浜松市議会 2011-12-06 12月06日-24号
現在、16ある本市の外郭団体のうち、新公益法人制度改革の対象となるのは12団体です。このうち浜松国際交流協会は既に公益法人に移行し、浜松地域テクノポリス推進機構と浜松市シルバー人材センターの2団体が公益認定の申請中であるほか、8団体が静岡県との事前協議に入っております。
現在、16ある本市の外郭団体のうち、新公益法人制度改革の対象となるのは12団体です。このうち浜松国際交流協会は既に公益法人に移行し、浜松地域テクノポリス推進機構と浜松市シルバー人材センターの2団体が公益認定の申請中であるほか、8団体が静岡県との事前協議に入っております。
本案は、公益法人制度改革に伴い、市内の公益法人が一般法人に移行する際、公的支出として認められている地方公共団体への寄附の受け皿として基金を造成し、市民の公益につながる事業に資金を充当し、もって地域振興の推進を図るため、新たに条例を制定するものでございます。 次に、議案第66号、御殿場市公民館条例及び御殿場市公民館使用条例を廃止する条例制定にいて申し上げます。
公益法人制度改革関連3法が平成20年12月1日に施行されました。この法律が認定する公益財団法人への移行を目指すとしております。しかしながら、フラワーパークの運営のあり方についてはかねてより議論のあるところであり、いまだに収れんされていない状況であります。一方で、この法律によれば、法施行後5年間の移行期内に所定の手続をとらなければ、解散したものとみなされます。
定款変更の経緯でございますが、平成20年12月1日に公益法人制度改革関連3法が施行されたことに伴いまして、社団法人日本下水道協会は公益社団法人への移行をすることとなりました。なお、変更に伴う本市への影響につきましては、今回の条例改正による名称変更以外特にございません。 以上です。
現在、平成20年から25年まで公益法人制度改革の移行期間だと思いますけれども、この期間で社団法人でなく任意団体に変更するというのは結構重要なことだと思いますので、その点についてお伺いいたします。 ◎上下水道部長(海野豊彦君) 議員からの御質問にお答えいたします。 今回の定款の変更による名称変更につきましては、平成20年12月に公益法人改革三法が施行されます。
まず、財団法人掛川市開発公社につきましては、昭和43年 7月に、掛川市の積極的発展と都市構造の近代化を推進するため、各種公共用地を計画的に取得、造成、管理及び処分することを目的に設立されましたが、平成20年11月、国の公益法人制度改革に伴うとともに、静岡県の御指導に従い、掛川市土地開発公社を設立し、財団法人掛川市開発公社の保有する財産のうち、市の計画が明確なものを中心に継承したところでございます。
国が予定している公益法人制度改革によって、市の振興公社にどのような影響が考えられるのかお伺いをいたします。本来、この制度改革は、天下りの制限あるいは禁止の議論をきっかけに始まったものと理解しておりますけれども、現在ではすべての公益法人を対象とする改革とされております。
次に、行政改革の一環であり、従来の行政委託型公益法人の弊害及び行政からの補助金、委託金を独占的にやったということをなくすために、平成20年12月に公益法人制度改革関連3法が施行されています。公益法人制度改革の概要はどのようなものですか。また、市の外郭団体の公益法人制度改革への取り組みはどういう状況にあるか、お聞かせ願います。 続いて、国では事業仕分けが話題になりました。
続きまして、公益法人制度改革に向けての外郭団体と市の取り組みについてでございます。 12の外郭団体のうち、公益法人制度改革の対象である8つの団体は、いずれも公益法人化に向けて準備を進めております。市も各団体がスムーズに移行できるよう、時期をとらえて本市の考え方を示したり、各団体の情報の共有化を図っており、平成25年11月の移行期限までに円滑に移行できるよう、引き続き支援を行ってまいります。
続きまして、公益法人制度改革に向けた3点の質問にお答えをいたします。 まず、市の方針でございますけれども、市の外郭団体につきましては、公益法人制度改革への対応に当たり、設立からこれまでの経緯を踏まえ、まず公益法人化を目指して取り組むことを市として期待をしております。
○20番(斉藤 誠君) 私は、公益法人制度改革に対する市の対応についてと、財産区繰入金についての、大きく2つのテーマで質問させていただきます。
さらに、平成20年、公益法人制度改革関連3法が施行されました。この目的は、公益法人制度を抜本的に見直すことであります。つまり、公益法人への事業運営費に対する補助、職員の派遣などの財政的、人的支援を見直しすることであります。市の外郭団体における公益法人制度改革への取り組みの現状と今後について、お伺いします。 次に、昨年末、第1回定期監査の結果報告がありました。
この3つの改正は公益法人制度改革に伴う改正である。この改革の目的は、1点目、小さな政府を目指し、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進すること、2点目、公益法人の設立許可が主務官庁の裁量権に基づいており、不明瞭だった点を解決することである。関係法律の整備により民法も通則を残して多くの条文が削除された。
本案は、広域法人改革の一環で、平成18年6月に公布されました公益法人制度改革3法が本年12月1日から施行され、これに伴い地方自治法についても認可地縁団体に係る規定が改正されましたことから、当該条項を引用している規定について改正を行うものでございます。 次に、議第106号 袋井市特別会計条例の一部改正等について申し上げます。
次に、議案第100号磐田市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由でありますが、これは公益法人制度改革に伴い、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部が改正されたことなどにより、本条例について所要の改正を行うものであります。
本案は、公益法人制度改革に伴い、特定の一部法人を除き、公益法人の寄附行為がなくなるため、条例の一部を改正するものであります。 次に、議第81号富士宮市下水道条例の一部を改正する条例制定について説明申し上げます。 本案は、会社法の制定に伴い、会社の商業活動が事業と定義されたことから、条文を整備するため、条例の一部を改正するものであります。 次に、議第82号 市道路線の廃止について説明申し上げます。
第60号議案 公益法人等への裾野市職員の派遣等に関する条例及び裾野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正することにつきましては、公益法人制度改革により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等が平成20年12月1日から施行され、これに伴い、「公益法人」を「公益的法人」に改め、また「寄附行為」という語を削るため、関係する条例の改正を行うものであります。
富士宮市にとって今後財団法人富士宮市振興公社は必要なのか、あるいは設立当初の原点に返り、墓園事業の運営管理に専念していただくのか、公益法人制度改革三法の改正を機に存続を含め検討していただきたいものであります。 そこで、以下3点について質問させていただきます。質問要旨1、間もなく3年間の期間が終了いたしますが、指定管理者制度導入でどのような総括がなされ、どのように変わりましたか。
この条例は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律など、公益法人制度改革 3法の施行に伴い、公益法人制度が抜本的に見直されたことから、関係条例につきまして所要の改正をいたすものでございます。
本案は、公益法人制度改革の一環で、民間非営利団体の活動促進を目的として関係法律等が整理される中で、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」が一部改正されることに伴い、条例の一部を改正するものであります。