三島市議会 2022-12-05 12月05日-05号
先日、宮下議員の一般質問で答弁させていただきましたが、令和4年4月に全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化を内容とする道路交通法の改正が行われ、これに併せ、令和4年11月1日の内閣府の通知では、交通秩序のさらなる整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、地方公共団体は、自転車の交通ルールの啓発等に努めることとなりました。
先日、宮下議員の一般質問で答弁させていただきましたが、令和4年4月に全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化を内容とする道路交通法の改正が行われ、これに併せ、令和4年11月1日の内閣府の通知では、交通秩序のさらなる整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、地方公共団体は、自転車の交通ルールの啓発等に努めることとなりました。
内閣府は、自転車に関しては、交通秩序の正常化を図るため、平成19年の道路交通法の改正をはじめとする各種対策を講じた自転車の安全利用の促進についての通知を出し、それに基づき、地方公共団体は自転車の安全利用を促進するため、広報・啓発に努めてきました。
3つ目は、交通秩序の維持です。地域の実情に即した交通規制の実施について、自治会等から要望があった際には、関係機関と協議を行い、道路における安全性の確保を図ってまいります。また、通学路における子どもたちの安全確保のために、毎朝の交通指導を交通指導員会及び交通安全協会と連携して行ってまいります。 4つ目は、交通事故対策の充実です。
39: ◯竹野議員 概要版の4ページ(エ)、道路交通秩序の維持というところで、交通指導取締りの強化等とあります。確かにね、道路交通秩序の維持のために、警察署の指導あるいは取締りというのが必要なことはよく知っておりますけれども、この指導と取締りは少し違うんですよね。取締りというのはほとんど反則金が発生します。
趣旨、目的についてですけれども、道路交通法については道路交通秩序の維持となっております。徳島市公安条例につきましては、地方公共の安寧と秩序の維持となっておりますので、条例の方は道路だけではなくて、もう少し広い範囲で捉えているということがわかります。
1)道路交通環境の整備、2)交通安全思想の普及徹底、3)安全運転の確保、4)車両の安全性の確保、5)道路交通秩序の維持、6)救助・救急体制等の整備、7)被害者救済対策の充実です。 次をめくっていただきますと、第2章になります。第2章の骨子【大規模地震に備えての道路の交通安全確保】をごらんください。 1の想定される事態と、2の講じようとする施策とに分かれております。
その役割については、伊豆の国市交通指導員設置条例により、街頭における車両及び歩行者に対する正しい通行指導、その他交通安全活動を行いもって交通事故の防止及び交通秩序の維持に努めるとなっております。 次に、③歩道の確保についてであります。 議員ご質問の道路は、県道函南停車場反射炉線の土手和田から真如までの歩道の整備とお聞きしております。
そういった中、昨年、一昨年と各省庁から--これは本当に官庁らしいややこしい名前ですけれども、良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について、安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインが出され、自転車利用環境整備の追い風となる法整備が進められております。これを受け、本市でも、この夏に浜松市自転車走行空間等整備計画が発表されました。以上を踏まえ、以下の2点を倉田土木部長に質問いたします。
この中で、5の(1)には、暴走族取り締まりの強化がうたわれ、「暴走族による各種不法事案を未然に防止し、交通秩序を確保するとともに、青少年の健全な育成に資するため、袋井警察署等の関係機関や団体が連携し、暴走族対策を推進する」とした計画書をまとめております。 そこでお聞きいたしますが、市内の爆音、暴走車両に対して市民からの苦情は寄せられておりますでしょうか。
172 ◯安全安心課長(日吉泰裕君) 自転車安全利用五則は、近年の自転車事故の増加や自転車が歩道を無秩序に走行している実態を踏まえ、平成19年7月10日に自転車に関する交通秩序を整え、自転車の安全利用を促進するため、警察庁交通局交通対策本部が決定したものであります。 内容といたしましては、1、自転車は車道が原則、歩道は例外。2、車道は左側を通行。
一方、警察庁は、平成23年10月25日に、良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策を推進することを発表いたしました。その基本的な考えは、自転車は車両であることの徹底、自転車の利用者に車道走行の促進、法令の範囲内で歩道を通行できる者は歩行者優先を徹底させるというものでございます。
そこで、自転車の交通マナーの向上を目指すために、警察庁は本年10月25日、自転車交通秩序の総合対策をまとめ、歩道での歩行者の安全を確保するため、これまでは原則として幅2メートル以上の歩道で認めてきた自転車の通行を幅3メートル以上の歩道に見直しました。これにより、原則として自転車を車道に走らせることで歩行者との分離を図ることとしました。
また、警察庁においては、自転車の交通ルール違反に批判が高まり、事故も深刻化する中、先ごろ自転車に関する総合対策を推し進め、良好な自転車交通秩序の実現を図っていく必要があるとしております。
この10月25日、警察庁から、良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進についての通達が出されました。これは、近年の自転車にかかわる交通状況は予断を許さないものであるとして、車道を通行する自転車と歩道を通行する歩行者双方の安全の確保のため、いま一度、自転車は車両であるということをすべての人々に徹底させることにしたとの基本的な考え方が示されたのであります。
警察庁交通局交通対策本部では、自転車の安全利用の促進について、自転車に係る通行実態、事故実態等を踏まえ、自転車走行空間の整備を推進することが決定をされ、自転車の交通秩序正常化に向けた総合対策の推進について、交通局長より通達が出されており、これに反するのではないかとさえ思ってしまいます。 そこで伺いますが、路側帯等に立てられているポールの設置目的並びにその基準はどのようになっているのでしょうか。
よって本市議会は、ここに改めて強い認識のもと、人命尊重の立場に立ち、安全で安心できる正しい交通秩序の社会の確立を目指し、交通事故の抑制はもとより飲酒運転根絶に向けて、決意を新たに交通道徳の向上と社会ルールを守る強い意志をここに表明する。 以上、決議する。 平成18年12月19日 静岡県島田市議会 ○議長(大池幸男君) 説明は終わりました。 お諮りいたします。
毎年夏場になると活動が活発になってくる車やバイクの暴走行為を繰り返す若者たちもいますが、このまま放置すればさらに悪い道に入っていく危険もあるわけで、これには青少年の育成と正しい交通秩序の確立のために、警察を初めとする関係機関が一体となり、暴走族を生まない地域づくりと暴走行為を許さない社会環境づくりをすることが大切ではないでしょうか。
町内会でも、桜の名所として環境美化に努める中、21世紀を担う青少年の創造的で活力ある社会を築き上げるためにも、自分でよい考え、自分で判断し、行動する力を養うことが大切で、今日の青少年をめぐる問題のすべては、これまでの大人社会が残した社会環境の後遺症としても、大人の責任でもあり、青少年の育成正しい交通秩序を確立するためには、地域ぐるみで社会環境づくりを考えていくべきではないか。 以上です。