浜松市議会 1996-10-04 10月04日-14号
そのうち、東京地方裁判所は、平成8年9月11日、つい先月でありますが、固定資産の時価を上回る評価額は、評価基準に沿って過誤なく算出されていても、結果として違法であると判示し、評価額のうち、時価を超える部分を取り消すという判決を言い渡しました。司法の判断が出たわけであります。自治省の基準に従って、間違いなく計算をして評価をしても、結果として時価を上回るものは違法であるという判断であります。
そのうち、東京地方裁判所は、平成8年9月11日、つい先月でありますが、固定資産の時価を上回る評価額は、評価基準に沿って過誤なく算出されていても、結果として違法であると判示し、評価額のうち、時価を超える部分を取り消すという判決を言い渡しました。司法の判断が出たわけであります。自治省の基準に従って、間違いなく計算をして評価をしても、結果として時価を上回るものは違法であるという判断であります。
御存じのように、自治体の食糧費について、東京地裁、仙台地裁が全面公開を命じる判決を出しましたが、まずこの判決について市長のお考えをお伺いします。 また、新聞報道によれば、浜松市情報公開懇話会委員長の村松弁護士も、食糧費については全面開示を求め、接待の相手先も公開すべきと思うと言われています。
私は、暴対法ができたということと絡めて、この際暴力団と関わりのある業者については富士宮市は断固として指名をしないという厳しい対応をして、裁判で争って判決を待つというような市長の断固たる姿勢が必要だと思うのですけれども、こういうことにおいて初めて暴力団と関わりのある業者、企業舎弟というようなものは排除されていくと思うのです。
判決の時期は現時点でははっきりしないが、一、二審同様市の全面勝訴を確信している。なお、相手側の最近の動きとして、オートキャンプ場や海水浴客のための駐車場などの看板や通行障害など、刑法の不動産侵奪に当たると思われる行為があるので、警察とも協議し、警察の判断結果を見極めつつ、市ができる法的手続を含め毅然とした態度で臨んでいきたい。
最高裁は昨年2月、定住外国人に地方自治への参加の道を開く判決を下した。地域社会の一員として、彼らの意思を自治体の仕事にも反映するべきだとの考えからだと言われておる。地方公務員の採用は地方自治への参加であるとともに、いまだに残る就職差別の撤廃の一環であるとも考えられる。
1.私たち、地方参政権を付与することは違憲ではないという、昨年2月28日の最高裁の判決は、地域住民としての私たちの陳情が正当であることを立証しました。これを真摯に受け止め、政府が早期に立法化措置を講ずるよう積極的に働きかけることが、貴自治体においても緊要であると考えます。
最近、東京都において東京地裁でこの食糧費の非開示の問題について裁判闘争になってこれは公開するというのが正しいというそういう判決も出て今日司直の点でまだ争いがあるようですが、基本的な流れは市民の税金、公金の扱い方の問題です。ですから、その辺の立場に立ったときにここは率直に改善するというのが市民主役というならば主役である市民が望んでいることですから、ここはきっぱり改めるのが適切だと思うんです。
この背景には、当然この間の45年以降の社会的な環境の変化や、車の台数のふえ方の問題等いろいろな諸条件の変化が背景になると同時に、大阪の西淀川公害訴訟の判決がこれに反映をされているわけであります。
次に、自治省が指導している見解がいまだ有効と判断するかにつきましては、去る5月16日の東京地裁における東京都の保健婦に対する管理職選考試験をめぐる事件の判決にもございますように、内閣法制局の解釈及びそれに基づく自治省の指導は適正なものであると受けとめております。
例えば、これは昭和52年の東京地裁の判決なんですが、確認申請の延期というのが認められているケースがあります。これは建築主が市の行政指導に対して任意に協力しているというのが前提なんです。こういうもとでは、市が非常にもめているから確認申請は下ろさないように、これは市長の権限で建築主事に申請の確認を延期させる、これは十分可能です。
〔14番 金子正毅君登壇〕 ◆14番(金子正毅君) 質問に入る前に1人の議会人として、一昨日の最高裁判所の判決に関連して一言触れておきたいと思います。 一昨日、最高裁判所は三島市選出の瀬川県議の選挙違反事件に対し、公職選挙法の連座制を適用して議員失職、5年間の立候補禁止という有罪判決を下しました。
次に、白石ヘリポート訴訟について、昨年11月21日の判決では市側の全面勝訴となったが、相手側はこれを不服として東京高裁に対し控訴の手続をとったが、2回の控訴審を経て4月22日に控訴棄却の判決が言い渡された。相手側は高裁の判決も不服として、最高裁に上告の手続をとり、引き続いて争う姿勢を打ち出している。
それから、事業団の談合体質は、この間、世間の指弾を浴びて、つい先日、これは5月31日ですかね、有罪判決が下されております。このことによる公団の反省はあるのかどうか。本事業も水増しがあるのではないかという疑いの目で見られたとしても仕方がないことで、事業団の対応について、当局へは何らかの表明があったのかなかったのか、この点についても伺っておきたいと思います。
億5,000万円余であり、パスコが2億8,600万円余であった、価格では安いのがよいのは当然だが、最高裁でも、随意契約では価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、当該契約の目的、内容に照らし、信用、技術、経験等を有する相手方と契約することが、その目的を達成する上でより妥当であり、利益の増進につながると合理的に判断される場合は、当該契約の種類、内容、目的等、諸般の事情を考慮して決定されるべきとの判決
その地裁の判決を見て、裾野市としてはどういうふうにしていくのか。そこら辺のことについて、問題点がもし残っていればご答弁願いたいというふうに思います。 以上で終わります。 ○議長(遠藤博) 市長。 ◎市長(大橋俊二) 警察官立ち寄り所の件なのですけれども、私も見に行きまして、あんな大勢いたらおっかなくなっちゃうでしょう、だれでも。おっしゃるとおりだと思います。
特別委員会の中間報告の中には、平成5年8月10日の第1回公判以来、12回にわたる公判を経て、昨年11月21日に市側の全面勝訴として判決が言い渡されたが、相手側はこれを不服として控訴の手続をとり、引き続き争う姿勢を打ち出しているとの報告がされております。
絶対牢獄から出してもらっては困る、一生牢獄につないでくれというのは被害者側の真剣な願いであり、多くの沖縄県民がそれを指示しているわけでありますけれども、一方、テレビなどでは、被告となった家族の判決は重すぎるというような意見もテレビで報道されました。
次に、白石ヘリポート訴訟について、昨年11月21日の判決では市側の全面勝訴となったが、相手側はこれを不服として控訴の手続をとり、引き続いて争う姿勢を打ち出している。東京高等裁判所から、第1回控訴審の口頭弁論を2月26日に行う旨の連絡を受けている。市としては、今後とも顧問弁護士と緊密な連携を図る中で、万遺漏なきを期して対応していく。
屋外広告物法ができてから、条例違反ということで、先ほど言いましたように現行犯逮捕を警察が行ったことがよくあったわけですけれども、憲法21条が侵されるということになりますから、これが裁判所に持ち込まれ、もうほとんど全部不起訴、あるいは裁判所に持ち込まれた場合には無罪判決を地方裁判所で下す例が多くなり、屋外広告物法そのものが昭和49年に改正をされて、その後の各地の条例では、営利を目的としないビラ張りに適用