御前崎市議会 2023-09-29 09月29日-04号
しかし、本来ならば地方自治法第117条に規定されている利害関係議員7名を除斥して審議、議決されるべきところ、議長の裁量ということで発議第5号の審議、議決に利害関係議員6名を加えて審議、議決が行われました。 除斥とは、議会における審議の公正を期すために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件の審議、議決に参加することができないとする法律です。
しかし、本来ならば地方自治法第117条に規定されている利害関係議員7名を除斥して審議、議決されるべきところ、議長の裁量ということで発議第5号の審議、議決に利害関係議員6名を加えて審議、議決が行われました。 除斥とは、議会における審議の公正を期すために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件の審議、議決に参加することができないとする法律です。
御前崎市議会においては、調査対象の7名の議員は、本事件の利害関係議員として議長、副議長をはじめ全ての役職を、自ら過ちを認め辞職しています。利害関係議員として議決後見直し要求等調査特別委員会の参考人として質疑応答にも応じていただいております。利害関係者以外の何物でもありません。100条の調査権においても引き続き証言をお願いする予定であります。
したがって、利害関係議員は当該事件が議題に供されたとき、すなわち議長、委員長の議題宣告と同時に除斥されるもので、上記のような発言、手続は単なる確認的なものと解されるということがありますので、確かに手続としてはそうした手続をとったほうがいいのでしょうが、議題となった時点で除斥が成立するということになりますので、そういう手続をとらなくてもできるということで解釈できるかと思いますので、よろしくお願いいたします