御前崎市議会 2020-11-25 11月25日-01号
退職管理の適正化については、営利企業等に再就職した元職員が在職していた自治体と再就職先との間で行われる契約や処分であって、離職前5年間の職務に関するものは、離職後2年間、現職職員に対して要求または依頼をすることを禁止しております。
退職管理の適正化については、営利企業等に再就職した元職員が在職していた自治体と再就職先との間で行われる契約や処分であって、離職前5年間の職務に関するものは、離職後2年間、現職職員に対して要求または依頼をすることを禁止しております。
伊東市職員の退職管理に関する条例に基づき、平成28年9月30日以降、課長級以上の職にあった者で、離職後2年間に営利企業等の地位についた者については任命権者への届け出が義務づけられており、これまでに5人が届け出をしております。
伊東市職員の退職管理に関する条例に基づき、平成28年9月30日以降、課長級以上の職にあった者で離職後2年間に営利企業等の地位についた者については任命権者への届け出が義務づけられており、これまでに5人が届け出をしております。 次に、地域医療振興協会が行う委託業務の内容について把握しているか、また、問題点等がないかについてであります。
委員から、本条例では、営利企業等に再就職した元職員が市に働きかけを行うことを禁止しているが、市の外郭団体に再就職した元職員には、市との円滑な連携体制を構築することも求められていると考える。
同法第38条の2第8項の規定では、営利企業等に再就職した元職員のうち、離職した日の5年前の日より前に市の課長職等についていた者に対し、その職務に関し、離職後2年間、現役職員への働きかけを禁止することについて、地方公共団体が必要と認める場合は条例により定めることができるとされております。
この法律では、退職管理に関する規定として営利企業等に再就職した元職員は離職時の役職に関係なく離職前5年間の職務に関し、離職後2年間、現職職員への働きかけを禁止することとしております。さらに、部長職については、離職前5年間にとどまらず、部長職についていた期間についても働きかけを禁止しており、その他、元職員がみずから決定した処分等に対しては期限の定めなく働きかけを禁止することも規定されております。
委員からは最初に、条例の適用対象者数、罰則規定の適用根拠、条例制定により期待される効果について質疑があり、当局から、条例の適用対象者は、平成26年度退職者及び平成27年度退職予定者34人のうち、営利企業等へ就職もしくは就職予定の者が対象となる。罰則については、地方公務員法第60条以降の規定が適用される。
この2年度の退職者につきましては、33人程度でございますけれども、このうちで営利企業等に再就職をした方々が、実際には対象ではございますが、営利企業等に再就職された方々がどの程度いるかということは、現在は把握はしておりませんので、今後、再就職情報の届け出等を義務づけておるところでありますので、それを集計いたしまして確認をしていきたいと思っております。
それから、説明のほうの営利企業等に再就職と。この「等」というのはどういうものが含まれているのかについて伺います。
内容につきましては、営利企業等に再就職した元職員による離職前に在職していた組織等への働きかけの規制等について規定するものでございます。なお、施行期日は平成28年4月1日でございます。
地方公務員法の一部改正によりまして、営利企業等に再就職をした元職員による働きかけを規制することを柱とした退職管理制度が創設をされ、平成28年4月1日から施行をされます。本案は、これに伴いまして条例で定めることができるとされた事項について規定をし、適正な退職管理に資するため、新たに条例を制定するものであります。
これは、平成26年5月14日に公布された地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の一部が本年4月1日から施行し、地方公務員法が改正され、職員であって営利企業等に再就職した者は、その離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織の職員等に対し、契約等事務であって離職前5年間の職務に属する者に関し、離職後2年間、職務上の行為をするようにまたはしないように依頼等をしてはならない旨の規定
具体的には、職員に対する働きかけの禁止としまして、退職して営利企業等に再就職した職員が、退職前5年間に在職した所属職員に対しまして、退職後2年間、職務上の行為を要求または依頼することを禁止するものでございます。 また、退職後2年間、報酬を得て営利企業以外の法人や団体の地位についた場合、あるいは営利企業についた場合は、退職時の任命権者に届け出をする義務を定めるものでございます。
次に、第26号議案 藤枝市職員の退職管理に関する条例でありますが、地方公務員法の一部改正に伴い、営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前の職務に関して、離職後2年間は現職職員への働きかけを禁止するなど、適正な退職管理を確保するため、必要な措置を講ずるものであります。
次に、議第28号 袋井市職員の退職管理に関する条例の制定について、制定の趣旨として、営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前の職務に関して、現職員への働きかけを禁止することになっているが、この営利企業等にはどのようなものが含まれているのかとの質問がありました。 これに対し、営利企業等は幅広く設定しており、国、地方公共団体を除く全てであると解釈している。
初めに、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が施行され、本法律で規定している公務員の消防団員との兼職に関する特例による公務員の入団の促進における本市の現況についてでありますが、本市では、これまで市職員が消防団に入団する際には、地方公務員法第38条第1項の規定に基づき、営利企業等の従事許可を受けておりましたが、本法律が施行されたことにより、第10条に基づき、公務員の消防団との兼職に関する
秋の臨時国会に再提出が予定されております「生活困窮者自立支援法案」、これによりますと、就労訓練事業として社会福祉法人あるいはNPO法人、さらには営利企業等の自主事業によりまして軽易な作業などの機会の提供とあわせまして、就労支援担当者による一般就労に向けた支援を実施する、いわゆる中間的就労を軸としたメニューが示される予定となっているところでございます。
派遣される職員が双方の身分を有する場合、憲法第15条に規定されている「公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とする趣旨、地方公務員法第35条の職務専念義務及び同法第38条の営利企業等の従事制限の規定などからも、慎重な検討が必要であると考えます。
昨年の7月に新聞報道で医師の方の営利企業等の従事制限ということで問題があったことが報道されておりますけれども、これは、局としては懲戒の手続というのは、どういう形で済んでいることになっているんでしょうか。
ただし、地方公務員法第38条第1項に規定されております営利企業等の従事制限等に違反して就業している場合、この就業の場所から勤務場所への移動は通勤の範囲から除外するものでございます。 次の第3号では、第1号に掲げる住居と勤務場所との間の往復に先行、または後続する住居間の移動を規定したものでございます。