静岡市議会 2022-02-05 令和4年2月定例会(第5日目) 本文
このことを受け、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難に特に支援を必要とする方が、それぞれ具体的に誰の支援を受け、どこへどのように避難するかという個別避難計画を策定することが市町村の努力義務となりました。この計画の策定は、国の指針にはおおむね5年程度で取り組むようにとありますが、避難を支援する方の確保をはじめ、様々な課題があります。
このことを受け、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難に特に支援を必要とする方が、それぞれ具体的に誰の支援を受け、どこへどのように避難するかという個別避難計画を策定することが市町村の努力義務となりました。この計画の策定は、国の指針にはおおむね5年程度で取り組むようにとありますが、避難を支援する方の確保をはじめ、様々な課題があります。
庁舎管理者である市長としては努力義務違反をしている状況でもございます。 もし、オストメイト対応トイレをつけるとなれば、 1階ロビーの多目的トイレが第一候補かと思いますが、 9月議会でベビーチェアの補正予算が組まれ、今月中にも工事発注とも聞いております。二度手間で余計な予算をかけてもいけません。早急にオストメイトトイレを設置するべきと考えますが、見解を伺います。
これにより、一定規模以上の学校施設について、新築の建築物はバリアフリー基準への適合義務、既存の建築物は適合の努力義務の対象となりました。 バリアフリー基準の主な項目としましては、車椅子使用者用トイレ、段差解消のためのスロープ、エレベーターなどが挙げられます。
附則第2条以下は、経過措置の定めで、第2条は、事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置として、令和3年9月30日までの間については努力義務とし、103ページにかけての第3条は、虐待の防止に係る経過措置で、第4条は、業務継続計画の策定等に係る経過措置で、第5条は、指定居宅介護支援事業者等における感染症の予防及びまん延の防止に係る経過措置で、104ページに参りまして、第6条は、認知症に係る基礎的な研修
次に、2点目として、災害対策基本法の改正により地方自治体の努力義務となった、災害時における避難行動要支援者の個別避難計画の作成について、今後、本市においてどのように取り組んでいくか、お伺いをいたします。
これを受け、国において、1人ずつの行動を決めておく個別支援計画の策定を自治体の努力義務とする災害対策基本法の改正がされました。避難行動要支援者のための個別支援計画づくりという、何かあったときに一体誰が助けてくれるのかという、大変だけれども大切な作業を、三島市挙げて行っていかなければならないということです。 ここ三島市の自然災害は、水害だけではありません。南海トラフ地震があります。
また、法律では、温室効果ガス排出量削減のための施策への目標設定が努力義務となりました。再エネ導入を含めて、公共施設の温暖化への対策をどう進めるのかお伺いします。 ◎環境市民部参事環境政策課長取扱(高木久光君) それではお答えいたします。
2 災害対策基本法の改正により地方自治体の努力義務となった、災害時における避難行動要支援者の個別避難計画の作成について、今後、本市においてどのように取り組んでいくか伺う。 3 昨年度実施された、市立幼稚園・保育園のあり方検討委員会における検討内容及び課題を伺う。 4 認定こども園の設置について、その見通しを伺う。
加えて、2019年の法改正で、貧困対策の計画策定が市区町村の努力義務となりました。 現状、新型コロナウイルス蔓延による雇用環境悪化で生活が苦しい世帯が増え、子どもへの影響も懸念されています。コロナ以前にも苦しかった世帯では、コロナによって更に追い打ちをかけられている世帯もあろうかと考えます。 手助けもなく孤立する子どもの増加や家庭での虐待にもつながりかねず、対策は急務とされています。
役場の職員は希望があれば65歳まで勤めることができるという制度の中で、中小企業の皆さんもそのような環境をつくりたいという思いで作った制度でありますけれども、その後に、打ち出した後に改正高齢者雇用安定法というのが本年4月から施行されておりますけれども、もう大規模企業では65歳ではなくて70歳までの就業確保の努力義務がついたりする、そのようなことがもう見えてまいりましたので、先ほど言いました制度をつくって
平成28年、衆参両院の全会一致で成立、施行された無電柱化の推進に関する法律を踏まえ、努力義務とされた無電柱化推進計画を、本市は平成30年に策定しました。 それによると、平成30年からの3年間で、市内7つの整備計画路線で6.8キロの無電柱化に着手することが明記されております。そのうちの1つ、日本平公園の無電柱化は、本定例会の補正予算案に上程されております。
厚生労働省のこの通知では、「福祉事務所の設置自治体の福祉、就労、教育、税務、住宅その他の関係部局において、生活困窮者を把握したときは、生活困窮者本人に対して生活困窮者自立支援制度の利用の勧奨等を行うことが努力義務とされた。自治体の水道担当部局においても、これらの関係部局に該当する」とあります。
(5)、上記の法律では、推進計画策定の努力義務を地方公共団体に課しております。今後、富士宮版「読書バリアフリー基本計画」の策定、またはそれに準じた計画に取り組む考えはあるのかお伺いいたします。 以上、答弁をお願いいたします。 ○議長(佐野寿夫議員) 教育部長。 ◎教育部長(植松宏幸君) それでは、私からは、発言項目2の要旨の(1)、(2)、(4)、(5)についてお答えします。
当然、市町村のほうにも努力義務、先ほど計画的にやっていくということですので、ごみ減量に関しましては、一方的に環境部の責任にするのではなくて、やはりこの法の基本理念を議会も含めしっかりとそしゃくして繰り返し繰り返し市民に伝えていく必要というものを感じます。 次へ移ります。次は、万葉文化をどう生かすかについてお尋ねをいたします。
また、ごみ等に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条により、土地の占有者に当該敷地の清潔保持を課しているが、努力義務にとどまっています。
また、看板を設置することで、皆さんに、ここの施設ではたばこが吸えないとか、今、18歳以下の子供が主に使う施設の敷地の周辺道路につきましても、今後、努力義務になりますが、たばこを吸わないようにということでお願いをしていくことになりますので、そういったところにつきましても、案内看板等を設置させていただいて、周知をさせていただくということで実施をしていきたいと思っております。
現時点では、薬事承認されているファイザー社のワクチンは、妊娠中、授乳中の人は受ける努力義務が適用されておりませんが、接種をすることは可能です。 次に、(7)です。市独自のワクチン接種相談コールセンターの設置についてであります。 ワクチン接種相談コールセンターについては、伊豆市、函南町と共同で設置をいたします。 次に、(8)です。最新の情報発信方法についてであります。
平成29年6月の地方自治法の改正により、令和2年4月から都道府県及び政令市に対し、内部統制の体制整備が義務づけられましたが、指定都市以外の市町村においては努力義務にとどまり、法制度上は必ずしも方針を策定する必要はないのかもしれません。
再犯の防止等に関しましては、以前は国の仕事とされておりましたけれども、平成28年12月、再犯の防止等の推進に関する法律が施行され、地方公共団体につきましても国との役割分担を踏まえ、地域の状況に応じた施策を策定、実施する責務を有することが規定されますとともに、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画の策定が努力義務とされました。