島田市議会 2018-12-10 平成30年12月10日厚生教育常任委員会−12月10日-01号
条例改正に当たりましては、利用料を徴収する方法としまして、夏期7月1日から9月30日の期間につきましては、利用者の希望の有無にかかわらず、空調を常時稼働することとし、施設利用料と冷房利用料に相当する分をメーンアリーナの施設利用料金とするため、新旧条文対照表の17ページにあります別表1施設利用料(1)メーンアリーナに新たに夏期の区分を設けております。
条例改正に当たりましては、利用料を徴収する方法としまして、夏期7月1日から9月30日の期間につきましては、利用者の希望の有無にかかわらず、空調を常時稼働することとし、施設利用料と冷房利用料に相当する分をメーンアリーナの施設利用料金とするため、新旧条文対照表の17ページにあります別表1施設利用料(1)メーンアリーナに新たに夏期の区分を設けております。
利用料の徴収につきましては、空調設備を設置する目的が熱中症対策であること、また、整備する空調設備のシステムが、冷暖房の効果が得られるまで相当の時間(1時間半から2時間程度)を要し、急な利用の申し出に対応できないことなどから、夏季7月から9月につきましては利用者の希望の有無にかかわらず常時稼働することとし、利用区分に合わせ、メーンアリーナの利用料に冷房利用料を含め徴収する予定でおります。