三島市議会 2016-09-23 09月23日-04号
その上で、このたびは、公益法人石川県栄養士会の食育グループが災害時に役立つ食事のつくり方の一つの調理法として、震災食といって普及の努力を進めているものがあります。その内容は真空調理法と呼ばれる調理法を発展させ、耐熱性のポリ袋とガスコンロなどの加熱できるものと最小限の水を利用し、その場にある食材を活用し、簡単に誰でもつくれる調理法であります。
その上で、このたびは、公益法人石川県栄養士会の食育グループが災害時に役立つ食事のつくり方の一つの調理法として、震災食といって普及の努力を進めているものがあります。その内容は真空調理法と呼ばれる調理法を発展させ、耐熱性のポリ袋とガスコンロなどの加熱できるものと最小限の水を利用し、その場にある食材を活用し、簡単に誰でもつくれる調理法であります。
ここで勘違いしてはいけないのが、NPOや社会福祉法人ですが、非営利団体や公共の福祉を目的とした公益法人は、社会的寄与には含まれないと私は認識しております。
◎総務部長(名波由雅君) 市民提案型パートナーシップ事業につきましては、その実施要綱の第3条の中で、次の要件を満たす事業ということで、その中に該当しないことの中に、国、地方公共団体、公益法人、または公共法人、または公益法人等、これらに類する団体からの助成を受けているものは外すというような形にはなっております。
さらに、営利企業以外の法人のところに括弧書きで、国、国際機関、地方公共団体、行政法人通則法に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除くというような規定でございますので、先ほど午前中、私、お答え申し上げましたように、国や地方公共団体以外の非営利の法人、例えばNPO法人でありますとか公益法人、そういったものも含まれるということで、国や地方公共団体の法人であれば、幅広くこの対象になるというものでございます
また、非営利団体であるNPO法人、公益法人であっても、営利企業に含まれることになるとの答弁がありました。 次に、議第29号 袋井市日本一健康文化都市条例の制定について、第4章の参加と協働の中で、協働のまちづくりの理念が、市民と行政が対等で連携するところで終わっており、不明確ではないか。
こちらのほうは、実際に今まで実施主体は市町村ということで、補助対象事業者も市町村、あるいは社会福祉法人、学校法人、公益法人ということになっています。こちらが、今までの制度ですと、2,100万円を上限としまして、国が3分の1、都道府県、市町村が3分の1ずつということでございましたが、これが子ども・子育て支援の関連3法が拡充されたことによりまして、基準額が2,440万円まで拡充されました。
また、平成24年には、公益法人制度改正に伴い、公益財団法人静岡県学校給食会に移行しております。 さて、本市の学校給食における米飯でございますが、年間約99トンの精米を使用しており、大量の米飯を安定的に確保するために、毎年度当初に学校給食会と契約を締結し、学校給食会ではJA静岡経済連を通して、県内JAから大量の県内産のお米を安定的に確保しております。
これら寄附金の背景といたしましては、国が推進しております公益法人改革に伴い、市内8法人、御殿場市において地域振興推進基金についての覚書を取り交わしまして、各法人の公益目的支出計画に基づき市に寄附をしていただき、原則として各法人が所在する地域の振興を図るための市の事業へ充当をしているものです。
今年の楽寿園、白滝公園の水量は、10年来というような非常に豊富な水が湧き出しておりまして、水の都と言われた三島市の本来の姿を多少なりとも思い出させていただいているという形ですが、先日8月22日と23日の両日ですが、三島市の公園で、主催が公益法人土木学会、共催がグラウンドワーク三島、ガーデンシティみしま推進会という形で、土木学会100周年の記念事業という形で、市民普請大賞全国交流会議2015と、それの
実施主体になり得るのは市町村、あるいは市町村が3分の1以上出資する公共法人といいますか公益法人、あるいは地域を代表する道の駅を設置するにふさわしいと言われる公益法人、そういったものが設置主体になると聞いております。
ただし、市等が行う墓地等の新設、拡張又は増設が困難な場合に、永続性及び非営利性が確保されることを条件に、宗教法人や公益法人、地縁による団体に限って認められております。 御前崎市内の墓地の状況でございますが、市内の寺院を対象に、墓地の空き区画や墓地拡張計画の有無等について聞き取りを実施いたしましたところ、空き区画数は約170区画、また墓地の拡張を計画している寺院は1カ所ございました。
次に、議長宛てに提出された陳情書等の取り扱いについて、6月9日の議会運営委員会で協議した結果、5月28日受け付けの公益法人静岡県精神保健福祉会連合会理事長、鈴木恒夫氏からの「重度障害者(児)医療費助成制度の精神障害者への適用改善について県知事宛意見書提出を求める陳情」は、文教厚生委員会において審議の上、意見書の提出として本定例会に諮ることにしました。
具体的には、総務省の定義によるものですが、医療法第31条の公的医療機関のうち、日本赤十字社、済生会、厚生連等、及び法人税法第2条に規定する公益法人等のうち、総務大臣が定めるもの、例えば、公益社団法人、社会福祉法人、学校法人などがございますが、これら法人が開設する病院のことを指すものでございます。
次に、2項目めの景観整備機構の指定のための整備についてでございますが、景観整備機構は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有します公益法人またはNPO法人を、その申請により、景観行政団体の長がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置づける制度でございます。県内には公益社団法人静岡県建築士会等が指定されております。
この支援の中では、必要に応じまして、国や県の支援制度とか、公益法人などの機関の補助メニューも積極的に活用していきます。 以上が(仮称)産業振興プラットフォームによる産業振興策であります。 3つ目の人材育成・確保についてでありますが、これは若年人口が減少する中、これからの経済発展、産業振興の基盤を支える人材の育成・確保は、今後さらに重要度を増していきます。
住民の命を守る消防団、子どもの生きる力をはぐくむボーイスカウト、社会教育を行う公益法人、自治会による町内行事、子ども会やPTA、NPO法人などの諸団体など、まちをつくる、人を育むためには、民間の力が必要であり、また維持が簡単ではない今こそ、こういった団体を市も市民と一緒になって応援していく必要性を感じます。
(3)ですが、公益法人等に係る町民税の課税の特例について、公益法人とみなされる法人に一定の要件をみなした法人を加えるという規定でございまして、条例附則第4条の2の改正。施行日は27年1月1日であります。その下の米印ですが、経過措置で27年度分以降の年度分の個人町民税に適用し、26年度分までの個人町民税については従前の例によると。附則の2条2項になります。
公益法人の会計は、公益法人会計基準により作成するものであるため、当該法人の公益財団法人への移行に伴い、従来の収支計算体系から損益計算体系により作成することになりました。説明については、正味財産増減計算書にて説明させていただきます。
附則第21条の2につきましては、公益法人制度改革における移行期間、これは5年間ですけれども、それが満了したことに伴いまして、当該措置に係る地方税法の規定が平成26年4月1日付で削られたことによりまして、条文中の引用条項のずれを改めるものであります。 続きまして、島田市都市計画税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
次に、第2号の公益法人等に係る市民税の課税の特例に係る附則第4条の2及び第19条の3第2項の改正規定、東日本大震災に係る特例の削除規定と、それに伴う繰り上げによる改正規定並びに改正附則第2条第2項及び第3項の市民税の経過措置に係る規定は、平成27年1月1日から施行いたします。