裾野市議会 1997-06-23 06月23日-一般質問-04号
この会社は、町の出資が25%で残り75%を町の森林組合や町内の民間会社5社で出資して、地元で生産された杉とヒノキを中心に、水につかっても腐らない、シロアリにも侵されないし、風雨にさらされてもひび割れしないという木材の加工処理会社であります。
この会社は、町の出資が25%で残り75%を町の森林組合や町内の民間会社5社で出資して、地元で生産された杉とヒノキを中心に、水につかっても腐らない、シロアリにも侵されないし、風雨にさらされてもひび割れしないという木材の加工処理会社であります。
産業廃棄物の適正な処理対策を目指す廃棄物処理法改正案が去る10日、衆議院本会議で全会一致で可決、成立いたしました。産業廃棄物の処分場や不法投棄をめぐるトラブルが全国的に広がる中、廃棄物処理法は1991年以来6年ぶりの大改正で、公布の日から半年以内に施行される予定となっております。
当裾野市は、既に廃棄物の処理及び清掃に関する条例のもとに、市民の責務としまして、廃棄物の排出を抑制し、また廃棄物の再生利用を図るために、分別排出などにより廃棄物の減量に心がけ、生活環境の保全、公衆衛生の向上に努めているところであります。
工事計画の基本を定めるとともに、排水処理対策及び工事中の環境モニタリングを提案するとしています。この段階にきたとき最も恐れるのは先ほども触れましたように何もしないで放置され続けるということです。調査しないで放置されていたのと、調査された後放置するのでは意味が随分異なり、知った以上、不安はますます募るからです。
工事施行者公団側としても、この膨大なる残土を処理するのに、近くで埋め立て処理できれば最善策であり、関係地元としても残土活用による山間部、盆地、谷間等の土地の利用価値を高め、例えば農地、公園、団地、研究所等に活用されることは、遠い将来裾野市の活性化につながることであり、まさに裾野市百年の計の始まりであると思います。各地区から、これらについての要望とか調査、依頼等が出てきていますか。
今回の最終処分場の造成工事でございますが、この中で一番重要なことは、浸出液の処理でございます。 最近、他の自治体で最終処分場の浸出液で地下水が汚染され、大きな社会問題となっていることは御承知かと思います。
466号線との交差点部分の道路敷に生け垣が出ているが、その処置はとの質疑に対し、見通しがよくないので、所有者にしかるべく処理するよう申し入れをし、また、必要であるならカーブミラーを設置したいとの答弁がありました。 区の組織の中で話はあるのかとの質疑に対し、土地所有者が1人であり、したがって、組の人の同意は、手続上は必要ありませんとの答弁がありました。
工事の施行計画に対する指導では修復工事を実施しながら汚染の分布状況を調べていくことになっていますので、これによって基準を超える汚染が判明した所まで確実に処理をしていくこととなっています。以上が追加調査の結果の概要であります。
確かに現在の広域市町村圏というのは、法律上は一部事務組合がありまして、事務の一部を広域で処理するというシステムであります。
したがって、不在者投票管理者は的確な事務処理により不在者投票の管理、執行に違法なことがないよう細心の注意が必要であるとされています。
冬場、家庭の雑排水並びに浄化槽の処理水、これが水路に流れ込んでおる、そういう現状を市長はどのようにとらえておるのか、その対策はどう考えておるのか。その点について、1点目はお伺いいたします。 そこに書きました水路の確保はできないか、これは後で提言させてもらいますので、まず対策についてお伺いをいたします。 2点目、島田市の物価対策について。
しかし何とか平成9年度中閣議決定の期間内に処理していきたいということにおいては、市長は考え方は違っておらないけれどもということで、いろいろ交渉の過程の中で若干のそういう作戦も実は練ったわけでありますが、その後4回ほどいろいろと折衝させましたし、6日9日清算事業団の本社の方から鈴木理事さんとそれから中部支社の松澤支店長さん等々がお見えになりまして、いろいろお話がありました。
都市計画等許認可の事務処理も増え、議会のチェック機能も強化しなければならないが、その際の議会の票数制を良とする兼ね合いについてどのように考えられるか、また、21名が19名になった場合、議員1人あたりの票が増え、立候補者が少なくなる可能性もあるのではないかとの質疑に対しまして、地方分権が行われることにより、行政サイドの負担が増えることは間違いない。
なぜ市民を動かすのか、なぜ内部でそれが処理できないのか。こういう生の声を聞いたこともございます。どうでしょう、市民本位の市政だというならば、庁内でその処理、死亡だけではありません。出生とか転入・転出そういうような問題もあると思います。
そのため市では広報等でも廃棄物の適正処理を呼びかけております。犬や猫のふんの処理についても、飼い主への指導を行い、また、今後も引き続き強く呼びかけていくことと考えております。
私は改正の中身を見まして、これは現行の31条よりもより市民にわかりやすく、そして、市長としてもこの扱いに対して大変実務的に処理される合理的な改正であるということで、その点については評価をするわけでございます。
そうしますと、ボランティア的に清掃美化委員の方がそこに1個の空き缶つぶしを用意して積んでもなかなか処理し切れない量になる可能性も場所によってはあるわけです。
平成7年に発生した阪神・淡路大震災では建築物の倒壊により大量の災害廃棄物が発生し、処理に困窮したと伺っております。この災害での瓦れきの発生量は2,110万m3で、9年分に相当する量と聞いております。このときの処分はポートアイランドの空地を緊急用の仮置き場とし、各施設管理者が設置した簡易焼却所で処分したと伺っております。
地元で若干の意見の相違があるということは聞いてはおりますけれども、町といたしましては、あくまでも所有者を対象として進めてきておりますので、その処理に違法性がない限り、町としては受け取らざるを得ない、こういう状況でございます。 以上でございます。
今、ごみなどの産業廃棄物の処理につきましては、近隣のニュースなどで十分認識されている状況にあろうと思います。我が市におきましても、下水道汚泥の埋め立てにつきましては、遠く岐阜県の多治見市で処理をお願いいたしてまいりました。