島田市議会 1994-09-13 (旧島田市)平成6年第5回定例会−09月13日-03号
最初に、第3地区の区画整理事業の関係でございますが、議員も御承知のとおりこの事業は土地区画整理法に基づいて行っているわけでございまして、仮換地の指定から建物の移転あるいは工事の実施、換地計画の作成、また清算金の徴収交付まですべてこの区画整理法の規定に基づき事業を進めることになっておるわけでございます。
最初に、第3地区の区画整理事業の関係でございますが、議員も御承知のとおりこの事業は土地区画整理法に基づいて行っているわけでございまして、仮換地の指定から建物の移転あるいは工事の実施、換地計画の作成、また清算金の徴収交付まですべてこの区画整理法の規定に基づき事業を進めることになっておるわけでございます。
これでは組合員というのは少なくもね、私はこの土地区画整理法、これ全部をですね、私はもってきましたですよね。このなかでね、みますとね、やはりそういうふうなことで、きちっとね、その町、県にですね、そういう形で指定を受けてですね、やっているわけですね。
そして先程町長の報告の内容を読ましていただきましたけれども、この上土狩土地区画整理事業推進連絡会の中で、事業関連につく5条による検討という話が出た時に、「あれ、5条の内容というと、土地区画整理法の施行者に関する事業計画の内容じゃあないかなあ。」というふうに思ったわけであります。そうすると先程の助役の答弁にありましたように、「何んとか、ここで本腰を入れて結論の話を出さなきゃあいけないなあ。」
土地区画整理法では、第2条の定義のところで、「土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、区画の形質の変更、公共施設の新設または変更に関する事業をいう。」としております。
土地区画整理法に基づいた、組合施工であり、その地権者が一番潤うわけであって、その上で地域も町も活性に通じるわけであります。町としても今後の整理計画をかけた大切な事業であると確信をするわけであります。先ほど話がありましたように、平成3年3月11日に未同意者と合意が結ばれ、それで事業の進展がというむきもあったわけですが、なかなか事業が進展をしない。
これは明らかに地財法や土地区画整理法施行令に違反した取り決めであります。負担金以外に寄附金を出すというような取り決めはまさに法律違反であると言わなければなりません。本来は県が負担しなければならないものを市に負担させているという、大変不当なものであります。
そのなかでね、同じ区画整理地内にそういうふうなかたちで保留地を移すというふうなことはですね、これはちょっと私はおかしいんではないだろうかなというように、法的にはたしかにね、私もあのですね、この土地区画整理法を読んでみました。
前回の市長答弁では、土地区画整理法第75条の専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる、に同意書集めの法的根拠があるということでありましたので、私が、同意書を集める行為は、技術的援助には当たらない、誤った拡大解釈ではないかと指摘したところであります。
市長が引用されました土地区画整理法第75条は、それぞれ土地区画整理事業に関し、専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができるというふうになっているはずでございます。技術的援助、これは具体的には測量だとか設計等を指しているというふうに理解されているものでございます。
次に163ページ、第40号議案、町の区域の変更についてでありますが、本件は、土地区画整理法の規定により、五十海第二土地区画整理事業を施行した結果、町の区域を変更いたしたき旨、同事業組合理事長から要請があったので、地方自治法の規定により、町の区域の変更を行いたく提案するものでございます。 以上、よろしく御審議を願いまして私の説明は終わります。よろしくお願いいたします。
またこの取り扱いについてのお尋ねでございますが、区画整理事業と農業者の経営移譲年金の関係ですが、現に経営移譲年金を支給されている方、または基準日、要するに59歳の誕生日以降において、土地改良法、土地区画整理法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法などによる事業のため、農地が減歩等により減少しても、その農地は的確に処分されたものと認められ、経営移譲年金がとまることはありません
本件は、三沢土地区画整理組合が土地区画整理法による土地区画整理事業を施行した結果、字の区域の変更をしたい旨、三沢土地区画整理組合理事長から申し出がありましたので、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を願いたく、提案するものでございます。 次に、第68号議案、市道路線の認定についてでございます。