長泉町議会 2021-06-11 令和3年第2回定例会(第4日目) 本文 開催日: 2021-06-11
避難行動要支援者の対象の範囲として、要介護3以上の判定を受けている方、身体障害者手帳1級・2級・3級に該当する方、療育手帳の交付を受けている方で区分がA判定の方、自立支援医療費の支給認定を受けている精神障がいのある方、難病等の特定医療の医療受給者証の公布を受けている方、その他これらに準じる方を対象としており、総数は約1,900人となっております。
避難行動要支援者の対象の範囲として、要介護3以上の判定を受けている方、身体障害者手帳1級・2級・3級に該当する方、療育手帳の交付を受けている方で区分がA判定の方、自立支援医療費の支給認定を受けている精神障がいのある方、難病等の特定医療の医療受給者証の公布を受けている方、その他これらに準じる方を対象としており、総数は約1,900人となっております。
今回の条例改正は、令和 3年 3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものであります。 主な改正内容について説明をいたします。 めくっていただきまして、68ページの新旧対照表をお願いします。 第15条の改正は、個人市民税の非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直しを行うものであります。
この規則は、公布の日から施行いたします。 以上で提案理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(賀茂博美) 提案理由の説明は終わりました。 暫時休憩いたします。 10時23分 休憩 10時24分 再開 ○議長(賀茂博美) 再開いたします。
まず、議第42号 三島市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例案についてでありますが、これは本年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律の一部が本年4月1日等から施行されたことに伴う改正を行うものであります。
なお、施行日につきましては、公布の日からといたします。 続きまして、議第235号 長泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて提案理由を御説明申し上げます。 本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものであります。
今回の掛川市税条例の改正は、令和 3年 3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うため 3月31日付で専決処分をさせていただいたものです。 主な改正内容について御説明申し上げます。 めくっていただきまして、36ページをお願いします。 新旧対照表を御覧ください。
この後、本条例の公布手続のため、10分程度休憩をとります。 再開後、常任委員の選任並びに正副委員長の指名を行いますが、各委員等の一覧は資料5)のとおりであります。同様の資料を当日、議席に配布しますので、これに基づき議長において指名いたします。 次に、議会運営委員の選任並びに正副委員長の指名を行いますが、議事手続については、さきの常任委員会と同様であります。
本案は、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布されたことに伴い、清水町税条例等の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により同日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により御報告申し上げ、御承認をお願いするものであります。
施行期日でありますが、この規則は公布の日から施行するものといたします。 以上で内容の説明を終わりといたします。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(髙橋靖銘君) これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 (この時発言なし) ○議長(髙橋靖銘君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。
なお、附則といたしまして、この規則は公布の日から施行することといたします。 以上、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 4 ◯議長(渡邉和豊君) 議会運営委員会からの提案理由の説明を終わります。
次に、第31号議案 裾野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正することにつきましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。
なお、施行日につきましては、公布の日からといたします。 以上、地方自治法第112条及び長泉町議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 提出者 長泉町議会議員 下山和則。 以下、敬称を略します。
当局説明の後、質疑を求めたところ、委員より、医療費適正化を目的とした医療費通知に係る経費について、国・県からの支援はないのかとの質疑があり、当局より、ポイントとして計算され、実質的には、県より特別交付金として公布されているとの答弁がありました。
本案は、第8期富士宮市介護保険事業計画に基づき、第1号被保険者の保険料を改定するとともに、本年2月17日に介護保険法施行規則の改正が公布されたことに伴い、第1号被保険者の保険料を算定する際に基準となる所得額の見直しを図ることなどから、条例の一部を改正するものであります。 次に、議第33号富士宮市職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例制定について説明申し上げます。
これは、本年2月3日に公布された新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の一部が本年2月13日から施行され、新型インフルエンザ等対策特別措置法の附則に置かれていた新型コロナウイルス感染症の定義に係る規定が削除されたことに伴い、当該条項を引用して規定している本条例中の新型コロナウイルス感染症の定義について、当該削除された定義と同一の内容で規定し直す改正を行うものであります。
内容といたしましては、令和3年度分につきましては、現在、令和元年度公布の戸籍法の一部を改正する法律に伴い、令和5年度にかけて戸籍システムの改修を進めております。今回の補助金につきましては、令和3年度に行われる予定の作業、主に戸籍の副本のデータの全件送信作業というものがございますが、そちらの作業に対し支払われるもので、国庫補助率が100%となっております。
附則で、この条例の施行期日を公布の日といたします。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。
平成25年12月に強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法が公布、施行され、本市においても国土強靱化基本法の趣旨を踏まえ、大規模自然災害が発生しても致命的被害を負わない迅速な復興・復旧を可能とするための計画策定を推進されております。