伊豆の国市議会 2024-05-20 06月06日-01号
私は今回の改正の定額減税について伺いたいんですけれども、附則第11条の4から第11条の7に新たに規定されると思うんですけれども、定額減税一回こっきりということで、一回こっきりかということが国民や市民の中からあると思うんですけれども、それにしても減税されることはうれしいというのが本音かなというふうに思うんですけれども、この定額減税は所得税3万円、個人住民税1万円ということで、市のほうで行うのは個人住民税
私は今回の改正の定額減税について伺いたいんですけれども、附則第11条の4から第11条の7に新たに規定されると思うんですけれども、定額減税一回こっきりということで、一回こっきりかということが国民や市民の中からあると思うんですけれども、それにしても減税されることはうれしいというのが本音かなというふうに思うんですけれども、この定額減税は所得税3万円、個人住民税1万円ということで、市のほうで行うのは個人住民税
こちらは、12月に国から示されました低所得者支援のための個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付及び低所得者世帯へのこども加算について早急に準備に着手し、できる限り早急に支給を開始するための補正予算を地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和6年1月10日に専決処分をしたものであります。 議案書の84ページをお願いいたします。
不納欠損額の増えた要因ということでございますけれども、現在、市民の皆さんには、市県民税という形で、市町が県の個人住民税も併せて徴収をしております。そうした中で、静岡県の個人住民税の収入率、過去に低かったということがありまして、県としては収入率向上に力を入れていると、そんな状況がございます。
26ページまでは個人住民税に係る扶養親族等申告書の提出の変更や令和6年度から導入される森林環境税の新設による条文変更、法人市民税納付様式の追加などの改正です。 26ページ中段から29ページにかけての附則第10条の2及び附則第10条の3の規定は、大規模修繕工事を行ったマンションに対する税額減額措置の創設などの改正でございます。
個人住民税に係る改正といたしまして、第25条第2項につきましては、個人住民税額から配当割額または株式等譲渡所得割額を控除しきれないとき、森林環境税の納付に充てられるようにするものです。 次に、第29条の2第2項につきましては、給与所得者が扶養親族等申告書に記載すべき事項が前年と異動がない場合に、その旨を記載し、提出できるようにするものです。
まず、国民健康保険料や個人住民税などの減免制度についてです。 被災された世帯の減免は9月24日、発災後に納期が到来するものが対象となっています。 ところが、国民健康保険料も個人住民税もそれぞれの条例で減免するには、納期限の7日前までに申請しなければならない、こうなっています。発災後の減免なら国民健康保険料の場合は、9月30日の納期分から対象にしてほしい。
主な要因といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響から企業活動が低下し、雇用人数や1人当たりの所得が減少したことを受け、個人住民税が減収となりました。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた中小事業者等を支援するための事業用家屋等に対する特例措置の導入や、3年に一度行う評価替えに伴い、固定資産税が減収となったことによるものであります。
主な改正内容といたしましては、DV被害者等の支援措置として、納税証明書の交付や固定資産課税台帳の閲覧時に住所に代わるものを表示するなどの措置を講じるもののほか、上場株式等の配当所得及び譲渡所得の課税方式について、従来、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされておりましたが、課税方式を所得税と一致させるための改正、また、現在の経済状況等を踏まえ、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を令和
参考資料の13ページの伊豆の国市税条例第19条第4項及び第6項、次のページの第25条第1項及び第2項につきましては、上場株式等の配当所得及び上場株式等に係る譲渡所得について、現行では個人住民税と所得税の異なる課税方式が選択できたものを個人住民税と所得税の課税方式を一致させるための措置となります。
本年度からは、納税課の新設に加え、県の個人住民税徴収に係る短期派遣制度を活用し、今月から本年度末まで、原則週4日、静岡県税務課の職員1名の派遣を受け、収納対策の人的強化も図ったところでございます。
最初に、委員から「個人住民税の対象人数を、令和3年度と比べて300人程度の増加と見込んでいる理由は。」とただしたところ、「有効求人倍率や、沼津・三島管内のハローワークの動向を見ると増加傾向にあること、それに加え、今年の決算見込みの状況から推計した結果、300人程度の均等割人数の増加を見込みました。」との答弁がありました。
個人住民税は60億円ぐらいありますので、仮に1%上がれば6,000万円となり、それが特別徴収ですと、ほぼ100%の徴収率になりますので、こういったところの取組をしっかりやっていかなければならないということで、引き続き、こういったことも計画の中で強化していきたいと存じます。
7ページの第15条、第29条の3、附則第7条は個人住民税の非課税限度額等における国外居住親族の取扱いに関するものですが、これらの説明の前に、扶養親族、控除対象扶養親族、16歳未満の者という表現についてご説明させていただきます。
住宅ローン控除の見直しに係る個人住民税の対応について、所得税の住宅ローン控除に係る控除期間を13年間とする特例の入居要件を再延長し、令和4年12月末までの入居者を対象とすることに合わせ、この延長分に限り、住宅の面積要件をそれまでの50平方メートル以上から、合計所得1,000万円以下の者について40平方メートル以上50平方メートル未満を可とする措置が講じられることに伴い、当該措置の対象者についても、所得税
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人住民税において特定一般用医薬品等の購入に係る医療費控除の特例を5年間延長し、令和9年度までとすること、公益の増進に著しく寄与する法人の業務に対する寄附金のうち、出資に関する業務に充てられることが明らかなものを寄附金控除の対象から除外すること、均等割及び所得割の非課税限度額の算出の基礎となる扶養親族について、令和6年度から一定の条件に該当する非居住者を控除することなどから
日本の全体を見ますと、個人住民税全体としまして、12兆7,318億円と内閣府から言われております。これにつきましては、前年度比がマイナス4,845億円ということで、率にしますとマイナス3.7%減るのではないかということになっております。 それから、法人住民税につきましても、法人税割につきましては、7,539億円ということで、これも前年度対比がマイナス8,121億円。
森林環境税と森林環境譲与税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保する観点から創設された制度で、森林環境税は国税として国民一人一人がひとしく負担を分かち合い、森林を支える仕組みとして、納税義務者から1人当たり1,000円を市町村が個人住民税均等割の枠組みを活用して賦課徴収するものでございます。
職員の精力的な取組もあって、町税である個人住民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、都市計画税の現年度課税分と滞納繰越分を合わせた収納率は平成28年度の95.54%から年々上昇してきており、令和元年度には96.73%と1.19ポイントの増となっております。
内訳は、個人住民税が13件、104万1,200円、法人市民税が6件、433万7,600円、固定資産税が18件で7,555万3,895円、国民健康保険税が3件、46万200円となっております。 次に、(2)です。令和3年度固定資産税の軽減の状況についてであります。
また、地方特例交付金の増額補正については、個人住民税の住宅ローン控除における減収補填分及び環境性能割の導入により実施された1%軽減における減収補填分が交付されることから、増額としていることが確認されました。