静岡市議会 2013-09-30 平成25年 経済消防委員会 本文 2013-09-30
例えば、以前は静岡市の職員が観光コンベンション協会に出向したというようなことがございましたけれども、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律という中で、公益財団法人が派遣対象となっておりませんものですから、現在はできずにおります。これは政令改正を待たないと職員派遣はできないということになっておりますので、市と観光コンベンション協会との職員交流はございません。
例えば、以前は静岡市の職員が観光コンベンション協会に出向したというようなことがございましたけれども、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律という中で、公益財団法人が派遣対象となっておりませんものですから、現在はできずにおります。これは政令改正を待たないと職員派遣はできないということになっておりますので、市と観光コンベンション協会との職員交流はございません。
また、実際に派遣を行う場合には、人事委員会規則、静岡市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則の改正を要するものと考えております。 最後に、市は社協の分割など組織再編を指導する考えはないかとの御質問でございます。 民間の独立した社会福祉法人である社会福祉協議会に対して分割などの組織再編についての指導を行うためには、相応の理由が必要となります。
さて、翻って、浜松市の場合を調べてみますと、私の調べでは過去5年間に18の公益的法人等への派遣職員数は167人、政令指定都市になってから3年間で13団体に95人、平成21年度にはモザイカルチャーを担当した浜松観光コンベンションビューローへの21人を含めた10団体に41人であります。
先般、神戸市では、外郭団体に派遣した市の職員の人件費に充てるために補助金を支出したのは違法だとして住民グループが訴えた裁判で、大阪高等裁判所は、派遣職員の人件費を補助金で負担することは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に違反することから、55億円余りを市長らに請求するよう市に命じる判決を下し、最高裁判所で上告が棄却され確定しております。
続いて他の委員から、外郭団体である観光コンベンションビューロー内に設立されたモザイカルチャー世界博協会に派遣された職員の給与を市が支給せず、市から負担金を受け取っている協会が派遣職員の給与を負担する法的根拠をただしたところ、当局から、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づくものであるとの答弁がありました。
そのままいったわけですけれども、そうなると、少なくてもその時点では公益法人で公共的団体だということで認めたと仮に譲歩しましても、今、そういった法律が変わって、公益的法人とはいっても、現時点におきましては一般社団法人なわけですよね。
第2条関係では、公益的法人等の裾野市職員の派遣等に関する条例(平成19年裾野市条例第2号)の一部の改正につきましては、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の改正により、「有限会社」は既に外れて、なく「株式会社」とされたため、これに改めるものでございます。
日程第5 議第14号 富士宮市職員の自己啓発等休業に関する条例制定について (総務文教委員会付託のもの) 日程第6 議第10号 富士宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する 条例制定について (総務文教委員会付託のもの) 日程第7 議第15号 富士宮市職員の公益的法人等
いて 日程第 25 議案第 35号 御殿場市東山旧岸邸条例制定について 日程第 26 議案第 36号 御殿場市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例制 定について 日程第 27 議案第 37号 御殿場市散骨場の経営の許可等に関する条例制定 について 日程第 28 議案第 38号 御殿場市職員の公益的法人等
11 議第11号 岳南広域都市計画浅間町地区計画建築基準条例制定について 日程第12 議第12号 富士宮市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例制定について 日程第13 議第13号 富士宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定について 日程第14 議第14号 富士宮市職員の自己啓発等休業に関する条例制定について 日程第15 議第15号 富士宮市職員の公益的法人等
18 議第11号 岳南広域都市計画浅間町地区計画建築基準条例制定について 日程第19 議第12号 富士宮市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例制定について 日程第20 議第13号 富士宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定について 日程第21 議第14号 富士宮市職員の自己啓発等休業に関する条例制定について 日程第22 議第15号 富士宮市職員の公益的法人等
そのため、議案第100号の改正は、公益法人を公益的法人にしたものであり、議案第101号の改正は、民法を準用していた部分が削除され、地方自治法の中で改めて規定をされたため準用部分を改正したもの、議案第108号の改正は、民法の条文を準用していたものを公有地の拡大の推進に関する法律の規定を使うよう改正したものであるとのことでした。
題名の改正は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定する公益法人と、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律における公益法人とを区別する必要が生じたため、整備法第255条において、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律が、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に改正されたことに伴い、条例の題名を磐田市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例に
第60号議案 公益法人等への裾野市職員の派遣等に関する条例及び裾野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正することにつきましては、公益法人制度改革により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等が平成20年12月1日から施行され、これに伴い、「公益法人」を「公益的法人」に改め、また「寄附行為」という語を削るため、関係する条例の改正を行うものであります。
議案第94号、掛川市職員の公益法人等への派遣等に関する条例等の一部改正について「公益法人等」を「公益的法人等」に改めると文中にあります。公益法人は掛川市が基本金その他これに準ずるものを出資しているものと規定をしています。その他もあります。公益的とはどのような法人か、質疑します。 以上です。 ○議長(鈴木治弘君) 答弁願います。市長、戸塚進也君。
第1条において、引用している公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律について、題名及び本則中の「公益法人等」の表現が「公益的法人等」に改めるため、これにあわせて条例の題名及び第1条中の表現を同様に改めるものであります。 附則につきましては、改正法の施行日である平成20年12月1日を本条例の施行日として規定するものであります。 以上、説明とさせていただきます。
本議案は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴い条例の題名を島田市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例に改めるとともに、引用する条文を整理することが必要となったため、条例の一部を改正し、平成20年12月1日から施行しようとするものであります。
改正の内容でありますが、題名及び本則中の「公益法人等」を「公益的法人等」に改めるとともに、この条例の題名が改正されたことを受け、附則において「長泉町職員の給与に関する条例」の中の条例の題名を改正するものであります。 なお、施行日ついては、平成20年12月1日からといたします。
第1条中、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に、「公益法人等」を「公益的法人等」に改める。 なお、この公益的法人としての定義は、公益法人にプラスして公益認定を受けていなくても、公益事業、公益的事業を行う法人を合わせて呼称する場合をいうものであります。