島田市議会 2020-09-10 令和2年9月定例会-09月10日-04号
債権・債務を含め、双方納得の上で契約を解除したことから、円満解決と報告いたしました。 1の(1)の⑥の御質問について、お答えいたします。事業者を選定した理由について、本計画地における立地創造の視点が非常に優れており、新しい施設として、にぎわいと交流人口の拡大が十分に期待できる提案であると、旧金谷中学校跡地活用優秀提案者選定委員会は総評しました。
債権・債務を含め、双方納得の上で契約を解除したことから、円満解決と報告いたしました。 1の(1)の⑥の御質問について、お答えいたします。事業者を選定した理由について、本計画地における立地創造の視点が非常に優れており、新しい施設として、にぎわいと交流人口の拡大が十分に期待できる提案であると、旧金谷中学校跡地活用優秀提案者選定委員会は総評しました。
初めに、本決算は、令和2年4月1日より地方公営企業法が適用されたことに伴う打切り決算でありまして、当年度の歳入歳出差引額及び未収金、未払金の債権債務等は、同法の規定による特別会計に引き継がれております。それでは、歳出から説明いたします。事項別明細書の310ページをお願いします。
今後の展開を考えたときに、先方はまだ他県で同種の事業を継続中でございますので、風評被害が出ないようにということについて、行政の私どもとしては最大限の配慮をしていく必要もありますし、私どもの土地の将来を考えたときに、ここの土地に、より傷がつかなくて、そういう意味で風評がないようなことも考える中で、債権債務の整理をし、円満解決という言葉で結んでおります。
重要な会計方針については、それぞれの評価方法、資金の範囲、消費税の取扱方法を、貸借対照表関係については、島田市に対しての金銭債権、債務及び取引内容を記しております。 次に、17ページを御覧ください。
3、原告と被告の間には本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 4、訴訟費用は各自の負担とする。 以上の4項目となります。 なお、この配当金額につきましては、訴訟に先立ち、裁判所が法務局に供託をしておりますので、本市が改めて支出をすることはございません。
その後、平成30年9月26日に同法人の期間手続終結決定がなされ、同法人の法人格が消滅、債権債務も消滅したことから残りの未収金3億1,700万円余について平成30年10月に不納欠損処理を行いました。 こちらについて議案集3)平成30年度決算書に記載がありますので、183ページをごらんください。
原告と静岡市の間に本件に関し何ら債権債務がないことを相互に確認すること。訴訟費用は各自の負担とすることでございます。 和解に応じることとした理由でございますが、同様の事実関係の事件について、原告が勝訴した平成15年の最高裁判例に沿った裁判例の積み重ねが見られること。裁判所からの和解勧告があり、争ったとしても原告勝訴となる見込みが強く、訴訟費用の負担が生じること。
今回は、今年度より地方公営企業法を適用したことによりまして、同法の規定による打ち切り決算に伴う特例的収入及び支出としまして、整理いたしました債権債務の確定及び引き継ぎを含めまして、業務活動、投資活動、財務活動の現金の流れについて再計算をしたものでございます。
国民健康保険特別会計から、財産区特別会計のうち、特に4、農業集落排水事業特別会計と5、下水道事業特別会計については、平成31年4月1日から公営企業会計に移行したため、平成31年3月31日で打ち切り決算を行い、歳入歳出差引額及び未収金や未払い金の債権債務等は次年度の下水道事業会計に引き継がれています。事務の引き継ぎに遺漏のないよう、適正に処理をお願いいたします。
重要な会計方針については、それぞれの評価法、資金の範囲、消費税の取り扱い方法を、貸借対照表関係については、島田市に対しての金銭債権、債務及び取引内容を記しております。 次に、16ページをごらんください。
また、住所等がわからない場合もあるかと思いますので、それにつきましては、債権、債務の関係で住民票の請求ができますので、そちらで住所を確認しているという状況でございます。
(5)原告と被告とは、本件に関し、本和解条項に定めるほかは何らの債権債務のないことを相互に理解する。 (6)訴訟費用は各自の負担とする。 4 和解理由 本事件については、静岡地方裁判所から職権による和解勧告がなされたこと及びこの和解により原告と被告との間の紛争が早期に解決することを勘案し、和解しようとするものです。 事件の概要をご説明いたします。
この理由につきましては、この本人通知制度というのは、不正請求を防止する一つの手法にはなりますが、遺言書の作成のときの守秘義務が破られる可能性がある、あるいは、裁判における被告側の証拠隠滅、それから、債権債務関係における債務者側の逃避、あるいは財産隠蔽などの弊害、こういうことを回避するために、この本人通知制度が使われるということもございます。
重要な会計方針については、それぞれの評価法、資金の範囲、消費税の取り扱い方法を、貸借対照表関係については、島田市に対しての金銭債権、債務及び取引内容を記しております。 次に、16ページをごらんください。
附則第3項は、廃止する特別会計に係る決算剰余金、債権、債務その他の財産は、平成30年度以後の伊東市一般会計が引き継ぐものといたします。 以上で説明を終わり、続きまして、市議第33号 伊東市医療施設設置基金条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は15ページを、議案参考書は18ページをごらんください。
ただ、公会計というような企業会計の立場に立っていえば、それが将来的に債権、債務をきっちり計上していくことが必要というような部分があると思います。そういった単年度主義会計の矛盾といいますか、わかりづらさというものがあるものですから、公会計を取り入れてということに取り組んでいるという点でございます。
重要な会計方針については、それぞれの評価法、資金の範囲、消費税の取り扱いの方法、貸借対照表関係につきましては、島田市に対しての金銭債権、債務及び取引内容を記してございます。 次に、16ページをごらんください。これは財産目録となります。
この中身を見ますと、今、課長が答弁されたように、保護者を債務者、町を債権者として、お互いを債権、債務関係と捉え、未納への取り組みをするという内容が書かれています。法的な意味では、そうした捉え方でもいいのかもしれませんが、しかし、本来、信頼関係を結び、子供の教育のためには協力し合わなければならない保護者と学校の間に、こうした債権、債務関係というような関係を持ち込んでもいいのでしょうか。
公債権は、時効消滅期間が経過した時点で自治体の債権ではなくなりますが、私債権につきましては、時効の援用がなければ債権は消えませんので、時効の援用権者が存在しない場合は、債権債務の関係は永久に残ることになります。 そこで、既に破産した者や所在不明な者に対する債権を放棄するため、地方自治法第96条第1項の規定により、債権放棄を行うものでございます。
和解事項は、御前崎市が相手方に対して和解金として51万54円を支払い、これにより両者の間には本件に関する債権債務がないことを確認するものでございます。 事故の概要、双方の過失等については、議案参考資料の82ページをお願いします。事故の発生日は、平成27年7月3日、発生場所は市内池新田の国道150号上です。