三島市議会 2021-02-16 02月16日-01号
改正の内容といたしましては、当該駐車場の名称を三島市営三島駅南口駐車場と定め、その位置を新たに追加すること、同駐車場に駐車することができる自動車の種別及びその大きさを定めること、同駐車場の料金の徴収の時期を定めること、同駐車場の駐車料金及び回数駐車券、定期駐車券の金額を定めることがその主なものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
改正の内容といたしましては、当該駐車場の名称を三島市営三島駅南口駐車場と定め、その位置を新たに追加すること、同駐車場に駐車することができる自動車の種別及びその大きさを定めること、同駐車場の料金の徴収の時期を定めること、同駐車場の駐車料金及び回数駐車券、定期駐車券の金額を定めることがその主なものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
附則につきましては、施行期日を令和3年1月1日と定めるほか、回数駐車券についての還付を規定するものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 (議案第97号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、議案第97号磐田市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、当局の説明を求めます。健康福祉部長。
自動ゲートのため、定期駐車券と回数駐車券はICカードになり、新しい運用方式で始まっております。 10月の初めに、ある市民の方からお話を伺いました。市内にお住まいの学生の方が自転車の定期駐車券を申し込みしたところ、もう今は発行できないと言われたということで、学生さんですからちょっとショックを受けておられました。私は、このことは何とか改善できないだろうかという思いで、今回伺ってまいります。
支払い方法は、現金、回数駐車券、プリペイドカード及び定期駐車券でございます。 8条は使用料の還付の規定、第14条には過料を規定してあります。過料の下限ですけれども、5万円になります。 附則になります。第2項ですけれども、定期駐車券の使用料の経過措置で、本条例の公布前に定期駐車券を使用している場合はカードの作成分530円が加算されません。
これは、市営中央駐車場の利用者の利便性の向上を図るため、三島商工会議所が発行する共通駐車サービス券を導入することに伴い、共通駐車サービス券に係る料金の徴収方法について、円滑な徴収が可能となるように見直しを行おうとするとともに、回数駐車券について共通駐車サービス券と同額になるよう、回数駐車券1枚当たりの単価を80円に引き下げようとすること。
駐車場の利用料金について、100円券22枚当たり2000円の回数駐車券を発行していますが、事前に市長の承認を得ていません。また、利用料金の額を公表していませんので、浜松市なゆた・浜北の管理に関する基本協定書に基づき、当該利用料金の額の承認申請及び公表をしてください。 以上が定期監査等の監査結果報告であります。
内容につきましては、二輪車の駐車の受け入れ、定期貸し制度の導入、時間貸し料金の見直し及び回数駐車券の割増枠の拡大の4点であります。 次に、議案第41号学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての提案理由であります。
委員より「回数駐車券の割引の要請について、どの程度の割引要請があったのか。また、本改正条例の内容となった理由は。割引の要請はどこからあったのか」との問いに、割引の要請は再開発組合からのみで、他の商店街からはなかった。割引率は、回数券を100万円分購入した場合、5割引、つまり50万円を割り引いてほしいとの要請であった。
しかし、今回のこの回数駐車券については、10万円で15万円分、これは個人の利用では考えられないと私は思います。まして、50万円で80万円分というのは、明らかにテナント対策などごく限られた人になるんじゃないかなと思います。このような対策は、例えば、駅前まちづくり対策などとして行って、回数駐車券については1万円までとした考え方はなかったのかどうか、お伺いをいたします。
を加え、同条第3項を改め、前項の回数駐車券及び定期駐車券の額は別表第2号に改正するもので、第4条第4項は削除いたします。
まず、議第78号 三島市駐車場条例の一部を改正する条例案でありますが、これは三島市営中央駐車場に入場しまたは出場することができる時間を午前零時から午後12時までの24時間とするとともに、回数駐車券の区分に400円券を追加するほか、定期駐車券の区分を、24時間の使用が可能な全日定期、午前7時30分から午後8時30分までの使用が可能な昼間定期及び午後6時から午前7時までの使用が可能な夜間定期に分け、全日定期
これは第6条になりますけれども、「市長は、利用者の利便を図るため、回数駐車券及び定期駐車券を発行することができる。」そういう意味では、先ほど答弁あったように発行してきたということです。 「この場合において、定期駐車券の発行については、その利用状況を勘案し、必要に応じ、発行を制限するものとする。」というふうにあります。
この中で、駐車場利用について、使い勝手の悪さ、料金が高いなどの議論がなされ、30分券、回数駐車券、1泊駐車券、月極め駐車の導入、24時間制の導入、自動券売機導入が要望に基づいた改正がなされました。 使い勝手の悪さに対するアクセスの改善等が行われたものでございます。
回数駐車券設定のねらいと利用見込みについてでございますが、これについては、この回数駐車券を導入した理由は、利用者の利便性の向上を図るためが主なものでございます。この利用見込みにつきましては、駅北パーキングの実績から、事業収入の約3割程度と想定しております。