富士宮市議会 2022-10-14 10月14日-03号
①、主な3水源(椿沢、内野、水椚)の取水口への流木・土砂搬入対策及び停電対策はどうなっているのか。 ②、主要な3水源(椿沢、内野、水椚)のいずれかから取水できなくなった場合の水源間の系統の連絡は確保されているのか。 ③、市役所・出張所・小中学校・総合福祉会館・公民館・交流センター・市立病院等の断水対策及び給水タンクの配置はどうなっているのか。 ④、本管が耐震用の管になっている割合はどれぐらいか。
①、主な3水源(椿沢、内野、水椚)の取水口への流木・土砂搬入対策及び停電対策はどうなっているのか。 ②、主要な3水源(椿沢、内野、水椚)のいずれかから取水できなくなった場合の水源間の系統の連絡は確保されているのか。 ③、市役所・出張所・小中学校・総合福祉会館・公民館・交流センター・市立病院等の断水対策及び給水タンクの配置はどうなっているのか。 ④、本管が耐震用の管になっている割合はどれぐらいか。
この土砂搬入の不正な業者は「やり得」と言ってやって、本当にもうけて、少しの罰金ぐらいだったらいいという感じなんですけれども、それで富士山麓の9市町と牧之原ですけれども、独自の土砂条例をつくったんです。うちは土砂条例じゃなくてもいいんですけれども、何か本市でも独自の策を練らなければいけない時期ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(内田隆久君) 都市整備部長。
特徴としては、土砂を搬出する場合は搬出計画を作成し、届出が必要であることや、土砂埋立行為が継続されることにより、人の身体、生命、財産を害するおそれがある土地及びその周辺区域を土砂搬入禁止区域として一定期間指定し、土砂の搬入を禁止することもできるような条例となっております。 もう一つの条例は土砂採取規制条例で、土の採取についての必要な規制を行っているものになります。
丁寧な説明でというふうなことでの御答弁がございましたが、これからまだ具体的には土砂搬入等は決まってはいないと思いますが、それに伴って、当然今までせいぜい二、三台のダンプあるいは大型トラックしか通らないようなところに、二、三時間の間に何十台も通るというふうなことも想定されますし、その付近住民の方には数多く、そして丁寧に説明をしてもらうことをお願いしまして、次の2番目に行きます。
また、今工事の運搬経路でございます市道東同笠油山線は、土砂搬入運搬車両の通行量の増大によりまして、路面のひび割れ等、舗装面の劣化が進んでおります。これまでも部分的な補修などの応急措置を随時実施しておりますが、今後も引き続き実施し、防潮堤整備工事後は全面打ちかえを含めた補修等を実施してまいります。 次に、サンドバイパスの稼働状況についてお答えを申し上げます。
それから、羽行沢川、沖の沢川の上流部の残土処理場の現在ですけれども、現在は土砂搬入は行っておりません。現在やっていることとしまして、森林法に基づき、斜面は種子の吹きつけ、平地は植栽の復元を実施中でございます。 八双沢では同じく農林事務所におきまして、羽鮒用水より上流側に緊急治山の3基の谷どめ工を設置する計画で、年度内に発注する予定であると伺っております。
1つ、東中学校の南側に市外からの土砂搬入で崩落の危険性がある中で、さらに北側への土砂搬入がされており、市民の安全安心が確保されていない。 2つ、駅西土地区画整理事業の問題で、1つには駅前駐車場の確保がされていない。2つには、財政面からも新道西側区域はやめるべきなどです。 これに対して賛成討論がされました。
イ、東中南側斜面への土砂搬入に対して、事業者に「中止命令」が出されたのは条例のどこを根拠としているのか、お伺いいたします。 ウ、中止命令を出しているのに事業者は従わず、土砂を搬入していることに対して市は民民の問題としては搬入をとめないのは、条例との関係で矛盾するのではないのかというふうに思います。
5点目、市外から土砂搬入に対して行政としての職務をしていないことであります。東中学校南側の斜面に、県内ナンバーでない神奈川ナンバーのダンプカーが土砂を運んできて埋め立て、盛り土を形成しています。従来の形状は既になく、崩落の危険さえあります。これに対して行政は、市民の安心安全の立場から、土砂の搬入をとめる責務があるのにしておりません。
次に、議第122号 (仮称)大井川防災広場用地の取得についてでありますが、広場への牛尾山の土砂搬入状況はどうかとただしたのに対し、本年度は当初1万立米の搬入を計画していたが、静岡河川事務所との調整により年度末までに4万4,000立米の土砂を搬入していただくことになった。また、来年度以降は引き続き年間約3万立米の搬入を計画しているとの答弁がありました。
よって、本命令における原状回復とは、土砂搬入が始まる以前の地形、形態に戻すということでございます。ただ、この条例の適用範囲は、事業主が所有する土地のみに適用されるものでございます。 次に、(2)の赤道は行政の責任で、まず原状回復しなければならない具体的な見解をということでございますけれども、道路には市道として認定されたものと、認定外道路とがあります。
のぞみ保育園、初年度事業コストについては、1、イニシャルコスト、ポット苗1ポット20円で芝苗代8万円、散水5口でスプリンクラー41万円、土砂搬入0.5%の勾配で造成費14万円、自走式芝刈り機でございますが芝刈り機8万円、合計71万円、設備の耐用年数を10年とし、1年間の園児定数120人の1人当たりのコストは71万円割る10年割る120人で592円です。
この中止命令により、当該箇所への土砂搬入は確認されておりません。しかし、堆積土砂の区域外への流出は依然継続しており、事業主及び事業施工者への復旧対策への喚起を続けてきましたが、目立った進展は見られませんでした。
2のいまだ続けられている谷間への土砂搬入についての(1)から(3)につきましては、産業建設部長よりお答えいたします。 次に、3の裾野市でも非核平和都市宣言をにつきましては、平成16年に岡本議員からこのことについてのご質問を受けております。静岡県の多くの自治体が平和都市宣言等を行っていること、近隣の取り組み、裾野市の戦没者遺族の高齢化により平和都市宣言の必要性を感じたというものでありました。
この土砂搬入の事業を土砂等規制条例に適して十分な審査をしないで「現況変更届け出願」で土砂搬入を許可した大橋市長の責任は問われるべきであります。 2点目、裾野駅西土地区画整理事業が当初計画どおり実施され、事業が行われました。事業地を見ますと、すっきりとしたとの景観が出る一方では、人の息遣いが感じられないまちになっていくなと感じられる事業で問題だと改めて認識をしたところであります。
2の東中南側谷間への土砂搬入の現状と対策についての(1)から(4)につきましては、産業建設部長より答弁いたします。 3の生活保護行政は法にのっとった運用についての(1)から(4)につきましては、健康福祉部参事より答弁いたします。
また、業者が土砂搬入を始めて5年目に入ります。これまでに完成した畑の面積は幾らでしょうか。農地改良というのは、作付に支障のない期間で行うというのが一般的だそうです。それが5年目にもう入ります。道路よりも数メートルも高い畑をつくっている現況、本当にこれで農地改良、こういう農地改良というのがあるものなのでしょうか。
裾野市は事業者に対して防止対策をとることや、土砂搬入禁止の指示を出したということですが、危惧したとおり土石流状態で崩れ落ちてしまったのです。これは自然災害ではなく、人災そのものです。 質問に入ります。1番目、裾野市の土砂等土地の埋め立て等の規制に関する条例の適用除外として、裾野市はこの事業を進めてきました。この問題について、私は2年前の2005年の同じ9月議会で一般質問を行いました。
東中の周りは、早朝からウオーキングをする人も多いのですけれども、この土砂搬入に関しては何をやっているか不安、怖いとコース変更をした人もいます。いい農地をつくるという目的にしろ、通行人さえおびえさす、このような大量の土砂搬入に対し、本来の条例の目的、趣旨を尊重する立場から適用に戻す必要があるのではないでしょうか。 2番目に集中合併浄化槽の維持管理について伺います。
また、土砂搬入における安全対策として、環自協の全体連絡会において、搬入に際しての注意事項等の説明をするとともに、搬入台数が多い日には職員を動員し、車両の誘導やブルドーザーでの整地などを行い、安全対策や臭気対策にも努力しているところでございます。なお、近隣の皆さんに御迷惑がかからないよう道路清掃や住宅近くの下草刈りを実施し、周辺環境に配慮しております。