静岡市議会 2012-03-15 平成24年 厚生委員会 本文 2012-03-15
そして、派遣労働法の問題でいわゆる派遣がふえ、そしてその人たちが社会保険に入らないという構造的な問題が発生し始めた。こういう2点の加入者の構造の変化、つまり高齢化と社会保険加入者の減少、そして応能部分をかなり負担しておった自営業者の衰退、この3つが構造的な問題であろうというふうなことで、厚労省もそれをホームページで認めているわけです。
そして、派遣労働法の問題でいわゆる派遣がふえ、そしてその人たちが社会保険に入らないという構造的な問題が発生し始めた。こういう2点の加入者の構造の変化、つまり高齢化と社会保険加入者の減少、そして応能部分をかなり負担しておった自営業者の衰退、この3つが構造的な問題であろうというふうなことで、厚労省もそれをホームページで認めているわけです。
2008年、平成20年の4月1日に施行されました改定パートタイム労働法に関連するものでございまして、組合員が以前に経営者から申し入れのあった正職員化に同意いたしまして身辺整理を行ったのに、それが実施されないで労働争議が長期化したという事案でございます。 三島市といたしましては、労働基準法を遵守するように強く要請しまして、このようなトラブルが生じないように指導していきたいというように考えています。
また、労働法では、不利益不遡及の原則が明確になっていることから、4月にさかのぼり引き下げを行うというのは違法行為であることの認識は、町当局には無いのでしょうか。 第3は、一向に回復の兆しすら見えない厳しい経済情勢のもとで、公務員と民間労働者の賃金格差を縮小させることを3年連続で実施することは、明らかに賃下げを競い合わせていることであり、国民の購買力は弱まっていくばかりであります。
◎商工課長(鈴木俊雄君) 実績につながっているというか、基本的には労働法で市がそういった相談に対してのあっせんは基本的にはできないことになっておりますので、ここについてはやはり島田ハローワークと連携をとって、そういったところの情報、そうした提供はさせていただいております。 ○委員長(村田千鶴子君) ほかの委員の皆さんはよろしいですか。 大石委員。
したがいまして、来年度は学校生活から職業生活への円滑な移行を支援するとともに、入社後のトラブルを防ぎ、また早期離職を防止するために、労働に関する基礎知識を習得することを目的として、社会保険労務士の経験等を、あるいは協力をいただきながら、希望する高校や大学に対しまして、就労のための労働法講座を市として実施していきたいと考えているところでございます。
労働条件については、それぞれの指定管理者との雇用契約によるものであり、労働法に基づく適正な運用が図られていると認識しております。 次に(3)の1)と2)の御質問については、関連がありますので一括してお答えします。公共事業における労働者の賃金等の確保を目的とした公契約条例は、全国でも2つの自治体が制定するにとどまっており、現時点では、全国的な条例制定の動きとは考えておりません。
具体的な論点といたしましては、憲法上、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定めるとされていることとの関係、労働法上、契約自由を原則とするべき雇用関係に行政が介入することの是非、地方自治法上、最低賃金法に規定する最低賃金を上回る賃金を条例で定めることの是非等が指摘されているというふうに聞いております。
労働法や最低賃金法等との兼ね合いもクリアする中で、国において法の制定が先決であると考えており、現在のところ条例制定は考えておりません。
日本においても、税法上、さらには、労働法や社会保障における家族従業者の人権保障の基礎をつくるためにも、所得税法第56条を廃止することを求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
◎商工課長(鈴木俊雄君) 先ほどの相談件数の中で御紹介がありましたけれども、一番大きいのは労働関係でございまして、ただ、労働法から申し上げますと、市は就職に対してのあっせんができないことになっておりますので、そういった情報をハローワークからいただいて、ハローワークに行っていただいて、求職情報を見ていただくというところでございます。
これは税法、民法、労働法及び社会保障上、矛盾しており、家族従業員の経済的自立を抑圧し、後継者不足にも拍車をかけている。よって、必要経費として認めないことを規定している所得税法第56条は廃止すべきであるとの骨子の陳情内容であります。 そもそも我が国の申告制度としては、記帳、記録等の義務づけがない白色申告と記帳、記録等が求められる青色申告のどちらでも申告することができます。
税法上も、そして民法も、労働法や社会保障上でも一人一人が人間として尊重され、憲法に保障された権利を享受する、主張する、そういうことを要求いたします。 今、所得税法第56条廃止を求める運動が全国に大きく広がっており、意見書を国に上げた自治体はことしの1月末現在で 190自治体となっております。また、全国に15ある税理士会のうち10カ所で要望書を国に上げています。
日本においても、税法上、さらには、労働法や社会保障における家族従業者の人権保障の基礎をつくるためにも、所得税法第56条を廃止することを求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
それで、今、パート労働法というものが、前回、私も嘱託員のことを質問したときにいろいろ答弁の中で、島田市の職員の場合にはパート労働法というものは該当しないということですが、そのパート労働法の法律の中身については、当然、公務員でありますので、それに準ずるべきよりも、それに優先してそういう考え方というものは取り入れるべきだと私は考えているんですが、勤務職員の嘱託職員で一番長い方は何年ぐらいになるのかと、前言
それは、1999年に日本共産党を除く各党によって行われた派遣労働者を原則自由化する法改正、2004年に派遣労働者を製造業にまで広げた法改悪による労働法規制緩和の結果として起こされていることであることは、否定できない事実であります。
財界は、その政治力を駆使して労働者派遣法という希代の労働法をつくらせ、初めは真綿のごとく柔らかく扉を開け、あっという間に荒ぶる欲望そのままに業種の枠を取り外し、そして期限の縛りを振り払って、まさに打ち出の小づちとしてきたものであります。
4つ目は、パートタイム労働法についてですが、2007年のILO(国際労働機関)総会より日本政府に対し同一価値労働に対する男女の同一報酬を法律上も事実上もより積極的に促進せよ、こういう強い要請があり、2008年4月1日よりパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が改正、施行されました。
また、他の委員から、4月に施行された改正パートタイム労働法では、時給の引き上げよりもパートの職員が正規の雇用者と仕事内容、時間量が同じような場合は、正規雇用に変えていくということや賃金を正規の雇用者と同一レベルにそろえていくことが改正点だったかと思う。そういう意味を踏まえて、この意見書のとおりでよいとの意見がありました。
小泉内閣の時代に労働派遣法、労働法の改正によって、いわば生産現場でも派遣ができるようにしたことによって、いわば派遣が拡充されているという、非正規雇用が拡充されているという問題点があります。
(3)改正パートタイム労働法との関連について。 平成20年4月1月から改正パートタイム労働法が施行されました。市の嘱託員や臨時職員の場合、この法律は適用されませんが、待遇の内容については改正されたパートタイム労働法の趣旨を、市の嘱託員や臨時職員に当てはめるべきではないかと思いますが、市の見解はどうでしょうか。 以上、第1回目の質問とします。