の2元制の枠組みで改革すべき」、また、議会側に招集権がない現状をどう考えるかとの設問には、「議会側にも招集権を付与すべき」と回答させていただきました。
2010年3月に国会に法案を提出しましたが、審議未了で廃案となり、2011年度通常国会に再提案される予定であることが、6月の地域主権戦略大綱で確認されています。大綱では義務づけ、枠づけの原則廃止、ひもつき補助金の一括交付金化、地方税財源の充実確保、直轄事業負担金の廃止、地方政府基本法の制定、自治体間連携・道州制、「緑の分権改革」の推進などが盛り込まれています。
政府が平成22年6月に閣議決定した地域主権戦略大綱に定める地域主権改革については、その理念は私と意を同じくするものでありますし、同改革に示された各主要課題に対する政府、各府省の姿勢は極めて消極的であるわけでありまして、その内容は私にいたしますとまことに不十分なものになってきておるというふうに感じておるところであります。
国では地域主権が叫ばれ、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる活気に満ちた地域社会をつくることを目指し、昨年6月には地域主権戦略大綱が閣議決定されました。その中で、政府は、地域主権改革について、第1に、地域主権改革の全体像が示され、国と地方が対等なパートナーシップの関係にあることを踏まえ、地域の自主的判断を尊重しながら、国と地方が協働して国のかたちをつくる。
その後、昨年の6月には国としては地域主権改革を推進する中で、地域の自主的判断を尊重しながら、道州制の検討も射程に入れることを盛り込んだ地域主権戦略大綱が閣議決定されました。 この大綱の中では、国の押しつけではなく、地域の自主的な判断を尊重するということでありまして、平成18年2月28日の道州制のあり方に関する答申における道州制の導入とは位置づけに大きな違いがあると思われます。
昨年1月、当時の総務大臣のもと、原口プランが作成され、3月、地域主権関連3法案を国会に提出、6月には地域主権戦略大綱が閣議決定され、アウトラインが示されました。 昨年9月議会において私は、静岡市の地域主権に対する考え方について、大綱に従って市長に伺いました。市長からも丁寧な御答弁をいただき、国における議論の進捗に大きな期待を持たせていただきました。
国の地域主権戦略大綱について、その評価と課題を市はどのようにとらえていますでしょうか。そして、新静岡市が政令市となって以来、多くの権限と財源が政令市に移譲されてきましたが、この6年間の状況についてどのように評価していますでしょうか。また、これらの状況を受けて独自に市が制定しようとしている地域主権改革推進計画は、どのような内容になるのでしょうか。その検討状況をお示しください。
─────────────────────────────┤ │ 1 │ 牧田 博之 │1 市政運営について │ │ │ 自民党 │(1)市政の運営を振り返って │ │ │ │2 地方分権改革ついて │ │ │ │(1)国の「地域主権戦略大綱
◎総務部長(鈴木啓久) 厳しいご質問で、なかなか答えにくいところがございますけれども、今先ほど来出ています、国が平成22年6月23日に地域主権戦略大綱というのを出しました。その中にもさまざまなこれから地方が中心になってやっていけという中で、かなりの事業が県、政令市、市町村におりてきます。