袋井市議会 2018-12-06 平成30年総務委員会 本文 開催日:2018-12-06
でも、国際法にのっとった基本的なところは、きっとアメリカだって守っている。でも、従属関係でやはり立場の弱い、ある意味では日本にいろいろ矛盾したところがいっぱいあるよ。いろいろな事件が起こるたびに、やはりそういう矛盾して我々が不利益なこと、それが70%の基地のある沖縄にみんな押しつけられているんですね、今は。
でも、国際法にのっとった基本的なところは、きっとアメリカだって守っている。でも、従属関係でやはり立場の弱い、ある意味では日本にいろいろ矛盾したところがいっぱいあるよ。いろいろな事件が起こるたびに、やはりそういう矛盾して我々が不利益なこと、それが70%の基地のある沖縄にみんな押しつけられているんですね、今は。
条約は、核兵器が破壊的結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪しました。そして、条約は核兵器に関わるあらゆる活動を禁止しています。 島田市でも4年前に「島田市平和都市宣言」を制定し、市民が安らかで穏やかに生活することの大切さを唱え、平和都市として歩む事を国内外に発信しています。
条約は核兵器が破壊的結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪した。 そして、条約は核兵器に係るあらゆる活動を禁止している。本市は昭和62年に核兵器の廃絶を求める非核平和都市宣言をした。
近年、障害者関係の法制は集中的に整備され、とりわけ平成26年1月に日本が批准した国際法・障害者の権利に関する条約は、その第20条で「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること。」と明記し、第4条で「障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置をとること。」
近年、障害者関係の法制は集中的に整備され、とりわけ平成26年2月に政府が批准した国際法・障害者権利条約は、その第20条で「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時期に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること」と明記し、障害者基本法第2条で「障害者とは身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)その他の心身の機能障害のあるものであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活
近年、障害者関係の法制は集中的に整備され、とりわけ平成26年2月に政府が批准した国際法・障害者権利条約はその第20条で「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時期に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること」と明記し、第4条で「障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置をとること」「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も
近年、障がい者関係の法制は集中的に整備され、とりわけ平成26年2月に政府が批准した国際法・障害者権利条約はその第20条で「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時期に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること」と明記し、第4条で、「障害者に対する差別となる既存の法律、規約、習慣及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置をとること」「この条約と両立しないいかなる行為又慣行
とりわけ平成26年2月に政府が批准した国際法、障害者権利条約は、その第20条で「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時期に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること」と明記し、第4条で「障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するためのすべての適当な措置をとること」「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること」とうたっている。
近年、障害者関係の法制は集中的に整備され、とりわけ平成26年2月に政府が批准した国際法・障害者権利条約はその第20条で「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時期に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること」と明記し、第4条で「障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置をとること」「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も
近年、障害者関係の法制は集中的に整備され、とりわけ平成26年2月に政府が批准した国際法・障害者権利条約はその第20条で「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時期に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること」と明記し、第4条で「障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置をとること」、「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行
一方、近年、障害者関係の法制は集中的に整備され、とりわけ平成26年2月に政府が批准した国際法・障害者権利条約は、その第20条で「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時期に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること」と明記し、第4条で「障害者に対する差別となる既存の法律、規則、習慣及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置をとること」「この条約と両立しないいかなる行為又
とりわけ、平成26年1月に日本が批准した国際法「障害者の権利に関する条約」によると、第20条に「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時期に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること。」と定められており、第4条には「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること。」とある。
日本が戦争当事国となり、自衛隊が国際法違反の侵略軍となる危険性が現実のものとなります。私たちはかつて日本が行った侵略戦争に多くの学徒を戦地へ送ったという、大学の戦争協力の痛恨の歴史を担っています。その歴史への深い反省から、憲法9条とともに歩み、世界平和の礎たらんと教育研究活動に携わり、再び戦争の惨禍を到来させないようにしてきました。
逆に、体系論者の法学者は、集団的自衛権は国際法上認められた固有の権利であり、日本も当然保有しています。憲法がその行使を禁止していない以上、行使し得ることは明らかですと言っています。またこの学者は、審査会の発言はあくまで学者の私的解釈であり、国会を拘束する有権解釈をできるのは最高裁だけ、政府は自信を持って安保法制を推進すべきですと言っています。
これは、日本が再び海外で戦争できる法律上の担保を与えるものとなりますが、事実上、先制攻撃を行おうとするもので、国際法上許されるものではありません。 さきに申し上げましたように、平和安全法制に対し、国民世論は反対が多数となっています。一方、安倍政権は今国会での法案の成立を図るため、国会の会期を3カ月間延長させ、法案の成立は予断を許さない状況となっています。
1点目は、集団的自衛権についての私の考え方という御質問でございますが、これは前にも御答弁したことがあるかもしれませんけれども、自衛権につきましては、小黒議員も御承知のとおり、主権国家であれば、国際法で自衛権というのは認められているのは国際的な常識でございます。この自衛権の範囲を個別、集団ともに認められているというのは、これは国際常識でございます。
そのようなことから、集団的自衛権というのは、国際法上、基本的にどこにでも認められておるわけでありまして、この権利が行使できませんと周辺国以上の軍備を単独で持たないと自国安全を確保できなくて、かえって軍拡競争を招きかねないとも思います。
しかも、集団的自衛権に対する国民の反感が強いため、集団的自衛権とは言わず、単に自衛権の発動などと表現し、その根拠を国際法上の集団的自衛権にある、このようなごまかしをしております。どこまでも国民を欺くやり方であります。閣議決定されたと言っても、閣議決定そのものが憲法違反であります。今後は、この閣議決定の無効を訴え、撤回を求めていくことになりますので、この陳情は引き続き採択すべきものであります。
本年2月1日の参議院本会議において、安倍首相が、自衛隊は国内では軍隊とは呼ばれていないが、国際法上は軍隊として扱われている。このような矛盾を実態に合わせて解消することが必要だと述べ、憲法改正に意欲を見せていることは承知をしております。
尖閣諸島が日本の領土であるということは、我が会派もそのように主張しておりまして、これは歴史的にも国際法上も正当ですけれども、中国との間に紛争問題があるということを正面から認めた上で、冷静で攻勢的な外交交渉を行うことがまず必要だと思います。